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福島第一原子力発電所に係る政令改正の影響に関する質問主意書
参議院 第219回 第69号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
原子力規制委員会は平成二十四年十一月七日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)に設置される全ての発電用原子炉施設を特定原子力施設に指定した。しかし、福島第一原発の原子炉施設に対しては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)の規定が全て適用されるのではなく、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令」(平成二十五年政令第五十三号。以下「政令」という。)によって適用される規定が定められている。令和二年四月一日に改正された政令では、原子炉等規制法の「第十二条の六第三項から第七項まで並びに法第六十一条の二の二の規定並びにこれらの規定に係る罰則」が適用除外となった。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 前記の政令改正で原子炉等規制法の「第十二条の六第三項から第七項」が適用除外となった理由を示されたい。また、同適用除外を設けた政令改正の前後で、福島第一原発に係る計画変更や申請・認可手続にどのような変化があったか示されたい。
二 前記の政令改正で原子炉等規制法の「第六十一条の二の二の規定並びにこれらの規定に係る罰則」が適用除外となった理由を示されたい。また、同適用除外を設けた政令改正の前後で、福島第一原発の敷地内における検査に対する原子力規制庁及び原子力規制委員会のチェックや関与にどのような変化があったか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の前段について
原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第六十四条の二第一項の規定に基づき、東京電力ホールディングス株式会社(以下「東京電力」という。)福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)を保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要する施設(以下「特定原子力施設」という。)として指定し、同条第二項の規定に基づき、東京電力に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して当該特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画(以下「実施計画」という。)の提出を求め、法第六十四条の三第一項の規定に基づき、実施計画の認可を行い、また、同条第七項の規定に基づき、福島第一原発の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が当該実施計画に従って行われているかどうかについて検査(以下「実施計画検査」という。)を行い、これらの措置が適切に実施されていることを確認している。さらに、法第六十四条の四において、「特定原子力施設については、その実施計画による保安又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保される場合に限り、政令で定めるところにより、この法律の規定の一部のみを適用することとすることができる」と規定されている。
その上で、お尋ねについては、通常、発電用原子炉の廃止に当たっては、法第四十三条の三の三十四第二項に規定する廃止措置計画に基づく措置をとる必要があるところ、特定原子力施設である福島第一原発については、前述のとおり、実施計画に基づき、これと共通する措置をとることとなることに加え、実施計画検査及び法第七十八条第二十五号の二の規定による罰則により、法第六十四条の四に規定される保安又は特定核燃料物質の防護のための措置の適正な実施が確保されていると考えたためである。
二の前段について
お尋ねについては、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定により新たに導入された、現行の法第六十一条の二の二に規定する検査と、従来福島第一原発において実施されていた実施計画検査との重複を避けるためである。
一の後段及び二の後段について
御指摘の「福島第一原発に係る計画変更や申請・認可手続」及び「原子力規制庁及び原子力規制委員会のチェックや関与」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「政令改正」の後も、引き続き、原子力規制委員会は法第六十四条の三第二項、第七項及び第八項の規定に基づき、実施計画の変更の認可及び実施計画検査を行っており、「政令改正」により、当該認可及び当該実施計画検査に係る手続は変わっていない。