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入管収容施設における被収容者の処遇に関する質問主意書

衆議院 第155回 第41号趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2002年12月12日
内閣転送 2002年12月13日
答弁書受領日
2003年2月21日
提出から71日
答弁の項目数
14
質問 1,331字/答弁 2,271字

質問本文

入管収容施設における被収容者の処遇について以下質問する。

一 一九五七年に国連の経済社会理事会で決議採択された、被拘禁者処遇最低基準についての政府の見解を述べられよ。

二 入管収容施設が制約を受ける国際条約があれば、答えられよ。

三 一九九八年、国連規約人権委員会に提出された日本政府の第四回報告に対し、同委員会で採択された最終見解にある、「主な懸念事項及び勧告」、十九にある「収容の厳しい条件、手錠の使用及び隔離室での収容を含む、出入国管理手続中に収容されている者に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメントに関する申立てについて懸念を有する。入国者収容所の被収容者は、六ヶ月間まで、また、いくつかの事例においては二年間もそこに収容される可能性がある。委員会は、締約国が収容所の状況について再調査し、必要な場合には、その状況を規約第七条及び第九条に合致させるための措置をとることを勧告する。」など入管収容施設における被収容者の人権侵害への懸念と改善が勧告されているが、日本政府の改善のための施策はどのようにとられたのか、またとらんとしているのか具体的に述べられよ。

四 一九九八年からのすべての入管収容場・収容所の保護房に被収容者を隔離した件数を、期間別(一日未満・一日以上五日未満・五日以上十日未満・十日以上)に分け、またその事由を、各収容施設別・男女別・国籍別・年別に答えられよ。

五 収容施設内での金属手錠を使用した件数、その事由を、各施設別に、一九九八年から年別・男女別・国籍別に答えられよ。

六 収容施設内での皮手錠を使用した件数・事由を、各施設別に、一九九八年から年別・男女別・国籍別に、答えられよ。また、皮手錠の使用について「移送途中」「隔離室・保護室」その他など、使用状況がわかるよう一九九八年から年別に明らかにされたい。

七 収容施設内での捕じょうの使用についても「六」同様質したい。

八 その他戒具の使用状況について、元被収容者から「猿ぐつわ・グローブ・竹刀・警棒・毛布・スタンガン・ファックス用紙の芯・拳銃」などを制圧のために使用されたと聞くが、金属錠・皮手錠・捕じょうの他、制圧のために使用している道具はないのか質したい。

九 収容施設で発生した死亡事故(自殺は除く)について、各収容施設別に一九九八年から年別・収容施設別に、(病院などに移送された当日または翌日に死亡した人数、三日目から十日目に死亡した被収容者の人数、十一日目から五十日目に死亡した被収容者の人数別)明らかにされたい。

十 収容施設内で発生した自殺、自殺未遂について、一九九八年から年別、施設別に人数を明らかにされたい。

十一 収容所・場内で発生した骨折事故について(剥離骨折等あらゆる骨折)、骨折をした被収容者の人数を一九九八年から年別、収容施設別に明らかにされたい。

十二 一九九八年からの、処遇部内配属の入団警備官の人数について、年別、収容施設別に明らかにされたい。

十三 被収容者の外部医療機関の受診について、一九九八年から年別・施設別に明らかにされたい。

十四 被収容者の裁判所事由での外出について、一九九八年から年別・施設別に明らかにされたい。

右質問する.

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「被拘禁者処遇最低基準」とは、千九百五十七年に国際連合経済社会理事会で承認された「被拘禁者処遇最低基準規則」に示された基準を指すものと解されるが、同規則は、各国が被拘禁者の処遇及び施設の管理に当たり、それぞれの法律的、経済的、社会的条件等を考慮に入れながら指導理念として尊重し、可能な限り充足に努力すべき国際的な基準としての意味を持つものであり、法的拘束力を有するものではないと考えている。

二について

お尋ねの「制約を受ける」ということが何を意味するのか必ずしも明らかではないが、入国者収容所又は収容場(以下「収容所等」という。)における被収容者の処遇は、市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)、拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号)、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)等の人権に関する条約に規定されている基準等を踏まえて適正に行っている。

三について

御指摘の最終見解のパラグラフ十九で述べられている「暴力」といわれるほとんどのものは、収容所等における規則に違反した被収容者又は収容所等の秩序を乱した被収容者の行為を入国警備官が制止する過程において偶発的に発生したものであるが、入国警備官の行為に行き過ぎがあったと認められる場合には、当該入国警備官を懲戒処分に付すなど厳正に対処しており、また、収容所等の職員に対する監督指導の徹底、警備処遇に携わる入国警備官に対する法令研修及び実務に即した警備処遇研修の実施、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号。以下「処遇規則」という。)の改正等の措置を講じて処遇の適正・公正を期している。

女子被収容者に対する配慮としては、女子被収容者専用の収容区域を設置している入国者収容所及び東京入国管理局においては、女子被収容者の処遇はすべて女子入国警備官が行っている。その他の地方入国管理局等においては、身体検査、衣類の検査及び入浴の立会いは女子入国警備官が行うこととしており、女子入国警備官が不在のときには、局長が指名した入国警備官以外の女子職員が行い、その他の処遇についても、できるだけ女子入国警備官に行わせるようにしている。

また、被収容者の収容期間が長期にわたる場合に、当該被収容者の年齢、健康状態等にかんがみ身体の拘束を解く必要が生じたときには、仮放免を弾力的に運用するなどして対応することとしている。

四について

平成十年から平成十四年までの間に収容所等において処遇規則第十八条に基づき被収容者を保護室(被収容者を隔離する場合において、生命・身体の保護及び鎮静を目的とした相応の構造を有する部屋をいう。)に隔離した事案の隔離期間別及び隔離事由別の件数について、収容所等別の内訳は別表一、年別及び男女別の内訳は別表二、国籍別の内訳は別表三のとおりである。

五について

平成十年から平成十四年までの間に収容所等において金属手錠を使用した事案の使用事由別の件数について、年別及び男女別の内訳は別表四、国籍別の内訳は別表五のとおりである。

六について

平成十年から平成十四年までの間に収容所等において皮手錠を使用した事案の使用事由別の件数について、年別及び男女別の内訳は別表六、国籍別の内訳は別表七、使用状況別の内訳は別表八のとおりである。

なお、護送中に皮手錠を使用することはない。

七について

平成十年から平成十四年までの間に収容所等において捕じょうを使用した事案の使用事由別の件数について、年別及び男女別の内訳は別表九、国籍別の内訳は別表十、使用状況別の内訳は別表十一のとおりである。護送中の使用件数については、統計がないため答弁できない。

八について

処遇規則第二十条第一項各号に規定する皮手錠、金属手錠及び捕じょう以外の物を戒具として使用することはない。

なお、被収容者が自己に危害を加える行為を行う場合に、身体への衝撃を緩和するなどして受傷を防止するため、毛布、タオル等の物品を使用することはある。

九について

該当する事案はない。

十について

平成十年から平成十四年までの間に収容所等において自殺した被収容者は、平成十三年に西日本入国管理センターにおいて自殺した一人のみである。自殺未遂の人数については、統計がないため答弁できない。

なお、平成十年から平成十四年までの間に収容所等で発生した自損行為事案の件数について、収容所等別の内訳は、別表十二のとおりである。

十一について

平成十年から平成十四年までの間に収容所等において骨折した被収容者の人数については、統計がないため答弁できない。

なお、平成十年から平成十四年までの間に収容所等において骨折を理由に治療を受けた被収容者の人数について、収容所等別の内訳は、別表十三のとおりである。

十二について

収容所等の被収容者の処遇に関する事務を所掌する部門の入国警備官について、平成十年度から平成十四年度までの各年度末における定員は、別表十四のとおりである。

十三について

平成十年から平成十四年までの間に被収容者が収容所等の外部の医療機関で診察を受けた件数について、収容所等別の内訳は、別表十五のとおりである。

十四について

平成十年から平成十四年までの間に処遇規則第四十条に基づき被収容者に外出を許可した事案について、裁判の出廷を許可の事由とするものの件数は、平成十四年の東京入国管理局横浜支局における三件である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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