「有事における特定利用空港 港湾」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2025年11月7日〜2025年12月17日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 小西 洋之、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、福島みずほ参議院議員が提出した「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第三二号)に対する答弁(内閣参質二一九第三二号)において、内閣官房が公表した「「総合的な防衛体制の強化…
答弁: …」に記載しているとおり、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態における空港又は港湾の利用調整は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)等に基づき行われるものであり、「国家安全保障戦略…
質問: 有事における特定利用空港・港湾の利用について、以下質問する。 一 内閣官房が公表した「総合的な防衛体制の強化に資する取組について(公共インフラ整備)」(以下「当該資料」という。)によれば、特定利用空港・港湾に係る自衛隊・…
答弁: 一について お尋ねの「平素から訓練等で空港・港湾を利用する」ことについては、自衛隊又は海上保安庁がそれぞれの空港又は港湾の特徴を把握でき、ひいては「侵攻部隊に対し、より遠方で対応する」ことにも資するものである。一方で、実…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 政府は、福島みずほ参議院議員が提出した「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」(第二百十九回国会質問第三二号)に対する答弁(内閣参質二一九第三二号)において、内閣官房が公表した「「総合的な防衛体制の強化…
答弁: …」に記載しているとおり、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態における空港又は港湾の利用調整は、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)等に基づき行われるものであり、「国家安全保障戦略…
質問: 有事における特定利用空港・港湾の利用について、以下質問する。 一 内閣官房が公表した「総合的な防衛体制の強化に資する取組について(公共インフラ整備)」(以下「当該資料」という。)によれば、特定利用空港・港湾に係る自衛隊・…
答弁: 一について お尋ねの「平素から訓練等で空港・港湾を利用する」ことについては、自衛隊又は海上保安庁がそれぞれの空港又は港湾の特徴を把握でき、ひいては「侵攻部隊に対し、より遠方で対応する」ことにも資するものである。一方で、実…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「有事における特定利用空港 港湾」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第219回 第30号
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第219回 第37号
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」に近い
「存立危機事態が「平素」であるとする政府答弁に関する質問主意書」に近い
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」に近い
「存立危機事態が「平素」であるとする政府答弁に関する質問主意書」に近い
「存立危機事態が「平素」であるとする政府答弁に関する質問主意書」に近い
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」に近い
参議院 第180回 第125号
「有事における特定利用空港・港湾の利用に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。