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川辺川ダム建設に関する質問
参議院 第145回 第1号
質問本文
川辺川ダム建設に関する質問主意書
政府が熊本の球磨川水系川辺川に建設中の川辺川ダムは、総額約二千六百五十億円にも及ぶ国費が投入される。
当該ダムは、政府の説明によると球磨川の洪水を防ぐために必要とされているが、その治水計画がどの程度の合理性、説得性をもっているのか、ダムに代わる治水対策の手段がないかどうか、巨額の公共事業故に様々な角度から検討する必要がある。
今、公共事業に対する多くの疑問が国民から示されている。国民主権を定める日本国憲法は、政府が政策を執行するに当たり、主権者たる国民との情報共有によって理解を得ることを要請していると考える。つまり、政府による積極的な情報公開が公共事業執行の前提であり、それは憲法に根拠を持つといえる。
右の観点に立って、次の事項について質問する。
一 球磨川水系には、既に幾つかのダムが存在しており、川辺川ダム建設の妥当性を判断するためには、既設ダムに関する検証が不可欠である。
1 人吉市における、昭和四十年七月洪水での水位の急激な上昇と市房ダムの放流との関連の有無について、政府の見解を明らかにされたい。
2 球磨川本川の荒瀬ダム及び瀬戸石ダムでの洪水・氾濫の実態について、政府の調査報告は存在するのか。存在するならばその概要を示されたい。また調査報告が存在しないならば、存在しない理由を明らかにされたい。
二 川辺川ダムの治水効果に関して、決壊を防ぐ等の理由で緊急放流を行うことにより、川辺川ダム自身が下流の水害を増大させることはないのか。水害増大の可能性の有無を明らかにされたい。
三 新河川法による河川整備基本方針の策定作業において、基本高水流量の見直しが政府によって行われていると聞くが事実か。事実ならば、球磨川水系の河川整備基本方針の策定作業の現在までの経過及び決定時期を具体的に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
一級河川球磨川水系球磨川(以下「球磨川」という。)で昭和四十年七月三日に生起した洪水では、市房ダムへの流入量が最大毎秒八百六十二立方メートルを記録したが、同ダムにおいて最大毎秒三百四十一立方メートルの洪水調節を行った結果、同ダム下流の球磨川の流量が低減され、御指摘の「水位の急激な上昇」は緩和されたものと考える。
一の2について
建設省九州地方建設局八代工事事務所は、球磨川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内を除く。)に係る洪水氾濫実態調査を昭和四十年七月、昭和四十六年八月、昭和四十七年七月、昭和五十七年七月、平成五年八月、平成七年七月及び平成九年七月に行い、それぞれの調査に係る氾濫区域図を作成している。それぞれの氾濫区域図においては、浸水箇所を図示するとともに、浸水箇所ごとに浸水面積等の被害状況を記載している。
二について
河川法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムについては、その計画規模を超える洪水時におけるゲートの操作要領を個々のダムごとに定め、計画規模を超える洪水時にはダムへの流入量を超えて放流を行わないようにゲートの操作を行うこととしているところである。川辺川ダムについても同様の対応を行うこととしており、仮に同ダムにその計画規模を超える洪水が流入し、同ダムの安全上非常用洪水吐きゲートを操作するとした場合においても、同ダムへの流入量を超える放流が行われることはなく、同ダムの設置により下流の洪水による被害の増大がもたらされることはないと考える。
三について
河川法第十六条第一項に規定する河川整備基本方針(以下「河川整備基本方針」という。)の策定に向けた作業は現在順次行われているところであるが、河川整備基本方針に定められる基本高水については、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定により河川整備基本方針とみなされる同法による改正前の河川法第十六条第一項の工事実施基本計画に定められているものと異なる場合があり得る。
球磨川水系に係る河川整備基本方針については、その策定に向けて資料の収集及び整理、基本高水の検討等を行ってきているところであり、その策定時期は現時点では未定である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。