「戦時下 朝鮮半島出身労働者をめぐる問題」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2023年2月14日〜2024年4月4日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 4、お答えすることは困難 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題(以下「本件問題」という。)については、これまでに累次の質問主意書を提出し、答弁の送付を受けた。その中で、日韓両国間の連携を発展・強化すること、及び韓国の理不尽な行為に対しては一寸の…
答弁: 一について お尋ねについては、旧朝鮮半島出身労働者問題に関して大韓民国政府とは平素から様々なやり取りを行っており、令和五年三月六日に同国政府が発表した措置を踏まえた適切な対応がなされるよう同国政府に求めているところである…
質問: 令和五年三月十五日提出「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第三九号)(以下「本件再質問主意書」という。)に対して、令和五年三月二十八日付答弁書(内閣参質二一一第三九号)(以…
答弁: 一について 北朝鮮への対応等を念頭に、安全保障面を含め、日韓及び日米韓の戦略的連携を強化していく。 二の1について お尋ねについては、韓国の国内法上の位置付けに関する事項であり、政府としてお答えする立場にないが、いずれに…
質問: 令和五年二月十四日提出「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第一八号)に対して、令和五年二月二十四日付答弁書(内閣参質二一一第一八号)(以下「答弁書」という。)が送付されたとこ…
答弁: 一の1について 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、「徴用」及び「募集」によるものを含め、朝鮮半島から内地に移入した労働者を、政府として「旧朝鮮半島出身労働者」と呼称している。 一の2について 御指摘…
質問: 政府は戦時下における朝鮮半島出身労働者をめぐる問題(以下「本件問題」という。)に関し、韓国大法院判決で日本企業がすべきとされた賠償を韓国の財団に肩代わりさせる解決案を韓国政府が正式決定すれば、過去の政府談話を継承する立場…
答弁: 一について 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、朝鮮半島から内地に移入した労働者を、政府として「旧朝鮮半島出身労働者」と呼称している。 二及び四について 御指摘の「そのような忖度」及び「戦争被害の救済…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題(以下「本件問題」という。)については、これまでに累次の質問主意書を提出し、答弁の送付を受けた。その中で、日韓両国間の連携を発展・強化すること、及び韓国の理不尽な行為に対しては一寸の…
答弁: 一について お尋ねについては、旧朝鮮半島出身労働者問題に関して大韓民国政府とは平素から様々なやり取りを行っており、令和五年三月六日に同国政府が発表した措置を踏まえた適切な対応がなされるよう同国政府に求めているところである…
質問: 令和五年三月十五日提出「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する再質問主意書」(第二百十一回国会質問第三九号)(以下「本件再質問主意書」という。)に対して、令和五年三月二十八日付答弁書(内閣参質二一一第三九号)(以…
答弁: 一について 北朝鮮への対応等を念頭に、安全保障面を含め、日韓及び日米韓の戦略的連携を強化していく。 二の1について お尋ねについては、韓国の国内法上の位置付けに関する事項であり、政府としてお答えする立場にないが、いずれに…
質問: 令和五年二月十四日提出「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第一八号)に対して、令和五年二月二十四日付答弁書(内閣参質二一一第一八号)(以下「答弁書」という。)が送付されたとこ…
答弁: 一の1について 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、「徴用」及び「募集」によるものを含め、朝鮮半島から内地に移入した労働者を、政府として「旧朝鮮半島出身労働者」と呼称している。 一の2について 御指摘…
質問: 政府は戦時下における朝鮮半島出身労働者をめぐる問題(以下「本件問題」という。)に関し、韓国大法院判決で日本企業がすべきとされた賠償を韓国の財団に肩代わりさせる解決案を韓国政府が正式決定すれば、過去の政府談話を継承する立場…
答弁: 一について 朝鮮半島から内地に移入した人々の移入の経緯は様々であり、朝鮮半島から内地に移入した労働者を、政府として「旧朝鮮半島出身労働者」と呼称している。 二及び四について 御指摘の「そのような忖度」及び「戦争被害の救済…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・7件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦時下 朝鮮半島出身労働者をめぐる問題」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
衆議院 第198回 第31号
「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
衆議院 第200回 第70号
「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する第三回質問主…」ほか2件に近い
衆議院 第162回 第113号答弁書なし(転送に至らず)
「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する第三回質問主…」ほか1件に近い
「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦時下の朝鮮半島出身労働者をめぐる問題に関する再質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。