KurageKurage 質問主意書アシスト

「被収容者に対する懲罰制度 運用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2001年6月8日〜2001年6月8日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 福島 瑞穂)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第34号お答えすることは困難 ×2
質問: …る。一方、依然として批判が絶えない問題として懲罰制度が挙げられる。そこで被収容者に対する懲罰制度の運用等について以下質問する。 一、懲罰と医師による診断について 1 懲罰執行前、執行中、執行後の診断(監獄法施行規則一六〇…
答弁: 一の1及び2について 刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「行刑施設」という。)におけるお尋ねの健康診断については、平成三年四月十二日付け法務省矯医第九百三十八号法務省矯正局長通達「被収容者の健康管理について」(以下「局長…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第34号お答えすることは困難 ×2
質問: …る。一方、依然として批判が絶えない問題として懲罰制度が挙げられる。そこで被収容者に対する懲罰制度の運用等について以下質問する。 一、懲罰と医師による診断について 1 懲罰執行前、執行中、執行後の診断(監獄法施行規則一六〇…
答弁: 一の1及び2について 刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「行刑施設」という。)におけるお尋ねの健康診断については、平成三年四月十二日付け法務省矯医第九百三十八号法務省矯正局長通達「被収容者の健康管理について」(以下「局長…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「被収容者に対する懲罰制度 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問主意書」に近い
提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第33号お答えすることは困難 ×3
「被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問主意書」に近い
提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第32号お答えすることは困難 ×5
「被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問主意書」に近い
提出 1984年6月5日 美濃部 亮吉 答弁 1984年6月19日
参議院 第101回 第31号検討してまいりたい ×1
「被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問主意書」に近い
提出 2002年12月12日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年2月21日
衆議院 第155回 第41号趣旨が明らかではない ×1
「被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年11月6日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2008年11月14日
衆議院 第170回 第192号趣旨が明らかではない ×1
「被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問主意書」に近い
提出 2008年11月18日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2008年12月2日
衆議院 第170回 第253号
「被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問主意書」に近い
提出 2000年10月25日 植田至紀(社会民主党・市民連合) 答弁 2000年12月26日
衆議院 第150回 第21号
「被収容者に対する懲罰制度の運用等に関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月6日 初鹿 明博(民主・維新・無所属クラブ) 答弁 2016年1月19日
衆議院 第190回 第17号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。