Kurage 質問主意書アシスト

「抗原原罪」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
1件
2025年3月13日〜2025年3月13日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 原口 一博)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

御指摘のように「新型コロナウイルスにおいても、・・・抗原原罪と呼ばれる現象が起きる」との指摘があることは承知しているが、御指摘の「mRNAワクチン」を含む新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)について、お尋ねの「この抗原による中和抗体の誘導に関する実験結果」に関しては、例えば、ファイザー社及びモデルナ社の新型コロナワクチンについて、令和五年七月三十一日に開催された薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会において、「新変異株に対するワクチンの薬事審査における評価方針」について、「国際的な評価の考え方と、これまでの臨床試験成績や使用実績を踏まえると、・・・品質において問題がないこと、非臨床試験でオミクロン株(XBB.一.五系統を含む)に対して中和抗体価が充分に上昇していることを確認すること・・・により、承認して差し支えないかどうかの判断をすること」が確認されたことを踏まえ、「新型コロナウイルスワクチンの株の変更に関する取扱い等について(通知)」(令和六年五月二十三日付け医薬薬審発〇五二三第一号・医薬監麻発〇五二三第三号厚生労働省医薬局医薬品審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第十五項の規定による承認事項の一部変更承認(以下単に「承認」という。)を行うに当たり、「抗原株の免疫学的特性に関する資料(例:ワクチンの非臨床試験における免疫原性のデータ等)」等の提出を求めることとしたところ、令和六年五月二十九日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの製造株について検討する小委員会において、ファイザー社及びモデルナ社による「ワクチン既接種マウスで、JN.一変異株対応ワクチンはXBB.一.五変異株対応ワクチンと比較して、JN.一系統株に対してより高い中和応答を誘導した」等の報告についての確認も行われた上で、独立行政法人医薬品医療機器総合機構におけるファイザー社及びモデルナ社から提出された当該報告の内容を含む資料等に基づく審査を経て、承認を行っている。
抗原原罪に関する質問主意書 原口 一博 答弁 2025年3月25日
御指摘の「抗原原罪という現象」については、例えば、令和四年三月二十四日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、資料一で示した「mRNAワクチン三回目接種の免疫原性について」及び「mRNAワクチン四回目接種の免疫原性について」の検討の一環として、議論が行われており、委員等からは、「免疫原罪と呼ばれる現象は、コロナにおいてこれまで確認されたという現象というよりは、一般的な学説として、今あり得る現象ということで幾つかレビュー等で、そのような仮説が提唱されているような状況というのが、現在の認識」であること、「抗原原罪は、恐らく、インフルエンザワクチンで以前からいろいろなところでお話が出ていることかと思いますが、自分の理解としては、スプリットワクチンあるいはそれ以前のホールビリオンのワクチンの頃の論文が多いかなと自分は理解」していること、「RNAワクチンでも、スパイク蛋白が、ウイルス表面に乗っているのと近い形で免疫に提示されるということを考えると、理論的には、不活化ワクチンと同じような免疫の接し方になるのかなというような印象を持っています。ただ、現時点で繰り返しなりますが、このコロナに関しまして、抗原原罪説というのが動いているだろうということを積極的に支持するような結果は、ないというのが私の認識、私たちが知る限りないということで、ただ、レビューでそのような可能性もあり得るというような仮説が提示されているような状況」であること等の発言があったところである。
抗原原罪に関する質問主意書 原口 一博 答弁 2025年3月25日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2025年3月13日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年3月25日
衆議院 第217回 第104号
質問: 抗原原罪は、主にインフルエンザの感染において観察されている現象である。インフルエンザウイルスと同様に、新型コロナウイルスにおいても、漸進的に感染に関与するスパイクタンパク質が突然変異により変化していくため、抗原原罪と呼ば…
答弁: 一及び三について 御指摘のように「新型コロナウイルスにおいても、・・・抗原原罪と呼ばれる現象が起きる」との指摘があることは承知しているが、御指摘の「mRNAワクチン」を含む新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。