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死に対する患者の人権と医師の治療義務に関する質問
参議院 第109回 第9号お答えすることは困難 ×1
質問本文
死に対する患者の人権と医師の治療義務に関する質問主意書
疾病の末期等で患者が脳死状態に陥つたとき、医師は患者及び親族の意思に逆らつて、それ以上の治療処置を講ずるべきではないと考えるし、また回復見込みがなく死が確実に予見される患者については、場合によつては安楽死や尊厳死を認めるべきではないかという観点に基づき、以下具体的に質問する。
一 患者が事前に遺言その他の明確な方法で脳死状態以後の医療拒否を意思表示していた場合、医師側はレスピレーター使用などの延命措置を施さず、自然の成り行きに任すことが許されるか。なお、患者本人が望んでいる場合の病名告知についてどう考えるか。
二 憲法上の基本的人権として、患者は医療を拒否する権利があると解釈してよいか。(例えば、「エホバの証人」など信仰上の立場から輸血を拒否するなど)
三 医師はどういう場合に患者の意思に反して医療を施すことができると考えるか。
四 麻酔など医療中を除いて、脳死状態に至る前に患者の脳波がフラットになつた状態から正常に戻る可能性があるのはどういう場合か。政府が承知している例があれば示されたい。
五 臓器提供のため患者が健常時遺言等で、脳死の場合死亡と認定してもらいたい旨を希望した場合、その希望のとおり認定され得ると考えるか。
六 疾病が悪化し回復の見込みがなく、患者ないし親族から身体を著しく傷つける治療(気管、食道、腹部などを切開し、強制的に呼吸、栄養補給、大小便の排出などを行う)を拒否する旨(尊厳死)の意思表示があつた場合、医師は患者ないし親族の意思を尊重することができると考えるか。
七 末期のガン患者等で肉体的苦痛が激しく、かつ医師にも死期が予測できる状態のとき、患者の苦痛をやわらげ、安らかに死に向かわしめるため、モルヒネ等の鎮痛剤を無制限に使用したり、麻酔を施す等の方策採用についての政府の見解はどうか。また、患者の希望に応じて生命維持管理装置を外した場合、外した者が刑事上の責任を問われないようにすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、三、六及び七の前段について
御指摘の点は、それぞれの患者の状況等に応じ、生命の尊厳を前提とし、社会的合意の得られる範囲内において、医学的判断に基づき、個々の医師と患者の関係において対応されるべき問題であり、政府として一定の見解を示すことは困難である。
二について
政府としては、現時点において御指摘のような憲法解釈が一般的に認められているとは考えていない。
四について
脳波がほとんど平たんになつた後ほぼ正常の脳波にまで回復する事例は、薬物中毒に起因する脳機能障害の場合等にまれに生じることがあるときいている。
五について
個々の死の認定は、医師が社会的合意の得られた医学的判断基準に基づいて行うべきものであると考える。
七の後段について
御指摘の点は、基本的には医療行為の在り方と関係する問題であるが、道徳、宗教等にもかかわるものであるので、生命の尊厳を前提とし、国民各般の意見や関係各方面の議論の動向をも見守りつつ、慎重に検討すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。