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事故時運転操作手順書に係る報告の徴収に関する質問主意書
参議院 第179回 第7号検討してまいりたい ×1
質問本文
経済産業省は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「炉規法」という。)第六十七条第一項の規定に基づき、東京電力福島第一原子力発電所第一号機ないし第三号機の事故時運転操作手順書(以下「手順書」という。)に係る報告を徴収し、その結果、交流・直流全ての電源が停止した場合の手順が定められていなかったことが明らかとなった。このような手順書の不備は他の原子力発電所でも存在している可能性が大きい。他方、地震等の自然災害は、いつ発生するか、予測できないのが現状であり、速やかに、他の原子力発電所の手順書を確認する必要性は大きい。
そこで、以下のとおり、質問する。
一 例えば、炉規法第三十七条第三項の規定による保安規定の変更の必要性の有無及びその内容を確認するために、炉規法第六十七条第一項の規定に基づき、すでに徴収済みのものを除く国内の全ての原子力発電所各号機の手順書に係る報告を徴収すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。徴収しない場合は、その理由を明らかにされたい。
二 万一、現行法において、東京電力福島第一原子力発電所第一号機ないし第三号機の手順書以外の手順書に係る報告を徴収できない場合であっても、各電力会社に対し、任意に手順書に係る報告を徴収することは可能だと思われる。よって、そのような方法によって、徴収すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。徴収しない場合は、その理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
経済産業省においては、現在、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故について、原因の究明、技術的な検証、再発防止策の検討等を行っているところであり、お尋ねについては、今後検討してまいりたい。なお、同省においては、同発電所の事故を踏まえ、平成二十三年三月三十日に各電気事業者に指示した緊急安全対策の実施状況について、立入検査や訓練の立会いにより確認及び評価し、同発電所の事故を引き起こしたものと同程度の津波により、全交流電源喪失に至ったとしても、炉心を管理された状態で維持し冷温停止状態につなげることができる対応の手順の整備や必要な機器の配備を行っていることなどを確認している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。