Kurage 質問主意書アシスト

「遺産 分割相続における郵便局」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2007年7月3日〜2007年7月3日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 近藤正道)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2007年7月3日 近藤正道 答弁 2007年7月10日
参議院 第166回 第61号承知していない ×1
質問: …なっていた。 ところが、昭和五十三年二月二十七日の名古屋高裁判決では、「遺産分割協議前の預金債権は、相続が開始されると同時に法律上当然に相続分に応じて分割承継される」から「相続人間で争いがあり、払戻請求を共同相続人全員で…
答弁: 一について 共同相続人の一人が、相続財産中の預金債権につき、法定相続分の払戻しを金融機関又は日本郵政公社(以下「金融機関等」という。)に請求した場合において、金融機関等によっては、個別の事情を勘案し、当該払戻しに応じてい…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2007年7月3日 近藤正道 答弁 2007年7月10日
参議院 第166回 第61号承知していない ×1
質問: …なっていた。 ところが、昭和五十三年二月二十七日の名古屋高裁判決では、「遺産分割協議前の預金債権は、相続が開始されると同時に法律上当然に相続分に応じて分割承継される」から「相続人間で争いがあり、払戻請求を共同相続人全員で…
答弁: 一について 共同相続人の一人が、相続財産中の預金債権につき、法定相続分の払戻しを金融機関又は日本郵政公社(以下「金融機関等」という。)に請求した場合において、金融機関等によっては、個別の事情を勘案し、当該払戻しに応じてい…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「遺産 分割相続における郵便局」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「遺産の分割相続における郵便局・金融機関への一部払戻請求に関…」に近い
提出 1998年1月28日 武田 節子 答弁 1998年2月20日
参議院 第142回 第1号個別の事案 ×1
「遺産の分割相続における郵便局・金融機関への一部払戻請求に関…」に近い
提出 2009年11月19日 松下 新平 答弁 2009年12月1日
参議院 第173回 第48号
「遺産の分割相続における郵便局・金融機関への一部払戻請求に関…」に近い
提出 2024年3月4日 須藤 元気 答弁 2024年3月15日
「遺産の分割相続における郵便局・金融機関への一部払戻請求に関…」に近い
提出 1961年5月18日 東浦 庄治 答弁 1961年6月8日
参議院 第38回 第1号
「遺産の分割相続における郵便局・金融機関への一部払戻請求に関…」に近い
提出 2011年12月8日 福島 みずほ 答弁 2011年12月16日
参議院 第179回 第53号
「遺産の分割相続における郵便局・金融機関への一部払戻請求に関…」に近い
提出 2009年3月3日 大久保 勉 答弁 2009年3月13日
参議院 第171回 第75号承知していない ×5
「遺産の分割相続における郵便局・金融機関への一部払戻請求に関…」に近い
提出 1998年4月2日 坂上富男 答弁 1998年4月28日
「遺産の分割相続における郵便局・金融機関への一部払戻請求に関…」に近い
提出 1951年3月16日 上原 正吉 答弁 1951年4月9日
参議院 第10回 第9号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。