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在朝鮮国連軍に関する再質問
参議院 第123回 第9号承知していない ×1
質問本文
在朝鮮国連軍に関する再質問主意書
私が先に質問した「在朝鮮国連軍に関する質問」に対する政府答弁書(九二年二月一二日)によると、国連軍司令官、米韓連合軍司令官、米韓連合軍地上構成軍司令官、在韓米軍司令官及び米陸軍第八軍司令官の各々の業務の区別については、日本国政府として承知していないという。かような政府の見解では、在朝鮮国連軍と在韓米軍との区別をもなし得ないものと思われ、また他にも不明な点があるので再度質問したい。
一 同答弁書でいう「国際連合の諸決議」に従って朝鮮半島に軍隊を派遣している国ごとの軍隊の派遣規模(陸・海・空・その他の軍別の内訳を含む)及び朝鮮半島における派遣先を明らかにされたい。
二 過去において「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(以下「国連軍地位協定」という。)第五条第一項にいう「日本国における施設」として国際連合の軍隊に使用されたものについて、その場所及びその使用期間を明らかにされたい。
三 国連軍地位協定第五条第二項に基づいて現在国際連合の軍隊が使用している「アメリカ合衆国の使用に供せられている施設及び区域」のすべてを明らかにされたい。
四 国連軍地位協定第二十条に基づいて東京に設置されている合同会議の所在地を明らかにされたい。
五 同答弁書でいう「国際連合の諸決議」に従って米国が朝鮮半島に派遣している軍隊といわゆる「在韓米軍」との区別を日本政府はどのようにつけているのか。
六 現在、在韓米軍の段階的撤退が行われているが、この中に国際連合の諸決議に従って派遣されたものが含まれているか否か政府は承知しているか。
七 同答弁書でいう「国際連合の諸決議」に従って朝鮮半島に派遣された軍隊の、派遣及び撤退について政府はどのように承知しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従い、現在、米国は、ソウル特別市の龍山基地内の国連軍司令部及び板門店南側のキャンプボニファス内の共同警備区域警備大隊に対して、また、オーストラリア、カナダ、コロンビア、フィリピン、フランス、ニュー・ジーランド、タイ及び英国は、前記国連軍司令部に対して、各々軍隊を派遣していると承知しているが、派遣規模(軍種別内訳を含む。)の詳細については、外国の軍隊の実際の運用に関することでもあり、政府として承知していない。
二について
該当するものはない。
三について
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第五条第二項に基づいて同協定にいう「国際連合の軍隊」が現在使用することのできる、在日米軍施設・区域は、キャンプ座間、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田飛行場、嘉手納飛行場、普天間飛行場及びホワイトビーチ地区である。
四について
御質問の合同会議の事務局としての機能を果たすものは、日本側は外務省、相手側はキャンプ座間の国連軍後方司令部にある。
五について
国際連合の諸決議に従って米国が朝鮮半島に派遣している軍隊に対し、いわゆる在韓米軍は、米韓相互防衛条約(千九百五十四年十一月十七日発効)に基づいて韓国に駐留していると承知している。
六について
在韓米軍に関する御質問の事項については、米国の問題でもあり、政府として承知していな
七について
千九百五十年七月七日の国際連合安全保障理事会決議八四は、主文六において「合衆国に対し、統一司令部の下においてとられた行動の経過について適当と認める報告を安全保障理事会に提出するよう要請する」と定めており、政府は、同決議に従って米国により国際連合安全保障理事会に提出された報告及び国連軍関係機関からの聴取等により、御質問のような事項について承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。