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高松塚古墳壁画損傷と隠蔽等に関する質問主意書
参議院 第164回 第50号検討してまいりたい ×1
質問本文
本年三月八日の「高松塚古墳壁画保存等に関する質問主意書」で私が指摘したとおり、高松塚古墳壁画(以下「本件壁画」という。)は、現在を生きる我々だけでなく、後世にも伝えなければならない「宝」である。それゆえに、文化庁も本件壁画の保存に多額の税金を費してきた。
ところが、今般、本件壁画の保存責任を負う文化庁が平成十四年一月二十八日に二回の事故(以下「本件事故」という。)を起こし本件壁画が損傷した事実を、文化庁が四年間にわたって隠蔽し続けてきたことが発覚した。
あらためて本件壁画の保存に瑕疵はなかったかを明らかにするため、文化庁の対応について、以下質問する。
一 平成十四年一月二十八日当時、なぜ本件事故の発生を公表しなかったのか。
二 本件事故の発生を公表しないと決定した最高責任者はだれか。また、公表しなかったことに関して、だれが、どのような責任を負うのか。
三 本件事故によって生じた本件壁画の傷に、泥を水で溶かして塗りつけたのはなぜか。また、泥を塗りつけると決定した最高責任者はだれか。泥を塗りつけた目的・意図も併せて明らかにされたい。
四 事故後四年以上が経過した現在に至って、本件事故が公になった経緯を詳細に説明されたい。
五 今後予定されている修復作業において、本件事故と同種の事故は発生しないのか。また、事故防止のため、何らかの方策を講じるのか。
六 平成十三年二月、作業員が防護服を着ずに石室内に立ち入ったため、その後本件壁画近くの石室に大量のカビが発生した。
1 大量のカビが発生した原因は、防護服を着用せずに石室内に立ち入ったためと考えてよいのか。
2 大量のカビの発生は、本件壁画にどのような影響を与えたか。
3 防護服の着用に関して、どのようなルールが定められていたか。
4 なぜ、作業員は防護服を着用しなかったか。
5 作業員や管理責任者に対して、法的責任を追及したか。
七 本件壁画に関して、既に公になった事実以外には、もう隠蔽している事実はないか。
八 本件壁画に関する一連の問題(カビの発生を含めて)に関して、既に十分な説明責任は果たされたと判断しているか。
九 本件壁画に関する一連の問題(カビの発生を含めて)に関して、だれが、どのような責任を負うのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
文化庁としては、平成十四年一月の高松塚古墳の石室西壁の損傷事故(以下「本件事故」という。)に係る事実関係等について、平成十八年四月二十日に文化庁に設置した高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事及び石室西壁の損傷事故に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)において調査し、速やかに公表する予定である。
四について
本件事故については、平成十八年四月十二日に報道され、同日、文化庁において、記者会見を行った。
五について
文化庁としては、今後の高松塚古墳壁画の修理及び保存については、石室の取り出しに関する実験を繰り返し行うとともに、キトラ古墳等で培った修理技術等を活用することを予定しているが、今後、調査委員会における調査結果も踏まえ、より安全で確実な作業の実施のための対応策を検討してまいりたい。
六の1について
石室内の大量のカビの発生は、平成十三年二月に実施した高松塚古墳取合部天井の崩落止め工事(以下「本件工事」という。)の際にカビ防止対策が不十分であり、その直後に取合部でカビが大量発生したことを契機としていると考えられ、このことは既に公表しているところである。なお、本件工事において、工事作業員が立ち入ったのは石室前の取合部までであり、石室内には立ち入っていない。
六の2について
大量のカビの発生は、壁面の汚れ等、壁画の劣化の原因の一つとなったと考えられる。
六の3について
東京国立文化財研究所が平成元年度以降の高松塚古墳壁画の保存修理に当たって作成した高松塚古墳保存修理マニュアルによれば、壁画の修理を行う際の用具として無菌衣が挙げられている。
六の4及び5、八並びに九について
文化庁としては、本件工事に係る事実関係等について、調査委員会において調査し、速やかに公表する予定であり、その調査結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。
七について
文化庁としては、本件事故のような事実が判明した場合は、速やかに公表してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。