「CFD取引」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
2025年5月23日〜2025年5月23日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「利益相反行為による弊害」の意味するところが必ずしも明らかではないが、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条において、いわゆるCFD取引を含む金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならないとされている。また、いわゆるCFD取引を含むデリバティブ取引を業として行う場合、当該行為は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するため、同法第二十九条において、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができないとされているほか、同法第五十一条において、内閣総理大臣は、金融商品取引業者の業務の運営等に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認められるときは、当該金融商品取引業者に対し、業務の運営等の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされている。
中段及び後段のお尋ねについては、金融庁のウェブサイトの「行政処分事例集」(令和七年三月三十一日時点。以下「事例集」という。)に掲載されている、平成十四年四月から令和七年三月までの間の行政処分において、いわゆるCFD取引を業として行うことができる第一種金融商品取引業者に対して、「人的構成を有しない」こと等から登録取消処分を行った事例に係るお尋ねの「時期」及び登録取消処分の時点における金融商品取引業者の名称は、それぞれ次のとおりである。
中段のお尋ねについては、監督官庁が金融商品取引業者に対して行政処分を行う際は、法令違反行為の有無のみならず、その重大性、悪質性、当該行為の背景となった経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性等についても勘案して、当該行政処分を行っているところであり、事例集により把握する限り、お尋ねのように、いわゆるCFD取引を業として行うことができる第一種金融商品取引業者に対し、「無断売買」のみを理由として行政処分を行った事例はない。
前段のお尋ねについて、「当該業者が提供する全てのCFD銘柄について、当該業者が原市場において実際にポジションを保有しているか又は原市場との間で適切な契約関係を有しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、金融庁は、金融商品取引業者に対し、いわゆるCFD取引も含め、その提供する金融商品に係る事実確認を行うことがある。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …連し、以下質問する。 一 様々な金融商品がある中、最近若者から人気のあるCFD取引は相対取引であり、顧客の損失が業者の利益であることから、利益相反行為による弊害が危惧される。金融庁は、CFD取引について、利益相反行為の弊…
答弁: …境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条において、いわゆるCFD取引を含む金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければなら…
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: …連し、以下質問する。 一 様々な金融商品がある中、最近若者から人気のあるCFD取引は相対取引であり、顧客の損失が業者の利益であることから、利益相反行為による弊害が危惧される。金融庁は、CFD取引について、利益相反行為の弊…
答弁: …境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条において、いわゆるCFD取引を含む金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければなら…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「CFD取引」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「CFD取引に関する質問主意書」に近い
「CFD取引に関する質問主意書」に近い
「CFD取引に関する質問主意書」に近い
「CFD取引に関する質問主意書」に近い
「CFD取引に関する質問主意書」に近い
「CFD取引に関する質問主意書」に近い
「CFD取引に関する質問主意書」に近い
「CFD取引に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。