「ILO第百十一号条約 批准」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2014年6月19日〜2019年3月13日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 早稲田 夕季、山本 太郎、石橋 通宏)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、国際労働機関(以下「ILO」という。)において採択された条約に関しては、ILO第百十一号条約については、批准に当たって整合性を検討すべき国内法制の範囲を含め慎重な検討が必要であり、現時点でお答えすることは困難である。
一についてでお答えしたとおり、ILO条約については、それぞれの条約の目的、内容、我が国にとっての意義等を十分検討し、国内法制等との整合性を確保した上で批准する必要があると考えており、御指摘のILO第百五号条約及びILO第百十一号条約については、国内法制等との整合性について検討すべき点があることから、その批准については、慎重な検討が必要であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は、ILO第百十一号条約(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)を批准していない理由として、現行の国内法制との整合性について、なお検討すべき点があるためとしている。現在我が国の法律において募集・採用段階における…
答弁: 一について 御指摘の「性別と障害以外の理由による募集・採用段階における差別を明示的に禁止するなんらかの法制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、企業には、経済活動の一環としての契約締結…
質問: …四十二回総会で採択された「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」(ILO第百十一号条約)は、これを批准する加盟国が雇用及び職業につき、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身に基づく差別をなく…
答弁: …国際労働機関(以下「ILO」という。)において採択された条約に関しては、ILO第百十一号条約については、批准に当たって整合性を検討すべき国内法制の範囲を含め慎重な検討が必要であり、現時点でお答えすることは困難である。 ま…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 政府は、ILO第百十一号条約(雇用及び職業についての差別待遇に関する条約)を批准していない理由として、現行の国内法制との整合性について、なお検討すべき点があるためとしている。現在我が国の法律において募集・採用段階における…
答弁: 一について 御指摘の「性別と障害以外の理由による募集・採用段階における差別を明示的に禁止するなんらかの法制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、企業には、経済活動の一環としての契約締結…
質問: …四十二回総会で採択された「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約」(ILO第百十一号条約)は、これを批准する加盟国が雇用及び職業につき、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身又は社会的出身に基づく差別をなく…
答弁: …国際労働機関(以下「ILO」という。)において採択された条約に関しては、ILO第百十一号条約については、批准に当たって整合性を検討すべき国内法制の範囲を含め慎重な検討が必要であり、現時点でお答えすることは困難である。 ま…
質問: …O条約に代表される国際労働基準(ILS)を決定、採択し、加盟国によるその批准と、国内における適用促進を図っている。とりわけ適用促進については、各加盟国が、批准した条約及び憲章上の要請で批准の有無にかかわらず遵守する義務が…
答弁: …保した上で批准する必要があると考えており、御指摘のILO第百五号条約及びILO第百十一号条約については、国内法制等との整合性について検討すべき点があることから、その批准については、慎重な検討が必要であると考えている。 三…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ILO第百十一号条約 批准」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国際労働機関(ILO)の条約・勧告適用監視メカニズムに関す…」ほか1件に近い
「ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質…」に近い
「ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質…」に近い
「ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質…」に近い
「ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質…」に近い
「いわゆる「女性活躍推進政策」と我が国における性差別に関する…」に近い
「いわゆる「女性活躍推進政策」と我が国における性差別に関する…」に近い
「ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質…」に近い
「ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質…」に近い
「ILO第百十一号条約の批准と包括的な差別禁止法制に関する質…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。