Kurage 質問主意書アシスト

「朝鮮半島から 強制動員被害者」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2016年5月30日〜2016年5月30日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年5月30日 福島 みずほ 答弁 2016年6月7日
参議院 第190回 第146号趣旨が明らかではない ×1
質問: …めて移り住んでいたし、不足していた男性の労働力を補うために、多くの青年が朝鮮半島から軍需工場や炭鉱、鉱山、工事現場、港湾荷役等に強制的に動員されていたことは周知の事実である。 政府は「強制動員の補償は日韓請求権協定により…
答弁: 一及び二について 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第一条第二項の規定により、被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、その者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2016年5月30日 福島 みずほ 答弁 2016年6月7日
参議院 第190回 第146号趣旨が明らかではない ×1
質問: …めて移り住んでいたし、不足していた男性の労働力を補うために、多くの青年が朝鮮半島から軍需工場や炭鉱、鉱山、工事現場、港湾荷役等に強制的に動員されていたことは周知の事実である。 政府は「強制動員の補償は日韓請求権協定により…
答弁: 一及び二について 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)第一条第二項の規定により、被爆者健康手帳の交付を申請しようとする者は、その者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「朝鮮半島から 強制動員被害者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質…」に近い
提出 2004年12月2日 福島 みずほ 答弁 2004年12月10日
参議院 第161回 第22号お答えすることは困難 ×1
「朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質…」に近い
提出 2000年11月29日 福島 瑞穂 答弁 2000年12月26日
「朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質…」に近い
提出 2023年5月2日 辻元 清美 答弁 2023年5月16日
「朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質…」に近い
提出 2006年12月14日 福島みずほ 答弁 2006年12月20日
「朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質…」に近い
提出 2011年9月28日 秋葉 賢也(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年10月7日
衆議院 第178回 第51号
「朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質…」に近い
提出 2008年6月10日 今野東 答弁 2008年6月20日
参議院 第169回 第153号承知していない ×1
「朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質…」に近い
提出 2009年11月27日 仁比 聡平 答弁 2009年12月8日
参議院 第173回 第69号お答えすることは困難 ×1
「朝鮮半島からの強制動員被害者の被爆者健康手帳審査に関する質…」に近い
提出 2002年4月9日 今野東(民主党・無所属クラブ) 答弁 2002年5月10日
衆議院 第154回 第56号お答えすることは困難 ×4

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。