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「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問

参議院 第122回 第12号

提出者
参議院
提出日
1991年12月19日
内閣転送 1991年12月21日
答弁書受領日
1992年1月14日
提出から26日
答弁の項目数
3
質問 479字/答弁 612字

質問本文

「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」の部外秘扱いに関する質問主意書

「陸上自衛隊 幹候・三尉候受験の参考」(以下「参考」という。)の部外秘扱いについて以下質問する。

一 「参考」は教範が含まれているので、外部に出せないとのことであるが、これを民間企業(学陽書房)が編集・発行・発売できる根拠を明らかにされたい。

二 「参考」を編集・発行するに当たっては、自衛隊員でない編集者・校正者・(もし「参考」が電算写植で作られているのなら、活字を入力する)オペレーターたちは教範に目を通すことになるが、これらの人たちは(漏らした場合に刑事罰を受ける)守秘義務を負っているのか。

三 「参考」は八三年七月一五日改定版第一一刷の時点においては一般に販売されていたが、いつから秘密になったのか。またその理由について明らかにされたい。

四 現在では八三年七月一五日改定版第一一刷「参考」の複写を自衛隊員が配布すると自衛隊法五九条違反となるのか。

五 「参考」に含まれている教範は「秘密保全に関する訓令」(防衛庁訓令第一〇二号)に基づく秘密に指定されているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「陸上自衛隊幹候・3尉候受験の参考」(以下「参考」という。)については、収録されている教範類の作成者である防衛庁陸上幕僚長が株式会社学陽書房取締役社長に対し、自衛隊員への販売のため、編集及び発行を承認しているものである。

二について

「参考」の発行者等自衛隊員以外の者には、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条の規定による守秘義務は課されていないが、「参考」に収録されている教範類は、部内資料であるので、株式会社学陽書房において所要の措置を講ずることとしているものである。

三から五までについて

「参考」は、当初から自衛隊員に限定して、防衛庁共済組合において販売されているところである。

「参考」に収録されている教範類は、自衛隊法第五十九条に規定する秘密に属する事項を含んでおらず、また、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)に規定する秘密に指定していない。

しかし、教範類は、自衛隊の行動及び教育訓練を適切かつ有効に実施するため、部隊の指揮運用、隊員の動作等に関する教育訓練の準拠を示した部内資料であって、自衛隊の能力及び行動要領等を含むものであるので、部内専用としているものである。

したがって、仮に自衛隊員が昭和五十八年七月十五日改訂版第十一刷参考」の複写を部外に配布した場合は、自衛隊法第五十九条の規定に違反することにはならないが、自衛隊員として適切な行為ではないと考える。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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