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米陸軍秋月弾薬廠の幹部将校の家族住宅建設に関する質問
参議院 第116回 第5号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
米陸軍秋月弾薬廠の幹部将校の家族住宅建設に関する質問主意書
防衛施設庁は、広島県安芸郡音戸町波多見十丁目の請石第二団地内に、在日米陸軍秋月弾薬廠(呉市昭和町)の司令官など幹部将校の家族住宅を建設しようとしている。
音戸町町民は、この米軍の住宅建設計画について、防衛施設庁から全く知らされておらず、本年一月二十九日付けの新聞報道で初めて知るということであった。予定地は閑静な住宅地であり、住民は突如として米軍住宅が建設されることを知り、同計画に不安と危惧を抱いている。住民が再三にわたり説明会の開催を要求しているにもかかわらず、広島防衛施設局は、依然としてこれに応じようとはしていない。「米軍宿舎を考える会」(妹尾章子代表)も結成され、住民をはじめ、父母や教員の間で、建設反対の運動が広がっている。
在日米陸軍は、広島県においては一九八一年から貯蔵能力五~六万トンの川上弾薬庫の施設を増強している。これと前後して日本政府は「思いやり」予算によって七九年度から秋月、広、川上弾薬庫等の施設及びその関連施設の強化を図っている。防衛施設庁が建設しようとしている米軍住宅は、その整備の一環をなすものである。
米側に提供されるこれらの住宅、土地などの「施設・区域」は、米軍が管理する飛行場、射撃場、演習場、弾薬庫等の軍事施設と法的には全く同じであり、この米軍の住宅施設区域で米軍人にかかわる事件、事故が発生した場合の日本の捜査権、刑事裁判権の行使の制約、消防法等日本の国内法の適用如何などに関し、重大な問題をはらむことになる。
この米軍住宅の建設は、神奈川県逗子市の池子米軍住宅建設計画をはじめ、今日、全国的に進められている米軍基地強化と不可分のものであり、断じて容認できない。
よって、以下の点について質問する。
一 米軍の住宅建設は、町の振興開発、都市計画、行財政はもとより、住民の生活、住環境などに大きな影響を与えるものである。従って、防衛施設庁は、住民に対して同計画について十分な説明をすべきであり、そのために説明会を早急に開くべきではないか。
二 広島防衛施設局は、米軍の住宅建設について、林音戸町町長並びに町当局に、いつ、いかなる内容の説明を行ったのか。この際、これまでの町当局に対する説明、折衝等についての経緯をすべて明らかにされたい。
三 広島防衛施設局は、米側から住宅建設の要請があったと説明しているが、米側のどういう機関からいついかなる内容の要請があったのか、具体的に答えられたい。
四 米軍住宅については、四世帯、平屋建てで一戸の面積が約二百坪と言われているが、規模、世帯数、一戸当たりの面積を明らかにされたい。
五 防衛施設庁は、米軍の住宅建設については提供施設整備費、いわゆる「思いやり」予算で行うとして、平成元年度予算で住宅建設のための調査設計費を計上、平成二年度予算の概算要求では工事費を要求している。その調査設計費、工事費はいくらか。また、住宅建設にかかる総工費並びに住宅一戸当たりの建設費を明らかにされたい。
六 米軍住宅は在日米陸軍秋月弾薬廠の幹部将校用のものとされている。秋月弾薬廠に配備されている部隊の名称・将兵数、上級指揮部隊・機関名及び同部隊の任務と役割を明らかにされたい。また、入居予定の幹部将校の階級は何か。
七 そもそも、建設予定地(面積・約二千八百平方メートル、地目・山林)は、第二請石団地の造成を行った長門観光開発株式会社(呉市西中央二丁目五番地)の所有である。
長門観光開発株式会社は、同土地を一九八九年三月三十日に総理府に売却している。売買価格は約一億円と報じられているが、売買の価格及び経緯について明らかにされたい。
八 一九八九年六月一日、政府は建設予定地を日米地位協定第二条第一項Aに基づき米側に対し新規に提供している。提供について、いつの合同委員会でどういう合意が日米間で行われたのか。その経緯、内容及び「個々の施設及び区域に関する協定」の内容を明らかにされたい。また、当該建設予定地の管理権は米軍当局に移ったと思うがどうか。もし、まだだとするなら、いつの時点で移るのか。
九 建設を予定している住宅施設は、仮に米側に提供されたとすると、米軍が管理する飛行場、射撃場、演習場、弾薬庫、軍港等の軍事施設と同じように日米地位協定に規定されている「施設及び区域」に含まれると思うがどうか。また、その住宅施設は、規制区域の対象として防護柵を設置することになると言われているがその通りか。
十 米軍人による交通事故、犯罪等に対する捜査権、刑事裁判権は、日米地位協定第十七条、十八条並びに関連取り決めに基づいて処理されることになるのか。
十一 例えば、住宅施設への無断立ち入り等は米軍刑事特別法の対象になるのか。
十二 米軍に提供された場合の住宅施設内において、日本の消防署は消防法に規定されている権限に基づいて立ち入り調査、査察、独自の判断による消防活動ができるのか。それとも、呉市あるいは音戸町と米軍当局が「消防協定」を締結し、米軍当局の要請と同意、指揮のもとに消火活動を行うということになるのか。
十三 米軍住宅の建設に伴う道路、上下水道、ごみ処理施設についての便宜の形態はどうなるのか。また、これらの施設建設費用及び使用料は、どこが負担するのか。また、これらについて音戸町当局とどういう協議をしているのか。
十四 米軍の住宅建設に当たって、防衛施設庁、広島防衛施設局と音戸町当局との間で、例えば、町が実施する道路整備、施設整備等の事業助成等の約束があるのか。住宅の場合は、飛行場や訓練場とは異なり「基地周辺整備法」に基づく調整交付金の対象にはならないと考えるがどうか。自治省所管の「基地交付金」は対象になると思うがどうか、また、その場合の算定方法はどうか。
十五 防衛施設庁が、米軍の幹部将校の家族住宅建設について請石団地住民をはじめ音戸町住民の反対の意思を無視し、説明会の開催すら拒否して米軍の住宅建設を強行しようとしているのは重大である。測量工事を即時中止するとともに、建設計画を白紙撤回すべきであると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
広島防衛施設局は、音戸町に対し、平成元年二月から数回にわたり、米軍家族住宅の建設計画について説明し、協力を要請した。その後、同年六月、地元自治会主催で開催された説明会において、音戸町長が右建設計画について説明したと承知している。
三について
昭和六十三年四月、在日米軍司令部から防衛施設庁に対し米軍家族住宅建設についての要望があった。
四及び五について
御質問の米軍家族住宅の規模、工事費等については、現在、検討中であり、答弁できる段階にない。
また、調査設計費については、契約未了の部分があり、契約業務の適正化という観点から答弁することは差し控えたい。
六について
御質問の秋月弾薬廠とは、秋月弾薬庫、川上弾薬庫、広弾薬庫、呉第六突堤、灰ケ峰通信施設の五つの米軍施設・区域を指すものと考えられるが、これら米軍施設・区域は米陸軍(第八十三兵器大隊)が管理し、主として弾薬の貯蔵・検査を行っているものと承知している。一方、これら施設・区域における将校数及び入居予定者等の詳細については承知していない。
七について
広島防衛施設局長は、平成元年三月、長門観光開発株式会社と御質問の土地についての売買契約を締結した。
なお、売買の価格については、答弁することを差し控えたい。
八について
昭和六十三年十二月十五日の日米合同委員会において、広島県安芸郡音戸町の土地約二千八百平方メートルを米軍家族住宅建設用地として呉第六突堤に追加提供する旨の合意がなされた。また、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二条第一項(a)に規定する「個個の施設及び区域に関する協定」の内容は、広島県安芸郡音戸町の土地約二千八百平方メートルを呉第六突堤に追加提供するというものである。
また、右住宅建設用地の管理権は、米側が有している。
九について
御質問の住宅施設は、米軍に提供された場合には、日米地位協定にいう「施設及び区域」に含まれることとなる。
また、右住宅施設の詳細については、今後、米側と調整することとしている。
十について
日米地位協定上、米軍人による犯罪に対する捜査の権限及び刑事裁判権は、第十七条及び関連取極に従って行使されることとなる。
十一について
御質問の住宅施設が日米地位協定第二条第一項にいう施設又は区域であって入ることを禁じた場所に該当すれば、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第二条の適用があり得る。
十二について
日米地位協定第三条第一項により、米側は、その施設・区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができることとされていることから、米側がその使用を許された施設・区域内においては、消防機関は、米側のかかる管理権を侵害するかたちで、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)に基づく活動を行うことはできない。
なお、消防機関と米軍との間で、相互の出動要請方法、立入調査等に関する取決めが締結されている場合には、その取決めに基づき、所要の消防活動が行われることとなる。
十三について
米軍家族住宅建設後の道路、上下水道、ごみ処理施設に係る便宜供与及び使用料については、今後、音戸町と米軍との間の協議により定められるものと考える。
また、これらの便宜供与に伴う施設の整備については、今後、国と音戸町との協議によることとなる。
十四について
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)の適用については、今後、音戸町と協議してまいりたい。
なお、本件家族住宅の整備提供を理由として、音戸町を特定防衛施設関連市町村として指定することは困難である。
また、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)に基づき米軍に使用させている固定資産については、国有提供施設等所在市町村助成交付金の交付の対象となる。
算定方法は、予算総額の百分の七十五に相当する額を対象資産の価格にあん分し、百分の二十五に相当する額を飛行場、演習場等の対象資産の種類、用途、市町村の財政状況等を考慮して基地所在市町村に配分するものである。
十五について
御質問の米軍家族住宅の建設は、日米安保体制の円滑な運用のため必要な施策であり、中止・撤回の考えはない。
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