ことばで探す › 参議院 第163回
スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書
参議院 第163回 第5号
質問本文
私は、平成十七年七月二十九日に「スマトラ島沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力に関する質問主意書」を提出し、八月九日にこれに対する政府の答弁書を受領した。
この政府の答弁書に関連する事項について、以下のとおり改めて質問する。
一 答弁書によると、スマトラ沖大地震及びインド洋津波被害に対する二国間無償資金協力(以下「本無償資金協力」という。)として「インドネシア政府に対して本年一月十九日に百四十六億円を支払った」とある。しかし、支払手段(銀行口座への振込等)や資金管理手段、個別案件への支出手続などは明らかにされていない。
1 この百四十六億円(以下「本資金」という。)は、どのような支払手段をもってインドネシア政府に支払われたのか、口座の名義等も含めて具体的に明らかにされたい。
2 本資金の管理及び個別の案件に対する支出手続はどのようになっているのか。手続に当たっての実質的な決済権限者はだれであるのかも併せて示されたい。
二 答弁書によると、本資金の「そのほぼ全額について使途が確定している」とある一方で、実際には六月三十日現在約九十九・七パーセントもの残高があることが示されている。
1 緊急に必要となる支援額であるにもかかわらず、使途が確定しているはずの本資金の約九十九・七パーセントが実際に支出されずに残っているのはなぜか。
2 既に支払済みの案件について、調達品目、契約相手先、契約金額、契約日を案件ごとに詳細に示されたい。
3 使途が確定している金額(既に支払済みのものを除く。)の具体的な使途について、調達品目、契約相手先、契約金額、契約日を案件ごとに詳細に示されたい。
4 本無償資金協力に関し、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)又は財団法人日本国際協力システム(以下「JICS」という。)に対しては何らかの金銭が支払われるのか。支払われるのであれば、その費目及び具体的な金額も併せて示されたい。
三 答弁書に示されているJICAが実施した緊急開発調査(以下「本調査」という。)について質問する。
1 答弁書によると、本無償資金協力に、JICAは「直接には関係していない」という。
本来であれば、「本無償資金協力によって供与された資金の管理及び入札手続を含むすべての調達関連業務を行っている」JICSが、本無償資金協力に関する調査を行うべきであると考える。
答弁書では「案件によっては、JICAが独自に実施した緊急開発調査の結果をインドネシア政府に提供している」と述べているが、なぜ、JICAが調査を行いインドネシア政府にその結果を提供する必要があったのか。その理由を、実際に調査結果を提供した案件ごとに示されたい。
また、どのような案件が、インドネシア政府に提供すべき本調査の対象とはならないと判断されたのかも併せて具体的に示されたい。
2 JICAが本調査の結果をインドネシア政府に提供した年月日を示されたい。インドネシア政府への本調査結果の提供が、複数回である場合には、それぞれの提供年月日を示されたい。
3 本調査の依頼主はだれか。
四 答弁書によると、「本無償資金協力に係る契約業者は、入札によって選定されている」とあり、具体的な手続として「業者の募集(公告)、関心を表明した業者に対する事前審査、入札、落札通知及び業者との契約の順に行われている」とある。
1 入札公告はどのように行われたか。契約ごとに、実際の入札公告の内容とその媒体、入札公告日をそれぞれ示されたい。
2 「関心を表明した業者の事前審査」について、業者が「関心を表明」する方法、「関心を表明した業者」の数、実際の審査書類の内容、審査を行う基準、審査結果及びその通知方法がどのようになっているのか、契約ごとに具体的に示されたい。
3 契約ごとの入札者数を示されたい。
4 答弁書によれば、入札手続はJICSとインドネシア政府との間で締結された調達代理契約に基づきJICSが行っているとのことである。この調達代理契約の内容を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
平成十六年十二月二十六日に発生したスマトラ沖大地震及びインド洋津波被害対処努力に寄与するためにインドネシアに対して行った百四十六億円の無償資金協力(以下「本無償資金協力」という。)については、我が国は、インドネシア政府からの要請を受けて、同政府が開設した同政府名義の銀行口座に資金を送金した。
一の2について
本無償資金協力によって供与された百四十六億円(以下「本資金」という。)の管理及び個別の案件に対する支出手続については、インドネシア政府の調達代理機関である財団法人日本国際協力システム(以下「JICS」という。)が、同政府との間で締結した調達代理契約に基づき行っている。支出手続の実施には、同政府の同意が必要とされており、その意味で、支出手続に係る実質的な決済権限者は同政府である。
二の1について
本資金のうち、使途が確定しているのに実際に支出されずに残っているものがあるのは、我が国政府とインドネシア政府との間の協議を経て実施する案件が決定されることによって資金の使途は確定されるが、その後、実際に支出されるまでには、以下のような過程を経ることとなっていることによるものである。
案件の実施のために必要となる調査や業者選定の手続を経て業者との契約が締結され、これにより支出が確定される。次に、案件に応じて、機材の製造、輸送及び据付け、又は施設の施工等が行われる。その後、案件が物品等の供与であれば最終的にインドネシア側に引き渡された後に、また、案件が施設の修復又は建設であればその出来高に応じて、実際に所要の資金が支出される。
二の2について
本年六月三十日現在既に支払済みの案件について、調達品目、契約相手先、契約金額及び契約日については、別表のとおりである。
二の3について
使途が確定している金額(既に支払済みのものを除く。)のうち、本年六月三十日現在で、契約相手先、契約金額及び契約日が確定しているものについては、別表のとおりである。
二の4について
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)に対しては、本資金は支払われない。JICSに対しては、調達代理業務の実施状況に応じて、業務の対価である調達代理手数料がインドネシア政府から支払われる。JICSに最終的に支払われる手数料の具体的な金額については、本無償資金協力に係るJICSの業務がすべて完了した時点で確定する。
三の1について
JICSは、インドネシア政府の調達代理機関として、資金の支出手続、入札及び契約手続、案件管理等の調達手続を行っている。
JICAはアチェ州において二件の緊急開発調査を実施しているが、これは、インドネシア政府からの要請を受けたためである。本無償資金協力との関係では、JICAは、これらの緊急開発調査の中で六つの事業について設計等の調査を行っている。また、JICAは、実施した調査の結果をすべて同政府に提出している。
三の2について
JICAは、道路緊急復旧事業に関する調査結果を本年六月二十一日に、放水路(護岸工事)等の緊急復旧事業に関する調査結果を同年八月十日に、水道・衛生施設復旧事業、孤児院の再建事業、漁業支援事業及びラジオ・テレビ局支援事業に関する調査結果を同年九月七日に、それぞれインドネシア政府に提出している。
三の3について
インドネシア政府である。
四の1について
業者の募集(公告)は、調達される物品又は役務の内容及び入札への参加方法を説明するものであり、その媒体及び期間については、別表のとおりであると承知している。
四の2について
業者の事前審査については、以下のとおりであると承知している。まず、業者による関心表明は、ファックス又は電子メールでインドネシア政府の調達代理機関であるJICSに対して行われる。審査書類については、財務状況及び取扱品目等の各種実績が確認できる内容の提出が求められており、関心表明者に対する事前審査は、提出された各種実績に基づき行われる。審査結果は、同政府の調達代理機関であるJICSから合格者及び不合格者に対してファックスにより通知される。
関心を表明した業者の数及び事前審査の合格者数については、別表のとおりであると承知している。
四の3について
契約ごとの入札者数については、別表のとおりであると承知している。
四の4について
調達代理契約では、業者選定の手続、業者契約、案件管理、報告及び資金の支出管理等の調達代理業務に係るインドネシア政府とJICSの権利義務関係について規定されている。
別表
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。