KurageKurage 質問主意書アシスト

「民法第七百七十条 いわゆる「精神病離婚」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2016年11月22日〜2016年11月22日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 奥野 総一郎)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年11月22日 奥野 総一郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月2日
衆議院 第192回 第158号検討してまいりたい ×1
質問: 民法第七百七十条第一項第四号は離婚事由として「回復の見込みのない強度の精神病」を定めている。しかし、いわゆる「精神病離婚」と称される同規定に対し、法制審議会は平成八年に答申した民法の一部を改正する法律案要綱及びその中間報…
答弁: 一、三及び四について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。御指摘の「中間報告」における民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十条第一項第四号に関する記述については、同号の規定の…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2016年11月22日 奥野 総一郎(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月2日
衆議院 第192回 第158号検討してまいりたい ×1
質問: 民法第七百七十条第一項第四号は離婚事由として「回復の見込みのない強度の精神病」を定めている。しかし、いわゆる「精神病離婚」と称される同規定に対し、法制審議会は平成八年に答申した民法の一部を改正する法律案要綱及びその中間報…
答弁: 一、三及び四について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。御指摘の「中間報告」における民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百七十条第一項第四号に関する記述については、同号の規定の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「民法第七百七十条 いわゆる「精神病離婚」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書」に近い
提出 2021年5月18日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年5月28日
「民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書」に近い
提出 2001年6月5日 福島 瑞穂 答弁 2001年6月22日
参議院 第151回 第31号
「民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書」に近い
提出 2009年4月15日 谷 博之 答弁 2009年4月24日
「民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書」に近い
提出 2018年6月5日 川田 龍平 答弁 2018年6月15日
参議院 第196回 第123号趣旨が明らかではない ×2
「民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書」に近い
提出 1990年11月8日 貝沼次郎 答弁 1990年11月16日
衆議院 第119回 第12号
「民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書」に近い
提出 2014年4月2日 前川 清成 答弁 2014年4月11日
参議院 第186回 第58号
「民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書」に近い
提出 2022年6月10日 本村 伸子(日本共産党) 答弁 2022年6月24日
衆議院 第208回 第124号趣旨が明らかではない ×2
「民法第七百七十条のいわゆる「精神病離婚」に関する質問主意書」に近い
提出 1999年12月14日 山本孝史 答弁 2000年1月28日
衆議院 第146回 第16号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。