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銀行口座の名義に関する質問主意書
参議院 第213回 第61号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
質問本文
債権者Aが債務者である法人・甲株式会社代表取締役Bに対して仮差押えの申し立てを行なったところ、裁判所は第三債務者である銀行に対して仮差押え決定通知書を送付し、当行が同一名称の甲株式会社代表取締役Cの口座から強制的に資金を引き出した。
銀行は、裁判所に対して、「当事者目録上の債務者の表示と当行宛届け出の預金者の表示に不一致な点があり、両者の同一性が確認できれば支払う」と説明を行ない、同一名称の法人名口座代表取締役Cの預金を全て引き出して当行の特別な銀行口座に振り込んだ。
これを踏まえて、以下質問する。
一 仮に名義が一致していたとしても、仮差押え申し立てで債務者の銀行口座から強制的に預金を引き出すことは法的に正しいといえるのか。政府見解を示されたい。
二 銀行口座名義が一致せず、同一性が確認できない銀行口座から強制的に預金が引き出され、Cから再三の返金請求があったにもかかわらず銀行側が応じない場合はどのような救済措置があるのか。金融庁が当行に対して行政罰を与えるべきと考えられるかいかがか。
三 二つの甲株式会社が別法人だった場合、甲株式会社代表取締役Bの銀行口座と甲株式会社代表取締役Cの銀行口座は、同一だといえるのか。政府見解を示されたい。
四 二つの甲株式会社が同一法人だった場合、甲株式会社代表取締役Bの銀行口座と甲株式会社代表取締役Cの銀行口座は、同一だといえるのか。政府見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「仮差押え申し立てで債務者の銀行口座から強制的に預金を引き出すこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定により、預金債権に対する仮差押えの執行は、裁判所が第三債務者である銀行に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行うこととなるところ、銀行の実務においては、当該命令に係る対応として、仮に差し押さえられた預金債権を銀行内の別の口座で保全するといった対応を行っている事例もあると承知している。
二について
前段のお尋ねについては、お尋ねの「救済措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「C」が私法上何らかの法的手段をとることができるか及び当該法的手段の具体的な内容については、御指摘の「C」と御指摘の「仮差押え」における債務者との関係性、御指摘の「銀行側」の採った措置の具体的な内容等に応じて判断する必要があるところ、お尋ねの事例の具体的な内容が明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。
後段のお尋ねについては、お尋ねの事例の具体的な内容が明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論としては、御指摘の「行政罰」については銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定があるところ、金融庁としては、銀行の実務に不適切な事例が認められた場合、まずは、銀行の管理態勢を確認した上で、必要に応じて同法に基づく監督上の対応を行うこととしている。
三及び四について
お尋ねの事例の具体的な内容及びお尋ねの「同一」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねについては、銀行において、個別具体的な状況を踏まえ判断するものである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×3個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。