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騒音軽減措置についての日米合意が特に横田飛行場及び厚木海軍飛行場のみを対象とする合理的理由等に関する質問

参議院 第113回 第9号

提出者
参議院
提出日
1988年9月22日
内閣転送 1988年9月28日
答弁書受領日
1988年10月14日
提出から22日
答弁の項目数
4
質問 1,002字/答弁 1,063字

質問本文

騒音軽減措置についての日米合意が特に横田飛行場及び厚木海軍飛行場のみを対象とする合理的理由等に関する質問主意書

言うまでもなく、行政は国民に対して負担と受益を平等に分かつべきものである。

いやしくも同一条件の下にある国民が、行政の恣意ないしは怠慢によつて、その負担もしくは受益上、異なる取扱いを受けることがあつてはならないことは、今更言うまでもない。すなわち、正当な理由もなく、国民を差別することは許されないことである。

よつて、以下の質問をする。

一 「日米安保条約」と「地位協定」によつて、在日米軍に提供されている国内のすべての米軍飛行場名を所在都道府県名と共に示されたい。

二 わが国内の米軍飛行場の中で、その周辺市町村が、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年六月二十七日法律第百一号)による航空機騒音対策事業の対象区域となつている飛行場名をすべて示されたい。

三 周辺市町村が前記の航空機騒音対策事業の対象区域となつている米軍飛行場は、米軍機の離着陸やエンジン調整等による騒音の発生が著しく、周辺住民が激しい騒音被害に悩まされているところと理解されるが、政府の認識はどうか。

四 これらの米軍飛行場においては、周辺住民が、等しく米軍機の激しい騒音被害を被つている。にもかかわらず、日米合同委員会の合意により、米軍機の飛行活動等を規制し、騒音の軽減を図るための措置がとられているのは、横田飛行場及び厚木海軍飛行場の二つだけである。それはなぜか、その合理的理由を明らかにされたい。

五 憲法に規定された「法の下の平等」の原則に立つとき、米軍機の騒音被害に悩むすべての米軍飛行場周辺の住民は、等しく法と行政の保護を受けるべきである。しかるに、横田飛行場及び厚木海軍飛行場以外の米軍飛行場周辺住民が、米軍機の無制限の飛行活動によつて生ずる騒音に悩まされているにもかかわらず、行政がその保護の手を差し伸べないのは、同じ条件の下にある国民を差別するものではないのか。政府の見解を示されたい。

六 特に嘉手納飛行場における米軍機の曲技飛行訓練に対しては、ことある度ごとに関係町村は、議会を開いて住民の生命と健康を脅かす曲技飛行訓練は断じて許すことはできないと厳重に抗議してきたが、一向に聞き入れられていない現状にある。それは一体いかなる理由によるのか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

我が国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条に基づき米国に施設及び区域として提供している飛行場は、次表のとおりである。

図 表 1/2

図 表 2/2

二について

一についてにおいて掲げる飛行場のうち、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「環境整備法」という。)に基づく航空機騒音対策事業の対象としている飛行場は、板付飛行場以外の飛行場である。

なお、福岡空港(板付飛行場)は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)に基づく航空機騒音対策事業の対象となつている。

三から五までについて

一についてにおいて掲げる飛行場のうち、厚木海軍飛行場及び横田飛行場以外の飛行場については、騒音の軽減を図るための措置に関する日米合同委員会合意は存在しないが、三沢飛行場、岩国飛行場、嘉手納飛行場等においても、米軍は、厚木海軍飛行場及び横田飛行場におけると同様に各々の運用上の所要を勘案した上で、騒音の軽減についてできる限りの措置を講じているものと承知しており、日米合同委員会における合意を要するとは必ずしも考えない。

政府としては、我が国における米軍施設及び区域の円滑かつ安定的使用の確保は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安全保障条約」という。)の目的達成のために極めて重要であると考えているが、同時に米軍飛行場の騒音問題の実状及びそれに係る地域住民の要望も十分承知しており、各々の飛行場について、その状況に応じ米側の協力を求めるとともに、環境整備法等に基づく航空機騒音対策事業の推進を図つてきたところであり、御指摘のような差別を行つているとは考えない。

六について

米軍は、日米安全保障条約の目的達成のために我が国に駐留し、及び必要な訓練を実施しているところ、嘉手納飛行場における急上昇、急降下等を伴う飛行訓練については、パイロットの練度の維持の必要性から行つているものと承知している。政府としては、訓練を含む米軍の諸活動が地域住民に及ぼす影響を最小限にすることが重要であるとの観点から、関係市町村議会等の要望も踏まえ、米軍に対しこの訓練に伴う騒音の軽減及び安全確保に努めるよう機会あるごとに申し入れているところである。

参議院の原文

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