「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2025年3月13日〜2025年3月13日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条第一項の規定に基づき、日本司法支援センター(以下「センター」という。)が援助した同項第一号に規定する特定被害者(以下「特定被害者」という。)の数については把握していないが、令和七年二月二十八日までの特定被害者に対する援助の件数は、七十九件(速報値)である。これらのうち、同号イ及びロの規定に基づき、特例法第二条第二項に規定する特定不法行為等に関する民事事件手続の準備及び追行のため代理人に支払うべき報酬等の立替え等をすること(以下「代理援助」という。)に係る同日までの立替金の総額については、百四十万六千円(速報値)であり、償還等を免除したものは存しない。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和五年法律第八十九号。令和五年十二月三十日施行。以下「特例法」と…
答弁: 一の1について 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」(令和五年法律第八十九号。令和五年十二月三十日施行。以下「特例法」と…
答弁: 一の1について 特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律(令和五年法律第八十九号。以下「特例法」という。)第三条…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正…」に近い
「指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正…」に近い
「指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正…」に近い
「指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正…」に近い
「指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正…」に近い
「指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正…」に近い
「指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正…」に近い
「指定宗教法人並びにその信者の信教の自由、法の下の平等、適正…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。