「離婚後共同親権 ドメスティック」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
2023年12月6日〜2026年5月13日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 石川 大我、福島 みずほ、篠田 奈保子)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 5、個別の事案 3、仮定の質問 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年四月一日に施行された。改正民法については、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)被害の当事者・支援者、弁護士等から強い懸念が表明されてきた。一方、DVを理由とする…
答弁: 一について 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で…
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年五月までに施行されることとなっている。「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日決定)においては、「今般の改正により、配偶者からの暴力の被害者の避難や被害者…
答弁: …てをすることができる。 六について お尋ねについては、総務省としては、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適…
質問: 離婚後共同親権を導入する等の改正民法は来年二〇二六年五月までに施行される予定となっている。しかしながら、「改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められること…
答弁: 一及び二について 御指摘の「調査官欠員の詳細な状況」及び「これらにつき調査、分析し対応策を講じるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、家庭裁判所の人的体制について…
質問: …六日の参議院法務委員会での法務大臣及び法務省民事局長の答弁を踏まえれば、離婚後共同親権への父母双方の合意がなく、一方からDV又は虐待の主張がなされている場合には、家庭裁判所においては先ずその当否、及び「父又は母が子の心身…
答弁: …体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、ドメスティック・バイオレンス等の被害者の保護のための住民基本台帳に係る事務における支援措置(以下「支援措置」という。)の対象者の住民基本台帳の一部の…
質問: 現在法務省法制審議会家族法制部会において検討されている離婚後共同親権制についてはDV(ドメスティック・バイオレンス)及び虐待に係る懸念が強く訴えられているところである。 よって、以下質問する。 一 DVや虐待の加害者の目…
答弁: 一について お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会…
質問: …の運用を含めどのように想定しているか具体的に示されたい。 三 意に反して離婚後共同親権になった場合において、DV加害者である別居親の要求、介入又は拒否等に対応するために弁護士等への費用を要する事態、対応のために仕事や学校…
答弁: …指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年四月一日に施行された。改正民法については、ドメスティック・バイオレンス(以下「DV」という。)被害の当事者・支援者、弁護士等から強い懸念が表明されてきた。一方、DVを理由とする…
答弁: 一について 御指摘の「これらをもって、DVを理由とする離婚及びDV・虐待を理由とする別居はごく少数であり、たった四%である旨解釈し、主張すること」の意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難で…
質問: 離婚後共同親権を導入等する改正民法が令和八年五月までに施行されることとなっている。「女性活躍・男女共同参画の重点方針二〇二五」(令和七年六月十日決定)においては、「今般の改正により、配偶者からの暴力の被害者の避難や被害者…
答弁: …てをすることができる。 六について お尋ねについては、総務省としては、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する事務の適…
質問: 離婚後共同親権を導入する等の改正民法は来年二〇二六年五月までに施行される予定となっている。しかしながら、「改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められること…
答弁: 一及び二について 御指摘の「調査官欠員の詳細な状況」及び「これらにつき調査、分析し対応策を講じるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、家庭裁判所の人的体制について…
質問: …六日の参議院法務委員会での法務大臣及び法務省民事局長の答弁を踏まえれば、離婚後共同親権への父母双方の合意がなく、一方からDV又は虐待の主張がなされている場合には、家庭裁判所においては先ずその当否、及び「父又は母が子の心身…
答弁: …体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、ドメスティック・バイオレンス等の被害者の保護のための住民基本台帳に係る事務における支援措置(以下「支援措置」という。)の対象者の住民基本台帳の一部の…
質問: 現在法務省法制審議会家族法制部会において検討されている離婚後共同親権制についてはDV(ドメスティック・バイオレンス)及び虐待に係る懸念が強く訴えられているところである。 よって、以下質問する。 一 DVや虐待の加害者の目…
答弁: 一について お尋ねの父母の離婚後の親権制度に関する規律の在り方も含めて、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会…
質問: …の運用を含めどのように想定しているか具体的に示されたい。 三 意に反して離婚後共同親権になった場合において、DV加害者である別居親の要求、介入又は拒否等に対応するために弁護士等への費用を要する事態、対応のために仕事や学校…
答弁: …指摘の「DV離婚のケースで共同親権となってしまった場合」及び「意に反して離婚後共同親権になった場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「相談や緊急対応」及び「体制や施策を整える準備」については、仮定の質…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「離婚後共同親権 ドメスティック」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「離婚後共同親権とドメスティック・バイオレンス及び児童虐待に…」ほか5件に近い
「共同親権とドメスティック・バイオレンス等に関する質問主意書」ほか3件に近い
「離婚後共同親権制の導入に係るDV被害者保護に関する質問主意書」ほか2件に近い
「離婚後共同親権制の導入に係るDV被害者保護に関する質問主意書」ほか2件に近い
「離婚後共同親権の導入に関連する諸課題に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。