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川辺川ダム建設事業に関する質問主意書
衆議院 第147回 第10号お答えすることは困難 ×1
質問本文
建設省直轄事業「川辺川ダム建設事業」については、費用対効果の観点や自然環境への影響などとともに、流域漁業者に与える影響が強く懸念されているところである。
球磨川漁業協同組合は今年一月、同事業に対して反対する旨を建設省に文書で通告したが、事業を強力に推進する建設省は、漁協の合意取り付けのための働きかけを積極的に行うとしている。
従って、次の事項について質問する。
一 川辺川ダム事業計画に関連して、球磨川漁協の共同漁業権の強制収用について検討した事実はあるか。また将来にわたり強制収用を行う予定はあるか。また仮に強制収用を行った場合は、漁業権の消滅により、強制収用しなかった場合と比較してダム本体工事着工に関する同意の取り付けがより困難となることが想定される。その結果、ダム事業推進における強制収用の効果はほとんどないと考えられるが、政府の見解を伺いたい。
二 昨年七月の球磨川漁協下球磨部会総代会に引き続き開催された川辺川ダム事業説明会に際し、建設省から出席者に対して総額二十八万一七〇〇円の「出席手当」またはそれに類する金銭の支出を行ったとされる件について、それは事実か。また事実であるならば当該支出の法的根拠、支払いの方法、支払いを決裁した経緯、決裁した役職者について示されたい。
またこの事例の他に同様の支出を同漁業関係者に対して行った事実があるか。あるならば支払いを行った日、支払人数、金額、支払いの方法、支払いを決裁した経緯、決裁した役職者について示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
一級河川球磨川水系川辺川においては、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十条の規定に基づき、球磨川漁業協同組合(以下「球磨川漁協」という。)が平成六年一月一日に熊本県知事から免許を受けた第五種共同漁業権(以下「本件漁業権」という。)が存在する。
本件漁業権の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第五条第三項の規定に基づく収用又は使用(以下「収用等」という。)については、現在、建設省において、漁業権の収用等の事例等に関する基礎的な調査を行っているところである。このため、御指摘の「強制収用を行う予定」については、現時点において申し述べることは困難である。
また、御指摘の「ダム本体工事着工に関する同意の取り付けがより困難となる」の意味が明らかではないが、仮に本件漁業権について収用等を行う場合には、収用委員会の裁決に基づき当該収用等に伴う損失の補償を球磨川漁協に行うこととなり、当該補償に係る球磨川漁協の同意を得る必要がなくなることから、御指摘のように「ダム事業推進における強制収用の効果はほとんどない」ものとは考えていない。
二について
建設省九州地方建設局川辺川工事事務所は、球磨川漁協下球磨部会を対象に平成十一年七月十九日に開催した川辺川ダム建設事業の説明会の出席者四十三名に対し、御指摘のとおり出席手当として総額二十八万千七百円を支払っている。これは、治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第三条に規定する治水勘定の(項)治水事業工事諸費(目)諸謝金から現金により支払ったものである。この支払については、建設省九州地方建設局川辺川工事事務所副所長(以下「副所長」という。)が、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の三第三項、建設省所管会計事務取扱規程(昭和三十五年建設省訓令第一号)第四十条の二第二項及び九州地方建設局会計事務取扱細則(昭和五十六年建九規第十二号)第三十八条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官である建設省九州地方建設局川辺川工事事務所長の事務を処理することとされていることから、同年八月三十一日に支出負担行為に係る決裁を行ったものである。
また、平成八年三月四日の副所長の決裁に基づき同月八日に球磨川漁協の組合員延べ百九十二名に対して総額八十八万三千二百円を、平成十一年六月十六日の副所長の決裁に基づき同月二十一日に同組合員延べ二十一名に対して総額九万六千六百円を、同年八月十日の副所長の決裁に基づき同月十三日に同組合員延べ十八名に対して総額八万二千八百円を、それぞれ現金により支払っている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。