KurageKurage 質問主意書アシスト

「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止 ため」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2013年6月24日〜2013年6月24日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、個別の事案 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2013年6月24日 川田 龍平 答弁 2013年7月2日
質問: …伴い、環境基本法第十三条が削除され、「放射性物質による環境の汚染の防止のための措置」(以下「汚染防止の措置」という。)については原子力関連法から環境関連法に移行されることになった。原子力関連法では周辺環境に放射性物質が大…
答弁: …の環境汚染物質に対する環境基準の仕組みを放射性物質による環境汚染の防止のために活用できるかを含め、現在、検討を行っているところである。 二について 環境省においては、環境の保全の観点から、環境中の放射性物質の状況について…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2013年6月24日 川田 龍平 答弁 2013年7月2日
質問: …伴い、環境基本法第十三条が削除され、「放射性物質による環境の汚染の防止のための措置」(以下「汚染防止の措置」という。)については原子力関連法から環境関連法に移行されることになった。原子力関連法では周辺環境に放射性物質が大…
答弁: …の環境汚染物質に対する環境基準の仕組みを放射性物質による環境汚染の防止のために活用できるかを含め、現在、検討を行っているところである。 二について 環境省においては、環境の保全の観点から、環境中の放射性物質の状況について…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた…」に近い
提出 2013年6月24日 平山 誠 答弁 2013年7月2日
「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた…」に近い
提出 2013年11月18日 山本 太郎 答弁 2013年11月26日
参議院 第185回 第63号
「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた…」に近い
提出 2012年6月7日 福島 みずほ 答弁 2012年6月15日
「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた…」に近い
提出 2014年11月18日 福島 みずほ 答弁 2014年11月25日
「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた…」に近い
提出 2011年7月6日 川口 順子 答弁 2011年7月15日
参議院 第177回 第224号検討してまいりたい ×1
「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた…」に近い
提出 2012年4月12日 川田 龍平 答弁 2012年4月20日
「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた…」に近い
提出 2005年10月3日 近藤正道 答弁 2005年10月11日
参議院 第163回 第7号承知していない ×1
「環境基本法に基づく厳正な「放射性物質による環境汚染防止のた…」に近い
提出 2025年12月12日 山本 太郎 答弁 2025年12月23日
参議院 第219回 第69号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。