KurageKurage 質問主意書アシスト

「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場に代わる新たな訓練場 設置」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2024年5月17日〜2024年5月17日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 屋良 朝博)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、仮定の質問 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2024年5月17日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年5月28日
質問: 過日、防衛省は、沖縄県うるま市において整備を計画していた陸上自衛隊訓練場の用地取得を断念した。しかし、防衛省は同計画の断念を公表した後も、沖縄県内での代替地取得を引き続き検討する旨を示唆している。 ついては、沖縄県におけ…
答弁: 一について 防衛省においては、沖縄県うるま市における訓練場の整備は取りやめたものの、陸上自衛隊第十五旅団の師団への改編に伴い、追加的に発生する訓練等の所要を満たす必要性に変わりはないことから、訓練等の在り方について再検討…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2024年5月17日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年5月28日
質問: 過日、防衛省は、沖縄県うるま市において整備を計画していた陸上自衛隊訓練場の用地取得を断念した。しかし、防衛省は同計画の断念を公表した後も、沖縄県内での代替地取得を引き続き検討する旨を示唆している。 ついては、沖縄県におけ…
答弁: 一について 防衛省においては、沖縄県うるま市における訓練場の整備は取りやめたものの、陸上自衛隊第十五旅団の師団への改編に伴い、追加的に発生する訓練等の所要を満たす必要性に変わりはないことから、訓練等の在り方について再検討…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場に代わる新たな訓練場 設置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場…」に近い
提出 2023年3月27日 高良 鉄美 答弁 2023年4月7日
「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場…」に近い
提出 2024年4月23日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年5月7日
「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場…」に近い
提出 2017年4月18日 仲里 利信(無所属) 答弁 2017年4月28日
「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場…」に近い
提出 2024年12月17日 屋良 朝博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月27日
「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場…」に近い
提出 2023年6月16日 石垣 のりこ 答弁 2023年6月30日
参議院 第211回 第115号お答えすることは困難 ×2
「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場…」に近い
提出 2017年2月16日 伊波 洋一 答弁 2017年2月24日
「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場…」に近い
提出 1988年7月21日 柴田睦夫 答弁 1988年8月5日
衆議院 第113回 第2号
「沖縄県うるま市において防衛省が計画していた陸上自衛隊訓練場…」に近い
提出 2005年10月17日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2005年10月25日
衆議院 第163回 第20号検討してまいりたい ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。