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新型コロナウイルス感染症患者の退院の判定に抗体価検査を用いることに関する質問主意書
衆議院 第201回 第108号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
新型コロナウイルスへの感染が確認され入院した患者が快復して退院した後に、症状が再発し、再度検査を受けたところ陽性と判定された例が報告されている。これは退院の基準に用いられている遺伝子増幅法による検査(PCR検査)の精度に問題があるためではないか。他の検査方法を併用して、より適切に退院の判断を下せるようにすべきではないか。他の検査方法として、麻疹、風疹などの感染症について用いられている血清中の抗体を測定する検査(抗体価検査)によることも考えられることから、以下質問する。
一 新型コロナウイルス感染者の血清中の抗体力価を国は測ることとしているか。そうである場合、抗体力価は感染患者の退院の診断に使われていますか。
二 感染患者の退院の際にPCR検査だけだと、見逃しがあり退院してからウイルスの再検出があったというミスが起きるようです。ウイルス再検出の見逃しを無くすためPCR検査だけでなく、抗体価検査で確認すべきと考えますがいかがですか。
三 これまでに快復退院した患者で、その判断に血清中の抗体力価を測った症例は何件あるか政府として把握していますか。
四 感染者の快復退院の診断にはPCR検査がすべて行われる事としているか。そうでないとしたら感染者の快復退院の診断は検査せずに医師の判断だけで行われる事もありますか。
五 新型コロナウイルス感染症の診断に用いられているPCR検査の感度と特異度について、用いられている検査キットごとに政府の把握するところを記されたい。
六 国立感染症研究所では感染者の抗体力価はどのような方法で測っていますか。
七 国立感染症研究所では今回の新型コロナウイルス感染者の抗体力価を何例調べていますか。
八 PCR検査で陰性を確認し退院した者で、その後陽性と判断された例は何件ありましたか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねの「国は測ることとしている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルスに係る御指摘の「抗体価検査」については、現時点において新型コロナウイルス感染症にかかっているかどうかの判定等の方法が確立していないものと承知している。
新型コロナウイルス感染症にかかった者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定により入院した場合、その退院に当たっては、新型コロナウイルス感染症の病原体を保有していないことを確認するため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて」(令和二年二月三日付け健感発〇二〇三第三号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)により、当該入院した者に対し、御指摘の「PCR検査」を行うこととされている。
五について
お尋ねの「検査の感度と特異度」については、令和二年二月二十五日の衆議院予算委員会第五分科会において、脇田国立感染症研究所長が「今後、新型コロナウイルス感染症の検査データが蓄積されることによりまして、臨床診断の場で検討されるもの」と答弁しているところであり、現時点においてお答えすることは困難である。
六及び七について
お尋ねの「どのような方法」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立感染症研究所においては、新型コロナウイルス感染症に係る研究を実施するに当たって、蛍光抗体法等により御指摘の「抗体力価」を調査する場合があり、令和二年三月十七日までに、二例の調査を行ったものと承知している。
八について
お尋ねについては、政府として把握している限りでは、令和二年三月十七日現在、二人である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。