「川辺川ダム建設事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1999年11月26日〜2003年9月26日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 小沢和秋 外一名、前原 誠司、中村 敦夫)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の川辺川ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事(以下「川辺川ダム建設事業」という。)は、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の供給及び発電を目的として、国土交通大臣が特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)に基づき実施する事業である。一方、国営川辺川土地改良事業は、農業用水の安定供給、農業経営の規模の拡大等を目的として、農林水産大臣が土地改良法(昭和二十四年法律百九十五号)に基づき実施する事業であるところ、本年五月十六日の福岡高等裁判所の判決によって当該事業の土地改良事業計画の変更の効力が失われたことにより、別個の事業である川辺川ダム建設事業の基本計画が効力を失うものではなく、また、当該判決を受けて、現在、農林水産省等においては、川辺川に係る土地改良事業に関して新たな利水計画の策定の作業を進めているところでもあり、当該判決をもって、かんがい用水の供給という川辺川ダム建設事業の目的の一つが直ちに失われたことにはならない。
もとより、川辺川ダム建設事業は、球磨川流域の住民の生命及び財産を守るために不可欠なものであり、速やかに完成させる必要があることから、御指摘のように裁決申請を取り下げることは考えていない。
建設省九州地方建設局川辺川工事事務所は、球磨川漁協下球磨部会を対象に平成十一年七月十九日に開催した川辺川ダム建設事業の説明会の出席者四十三名に対し、御指摘のとおり出席手当として総額二十八万千七百円を支払っている。これは、治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第三条に規定する治水勘定の(項)治水事業工事諸費(目)諸謝金から現金により支払ったものである。この支払については、建設省九州地方建設局川辺川工事事務所副所長(以下「副所長」という。)が、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十六条の三第二項、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百三十九条の三第三項、建設省所管会計事務取扱規程(昭和三十五年建設省訓令第一号)第四十条の二第二項及び九州地方建設局会計事務取扱細則(昭和五十六年建九規第十二号)第三十八条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官である建設省九州地方建設局川辺川工事事務所長の事務を処理することとされていることから、同年八月三十一日に支出負担行為に係る決裁を行ったものである。
川辺川ダム建設事業については、現在のところ、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画の最新の変更の告示が平成十年六月九日に行われており、環境影響評価法附則第三条第一項及び環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号)附則第三条第一号の規定により、同法第二章から第七章までの規定は適用しないこととされている。
建設省においては、川辺川ダム建設事業に関して、流域各地での説明会の実施、川辺川ダム事業審議委員会における公聴会の実施等により各方面の意見を聴き、同事業の必要性、自然環境及び水質の保全への配慮等について住民の理解が得られるよう努めているところであり、今後とも、住民の一層の理解が得られるよう努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 建設省直轄事業「川辺川ダム建設事業」については、費用対効果の観点や自然環境への影響などとともに、流域漁業者に与える影響が強く懸念されているところである。 球磨川漁業協同組合は今年一月、同事業に対して反対する旨を建設省に文…
答弁: …工事事務所は、球磨川漁協下球磨部会を対象に平成十一年七月十九日に開催した川辺川ダム建設事業の説明会の出席者四十三名に対し、御指摘のとおり出席手当として総額二十八万千七百円を支払っている。これは、治水特別会計法(昭和三十五…
質問: 川辺川ダム建設に関する質問主意書 熊本県において事業進行中の川辺川ダム建設計画について、今までに二度の質問を行った。それらの際の政府による積極的な答弁の努力はもちろん評価するものであるが、依然として不明である点も多いため…
答弁: …約第十四条第一項(a)で求められている措置を実施しているところである。 川辺川ダム建設事業については、現在のところ、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画の最新の変更の告示が平成十年…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 川辺川ダム建設事業計画と球磨川水系治水事業に関する質問主意書 今年五月十六日、福岡高等裁判所において川辺川利水訴訟控訴審判決が下され、国が川辺川ダム建設を前提に進めようとした利水事業が土地改良法の定め…
答弁: (一)について 御指摘の川辺川ダム建設工事及びこれに伴う附帯工事(以下「川辺川ダム建設事業」という。)は、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水の供給及び発電を目的として、国土交通大臣が特定多目的ダム法(昭和三十…
質問: 建設省直轄事業「川辺川ダム建設事業」については、費用対効果の観点や自然環境への影響などとともに、流域漁業者に与える影響が強く懸念されているところである。 球磨川漁業協同組合は今年一月、同事業に対して反対する旨を建設省に文…
答弁: …工事事務所は、球磨川漁協下球磨部会を対象に平成十一年七月十九日に開催した川辺川ダム建設事業の説明会の出席者四十三名に対し、御指摘のとおり出席手当として総額二十八万千七百円を支払っている。これは、治水特別会計法(昭和三十五…
質問: 川辺川ダム建設に関する質問主意書 熊本県において事業進行中の川辺川ダム建設計画について、今までに二度の質問を行った。それらの際の政府による積極的な答弁の努力はもちろん評価するものであるが、依然として不明である点も多いため…
答弁: …約第十四条第一項(a)で求められている措置を実施しているところである。 川辺川ダム建設事業については、現在のところ、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第四条第一項に規定する基本計画の最新の変更の告示が平成十年…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「川辺川ダム建設事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「川辺川ダム建設事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「川辺川ダム建設に関する質問」ほか2件に近い
「川辺川ダム建設事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「川辺川ダム建設事業計画と球磨川水系治水事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「川辺川ダム建設事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「川辺川ダム建設事業に関する質問主意書」に近い
「川辺川ダム建設事業計画と球磨川水系治水事業に関する質問主意書」に近い
「川辺川ダム建設に関する質問」に近い
「川辺川ダム建設事業計画と球磨川水系治水事業に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。