「拉致問題を考える国民 集い」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2013年1月31日〜2024年12月11日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 有田 芳生)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、承知していない 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「開催目的」は、国民一人一人が拉致問題について改めて考え、行動することが、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現させる大きな力となるとの考えに基づき、国民世論の啓発を図ることである。また、お尋ねの「達成目標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に拉致問題を考える国民の集いの開催実績や参加人数に関する目標を意味するのであれば、そのような目標は設定していない。
これまでに開催した拉致問題を考える国民の集いについて、年度ごとに�@開催実績及び�A参加人数の合計をお示しすると、それぞれ次のとおりである。
なお、令和二年度以降に開催した拉致問題を考える国民の集いについては、インターネットにおける配信を行っているが、その動画の閲覧数のみを把握しているため、閲覧者について�A参加人数には含めていない。
お尋ねについては、各都道府県において、拉致問題を考える国民の集いが積極的に開催され、多くの国民がこれらに参加することで、拉致問題に関する理解が国民の間でより深まったと認識している一方、拉致問題の長期化により国民の理解や関心等が低下することのないようにすることが課題と考えており、政府としては、今後も拉致問題を考える国民の集いの開催を含め、啓発の取組を引き続き推進していく考えである。
拉致問題を考える国民の集いに係る経費については、国及び地方公共団体が協議の上で各々の事情に応じて分担しており、お尋ねの「政府及び各地方自治体の負担割合」や「政府の支出項目」について、一概にお答えすることは困難であるが、政府による経費負担が可能な項目の例をお示しすると、会場費、インターネットにおける配信に要する費用、ポスターやチラシの制作費及び印刷費等である。
拉致問題を考える国民の集いは、国民の間に広く拉致問題についての関心と認識を深めるための啓発の取組であり、お尋ねの「「ストックホルム合意」に基づき、拉致問題をはじめとする日本人に関する全ての問題の解決に向けて全力を尽くしていく」との「訴えかけ」は、政府として現時点で把握している限りでは、行っていない。その上で、政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っており、これらの取組は御指摘の「政府方針」から逸脱するものではないと考える。
お尋ねの特定失踪者問題及び日本人妻問題の意味するところが必ずしも明らかではないが、拉致問題対策本部と地方公共団体が協議して共催する地方での拉致問題を考える国民の集いを始め、北朝鮮による拉致問題についての啓発活動は、国民一人一人が拉致問題について改めて考え、行動することが、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現させる大きな力となるとの考えに基づき、行われるものである。
地方での拉致問題を考える国民の集いについては、平成二十三年度から平成二十五年度までの過去三年間に十六回開催しており、その費用のうち国が支出した分は千五百七十八万七千七百三十六円である。
各都道府県において、政府との共催による「拉致問題を考える国民の集い」や映画「めぐみ」の上映会等が積極的に開催され、多くの国民がこれらに参加することで、拉致問題に関する理解が国民の間でより深まったと認識している。
御指摘の「経費分担に関する基本的な考え方2」は、平成二十三年度の地方版「拉致問題を考える国民の集い」(以下「集会」という。)の経費について、過去の集会において国及び地方公共団体が協議の上で各々の事情に応じて分担してきた実績を踏まえ、国として分担する項目を例示したものであり、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)等の関係法令に基づき支出している。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府と各地方自治体が主催者となって開催している「拉致問題を考える国民の集い」並びに「拉致問題の早期解決を願う国民のつどい」(以下「国民の集い」という)について、以下お尋ねします。 一 政府が各自治体と主催して開催している…
答弁: …た、お尋ねの「達成目標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に拉致問題を考える国民の集いの開催実績や参加人数に関する目標を意味するのであれば、そのような目標は設定していない。 二について これまでに開催した拉致…
質問: …妻問題はふくまれますか。 二 地方で行われた拉致問題をテーマとした国民の集いについて、過去三年間の開催実績と費用をお示しください。 三 地方で行われる拉致問題をテーマとした国民の集いの開催計画は、拉致対策本部と地方自治体…
答弁: …らかではないが、拉致問題対策本部と地方公共団体が協議して共催する地方での拉致問題を考える国民の集いを始め、北朝鮮による拉致問題についての啓発活動は、国民一人一人が拉致問題について改めて考え、行動することが、全ての拉致被害…
質問: 平成二十三年四月一日に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画の一部変更について」によって国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」が盛り込まれました。学校教育及び人権教育・啓発分野にお…
答弁: 一について 各都道府県において、政府との共催による「拉致問題を考える国民の集い」や映画「めぐみ」の上映会等が積極的に開催され、多くの国民がこれらに参加することで、拉致問題に関する理解が国民の間でより深まったと認識している…
質問: 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」とする)に関し、質問します。 一 政府がこの法律で解決すべき人権侵害問題とは、政府認定・未認定に関わらず、すべ…
答弁: …御指摘の「経費分担に関する基本的な考え方2」は、平成二十三年度の地方版「拉致問題を考える国民の集い」(以下「集会」という。)の経費について、過去の集会において国及び地方公共団体が協議の上で各々の事情に応じて分担してきた実…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 政府と各地方自治体が主催者となって開催している「拉致問題を考える国民の集い」並びに「拉致問題の早期解決を願う国民のつどい」(以下「国民の集い」という)について、以下お尋ねします。 一 政府が各自治体と主催して開催している…
答弁: …た、お尋ねの「達成目標」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に拉致問題を考える国民の集いの開催実績や参加人数に関する目標を意味するのであれば、そのような目標は設定していない。 二について これまでに開催した拉致…
質問: …妻問題はふくまれますか。 二 地方で行われた拉致問題をテーマとした国民の集いについて、過去三年間の開催実績と費用をお示しください。 三 地方で行われる拉致問題をテーマとした国民の集いの開催計画は、拉致対策本部と地方自治体…
答弁: …らかではないが、拉致問題対策本部と地方公共団体が協議して共催する地方での拉致問題を考える国民の集いを始め、北朝鮮による拉致問題についての啓発活動は、国民一人一人が拉致問題について改めて考え、行動することが、全ての拉致被害…
質問: 平成二十三年四月一日に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画の一部変更について」によって国の「人権教育・啓発に関する基本計画」に「北朝鮮当局による拉致問題等」が盛り込まれました。学校教育及び人権教育・啓発分野にお…
答弁: 一について 各都道府県において、政府との共催による「拉致問題を考える国民の集い」や映画「めぐみ」の上映会等が積極的に開催され、多くの国民がこれらに参加することで、拉致問題に関する理解が国民の間でより深まったと認識している…
質問: 「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」(平成十八年法律第九十六号、以下「この法律」とする)に関し、質問します。 一 政府がこの法律で解決すべき人権侵害問題とは、政府認定・未認定に関わらず、すべ…
答弁: …御指摘の「経費分担に関する基本的な考え方2」は、平成二十三年度の地方版「拉致問題を考える国民の集い」(以下「集会」という。)の経費について、過去の集会において国及び地方公共団体が協議の上で各々の事情に応じて分担してきた実…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「拉致問題を考える国民 集い」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書」ほか1件に近い
「拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書」ほか1件に近い
「拉致対策本部が行う内外の拉致問題等啓発事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書」に近い
「拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書」に近い
「拉致問題と学校教育及び人権教育・啓発に関する質問主意書」に近い
「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」に近い
「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」に近い
「「北朝鮮人権法」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。