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リクル-ト・コスモス株式売却の課税上の問題点に関する質問
参議院 第113回 第2号
質問本文
リクルート・コスモス株式売却の課税上の問題点に関する質問主意書
株式会社リクルート・コスモスは、昭和五十九年十一月から六十年四月にかけて三回にわたり一株あたり二千五百円で第三者割当を行つた。
ほとんど同じ時期に株式会社リクルートまたは江副浩正氏個人が、一株あたり千二百円で自己保有株を百数十人の者に譲渡していると聞いている。
以下、次の四点について質問する。
一 株式会社リクルート・コスモスの昭和五十九年十一月時点の適正株価は、二千五百円または千二百円のいずれと評価できるのか。
二 もし、二千五百円が適正価格であるとするならば、それを千二百円で譲渡を受けた者は明らかに利益を供与されたことになる。
税法上の性格は低廉譲渡によるみなし所得であり、贈与税若しくは所得税法上の雑所得のいずれかにあたる。
譲渡を受けた者の中で、直ちに確定申告をした者は何名いるか。また、国税当局は精査したかどうか。
三 もし千二百円が適正価格であるならば、第三者割当価格が二千五百円とされた理由をどのように考えるのか。
また、譲渡したものについては証券取引法第四条に触れることはないのか。
四 いずれにしても国民の大きな疑惑にさらされ、政治不信の爆発につながりかねない大問題であると考えるが、政府の見解はどうか。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び三の前段について
株式会社リクルートコスモス(昭和六十年三月に環境開発株式会社より社名変更。以下同じ。)の株式は、昭和六十一年十月三十日に店頭登録されたものである。それ以前の株式会社リクルートコスモスによる第三者割当増資の際の価格又は昭和五十九年十二月の当該株式の売却の際の価格は、第三者割当増資又は売却を行う者が、当該第三者割当増資又は売却の目的等に応じ、その時点におけるそれぞれの判断に基づき決定したものであると承知している。
お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。
なお、一般論として言えば、国税当局においては、従来から、課税上有効な資料情報の収集に努め、これら資料情報と提出された確定申告書等を総合的に検討し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどにより、適正な課税に努めているところである。
三の後段について
昭和五十九年十二月に行われた株式会社リクルートによる株式会社リクルートコスモスの株式の売却については、その決定が二回に分かれて行われているが、第一回目と第二回目の売却価格が同一の千二百円(額面五十円換算)であつたこと、売買約定が短期間のうちに事業上連続して行われ、払込日も十二月二十日から同月三十一日までの間と近接していたこと等からみて、第一回目と第二回目の売却は、一体としてとらえるべきものと考えられ、また、この場合、第一回目と第二回目の売却人数を合計すると七十六名であつたというような事情を考慮すれば、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項の売出しに該当するものと考える。
四について
政府としては、今後とも、証券市場が健全に発展するよう努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。