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供出制度の理論的立場に関する質問主意書

参議院 第1回 第79号

提出者
参議院
提出日
1947年9月30日
内閣転送 1947年10月2日
答弁書受領日
1947年10月7日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 1,344字/答弁 1,680字

質問本文

過去に於ける食糧供出制度は、既に成立した食糧需給関係を基礎として、如何にして生産された食糧をより多く政府管理下に置くかの、いわば対策的性格を持ち、再生産を重視する創設性に乏しかつたことは否定し得ない。過去の供出制度の欠陥は正に生産増加に対する創設的意図を充分織込み得なかつた点にあつたとみてよい。しかもかかる欠陥は生産増加の障害たりしのみでなく、供出確保の上にも失敗を繰返さざるを得なかつたのである。その原因は供出制度の理論的検討と、それを貫徹する政治力の貧困にあつた。そこで供出制度の理論に関し、次の質問を致したい。

一、実収主義と責任主義について。

(1) 供出が自然価格で取引される売買の一形式であり、単に買手の法的独占に過ぎないならば、供出制下に於て増産の障害となる経済外的条件は存しない。ところが今日では、農民は供出価格と他物価との比較の上から、供出を売買の一形態とは考えていない。従つて生産増加による供出量の増加は、自由経済時代に於ける販売量の増加とは同一意義を持ち得ない。供出が実収主義による完全供出制をとる限り、経済的に農民の増産意欲を刺戟する材料は、その中からは見出し得ない。

実収主義の欠陥を避けて尚且つ生産された食糧の公平なる分配を実現するには、責任供出主義と責任完遂後の農家余剰食糧の特別報償吸収の外にない。(此の場合、農家余剰食糧の自由処分の可否は食糧需給の現実に基いて判断せらるべきである。)

さて過去の供出制度は実収主義の建前をとり乍ら、超過供出報償を採用し、或いは還元配給を心要とするが如き過大供出を一部で行い、理論的に一貫しないだけでなく、生産者間の不公平を招来し、農民に心理的悪影響を与え、生産増加の障害をなして来た。

以上に対する政府の所見如何

(2) 責任供出制は責任の基礎となるべき生産及び供出条件-特に耕地-の実態を把握することによつてのみ合理的に行い得る。然るに今次の臨時農業生産調整法案はこれらに関する従来の不正確な調査に対し、根本的な整備をなすことなく、しかも順次上から下えの割当をなさんとしている。これでは責任供出制の意義の大部分を失うもので、供出に対する政府の理論的立場を疑うものである。これに対する政府の説明を求めたい。

二、綜合主義と制限主義について。

過去の供出制度は大体において供出対象について制限主義をとり、綜合供出制をとつたことはあつても、それは冒頭に述べた如く、極めて対策的なものに止り、我が国食糧生産の根本的検討に伴われた創設性を欠いでいた。私は我が国食糧生産の立地的検討の結果、西日本の旱魃地帯に水稲に代えて甘藷栽培を増加し、東北、北海道の冷害地帯に水稲に代えて麦類、馬鈴薯等の栽培を増加することが、食糧不足に対する根本的対策となり得る結論に到達した。かかる転換過程を円滑に実現するには、国家の指導的政策と共に、供出に対し、創設的な綜合主義をとることを必要とする。これに対する政府の所見如何。

右に対し、できる限り詳細な答弁を求めたい。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一 実収主義と責任主義について

(1) 従来政府は、国内食糧の公平なる分配を最高度に実現せしめんがため、食糧の生産者たる農民も自家保有量を除くすべての食糧を供出する責務を負担せしめる建前をとり所謂実収主義を採用した。但しこの場合における「実収」とは、供出割当がなるべく早く割当てねばならぬという必要性から、むしろ最終予想収穫高の意であり、従つて供出割当量はその最終予想収穫高から一定の農家保有量を差引いて決定される。従つて「実収」は真実の意味の実収と必ずしも一致しえないことは当然のことである。これ故に形式的に云つても又実収主義の本来の立前から云つてもこの誤差の補正のために何等かの措置を講じなければならない。この場合において先ず考えられるのは実収量確定後に再割当をすることであるが、この方式は、供出割当を時期的に遅延せしめ、且つ農民心理に悪影響を及ぼすという意味において致命的欠陥を持つものといいうる。これゆえにむしろ実収量が予想量を上廻るような場合には可及的に報償制により吸収し、又実収高が災害等の為甚しく減少した場合には減額補正をすることが当然であり且つ実際的であると考えられ、現行制度はこの方式を採用しているのである。而して昭和二十一年産麦以降は建前として還元配給を必要としないような計算の基礎の上に尠くとも都道府県別の供出割当を決定しているが、たまたま昭和二十一年産米に於ては諸般の情勢上百十%供出を実施しなければならなくなつたために、還元配給を必要とする事態が発生したことも事実である。

然しながら、いずれにもせよ従来の実収主義が国内食糧の最高度の調達を建前とする反面においてややもすれば日本農業の再生産に対する顧慮を欠き、ために農家の再生産意慾を制約し飯米農家の増加等却つてこの目的と相反する結果を齎らし勝ちであつたことに鑑みて今般政府は既に本国会に提出した臨時農業生産調整法案において所謂責任供出制を採用し、生産計画と同時に且つこれを基準として供出割当を決定し、農家の努力による生産の増加に基く超過供出分の買入については報償金、報償物資につき特段の措置を講ずることとした次第である。

(2) 今次国会に提出された臨時農業生産調整法の中心は、合理的基礎の上に立つ生産及供出計画の適確なる遂行を期するため、生産の割当制の実施及びこれにリンクした肥料その他の生産資材の割当並びにこれに基く供出責任数量の決定を有機的に連繋せしめる点であるが、この場合供出責任体制の基本となる生産割当は正に農村の実体-生産及び供出の条件-から遊離しては全くこの意慾を失つてしまうことはいうまでもない。

然してこの農村の実態を把握する方法として考えられるのは統計調査の整備と委員会制度の民主化である。第一の統計調査の整備については、既に農林省内に新たに統計調査局を設置し、中央政府に対し直接責任を負う国の官吏を各地に配置して、供出担当官庁の業務とは関係なく独自の立場から純粋に客観的調査を行うこととし、調査の具体的方法についても、各農事試験場で行われる気象感応試験を始め、作況試験、標準坪刈調査、サンプル調査、アンケート調査、作付面積調査等種々研究を重ね、より実体に近い科学的数字の把握に努力しつつある。又他方責任の基礎となるべき耕地の実態の把握特に地力調査等を、実施する計画を有している。

第二の点については都道府県及び市町村農業調整委員会を議決機関として、生産者の意見をよりよく反映するような方策を講ずることとした。

二 綜合主義と制限主義について

臨時農業生産調整法の施行に伴い、農民の供出責任数量は予め作付前に明示せられる訳であるが、単に適地適作主義により年間を通じて広範囲の代替を認めることについては、現在の食糧需給操作の能力、藷類の加工、貯蔵、輸送等の能力から或程度の技術的制約を蒙らざるを得ない。従つて純理論的問題としては、完全な綜合供出制度の利点は首肯出来るが現実の問題として出来得る限り、綜合制の改善、拡大を図り増産意慾の高揚に資せしめ度いと考えている。

参議院の原文

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