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鳩山邦夫法務大臣の死刑執行に関してなされた発言等に関する質問主意書

参議院 第168回 第31号個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2007年10月25日
内閣転送 2007年10月29日
答弁書受領日
2007年11月2日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 1,884字/答弁 7,801字

質問本文

鳩山邦夫法務大臣が、本年九月二十五日、死刑執行に関して発言をしたことが大きな問題になっている。すなわち「法務大臣が絡まなくても自動的に、客観的に進むような方法を考えたらどうか」、「法務大臣の死生観によって影響を受ける」、「法務大臣に責任をおっかぶせるような形ではなく、自動的に進むような方法ってないのかな」、「だれだって判子をついて死刑執行をしたいとは思わない」、「大臣にとって精神的苦痛を感じないものではないでしょう」と発言している。これらの発言の趣旨は、法務大臣にとって死刑執行を命じることは精神的に苦痛であり、法務大臣の関与なしに自動的、客観的に死刑執行を進められないか、そのための省内での勉強会を実施したいとのようである。

しかしこの発言は、およそ法務大臣としての資質を疑わしめる極めて不当なものであり、このままでは今後の法務行政に悪影響も与えかねない。既にアムネスティ・インターナショナル日本など四十九団体は去る十月十日、鳩山法務大臣に抗議し、発言の撤回を求める声明を出しており、看過できない。

よって、以下質問する。

一 鳩山法務大臣の発言の趣旨は、法務大臣にとって死刑執行を命じることは精神的に苦痛であり、法務大臣の関与なしに自動的、客観的に死刑執行を進められないか、そのための省内での勉強会を実施したいとの趣旨であるのか明らかにされたい。

二 福田政権においては、今般の鳩山法務大臣の発言を容認するのか。法務大臣こそ、法令の遵守が求められていることはいうまでもないことと思うが、精神的に苦痛であるから、死刑執行の命令に法務大臣の関与をなくすというようなことは責任放棄に等しく、大臣の資質を問わざるを得ない。福田政権では、こうした死刑執行に関する方針を容認するのか。また、鳩山法務大臣に対して何らかの注意ないしは指導などをしていないか。それぞれ明らかにされたい。

三 刑事訴訟法第四百七十五条第一項は「死刑の執行は、法務大臣の命令による。」と規定している。この規定は、死刑の執行は慎重の上にも慎重に行うべきものであるが、最終的には法務大臣の判断を経て実施されるべきものとして、法務大臣を最終的な責任者にしているものである。それだけ法務大臣の責任は重いものであり安易にこれを緩和することはできないと考えるが、政府は同項をどのように理解しているか。政府の見解を示されたい。

四 鳩山法務大臣の発言からすると、刑事訴訟法第四百七十五条第二項で、死刑判決後六箇月以内に死刑の執行をしなければならない規定になっているにもかかわらず、実際には歴代の法務大臣は法を遵守していない疑いが強いことが分かる。

1 鳩山法務大臣は、死刑の執行は判決確定後、平均して約七年半経過してから執行されているとも発言している(「週刊朝日」本年十月二十六日号)が、これはそのとおりか。正確には平均何年で執行されているか。それぞれ明らかにされたい。

2 法務大臣自身が刑事訴訟法を遵守していないとすれば、これは由々しき問題であり、違法状態を長年容認していたことになると考えるが、政府もそのとおりと考えているか。もし、政府も違法であると認識していた場合には、その是正をどのように図ってきたか。それぞれ明らかにされたい。

五 過去三十年間に言い渡された死刑判決について、各人ごとに、事件名、判決年月日、執行の有無、執行年月を明らかにされたい。また、再審申立ての有無も明らかにされたい。仮に法律上、執行しないでよいと判断した正当な理由があれば、併せてその点も付記されたい。これらについて明らかにできない場合は、その理由も示されたい。

六 私の立場は、決して死刑推進ということではない。ただし、現行法上、死刑という制度があり、死刑囚も存在しているのであるから、これは慎重の上にも慎重に対処すべき事柄であると考えている。

そこで、現実に刑事訴訟法の規定どおりに死刑の執行がなされていないとすれば、むしろ実態に合わせて死刑判決後六箇月以内に死刑の執行を命ずる規定については見直しを図るべきであると考えるが、政府として法改正を検討していないか明らかにされたい。

七 鳩山法務大臣は、死刑執行について考える省内の勉強会について開始したいとして、早急に始める考えを明らかにしている。しかし、どのような方向を目指すのか不明である。仮に法務大臣の関与なしに自動的に死刑執行を進めるための勉強会であれば極めて不当であると言わざるを得ない。政府はこのような方向での勉強会を容認するのか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び七について

鳩山法務大臣は、死刑の執行については、裁判所の確定判決を尊重しつつ、それが人の生命を絶つ極めて重大な刑罰であることを踏まえ、再審や恩赦の可能性等、法の定めるあらゆる観点から、慎重に検討した上で、厳正に行うべきであるのに、あたかも時の法務大臣の個人的あるいは政治家としての姿勢の問題として注目され、大臣によって死刑執行の在り方が左右されるかのような印象を国民に与えているのではないかという問題意識から、死刑執行の在り方について、様々な角度から勉強していきたい旨を発言したものであって、「法務大臣の関与なしに自動的、客観的に死刑執行を進め」ることを検討するために御指摘の勉強会を行いたいとの趣旨で述べたものではないと理解している。

二について

鳩山法務大臣の発言の趣旨は、一及び七についてで述べたとおりであり、法務大臣としての死刑執行の命令に係る責任を放棄するものではないと理解している。

また、御指摘の発言に関し、鳩山法務大臣に対して注意、指導等をした事実はない。

三について

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百七十五条第一項において死刑の執行が法務大臣の命令によることとされているのは、死刑がその言渡しを受けた者の生命を絶つ極めて重大な刑罰であり、一度執行されるとこれを回復することができなくなることから、その執行に際して特に慎重な態度で臨む必要があることによると理解している。

四の1について

平成八年から平成十七年までの十年間において死刑を執行された者について、判決確定の日から執行までの平均期間は、約七年五か月であり、また、平成九年から平成十八年までの十年間において死刑を執行された者についての当該平均期間は、約七年十一か月である。

四の2について

刑事訴訟法第四百七十五条第二項においては、死刑の執行の命令は判決確定の日から六か月以内にこれをしなければならない旨が規定されているが、その執行につき慎重を期するべきとの趣旨から、同項ただし書においては、再審請求等がされその手続が終了するまでの期間等について、これをその期間に算入しない旨が規定されている。

判決確定の日から執行までの平均期間が四の1についてで述べたようになっているのは、再審請求や恩赦の出願を再々行っている者があるなどの事情をも踏まえ、裁判の執行とはいえ、人の生命を絶つ極めて重大な刑罰の執行に関することであるため、その執行に慎重を期していることによるものであって、御指摘のように「違法状態を長年容認していた」ものとは考えていない。

五について

昭和五十二年一月一日から平成十九年九月三十日までの過去三十年間に確定した死刑判決の事件名及び確定年月日は、次の(1)から(30)までのとおりである。また、再審請求の有無について明らかにすることは、事案によっては、死刑確定者や被害者の遺族等の利益を害する場合があり、お尋ねのその余の事項については、個別具体的な死刑執行に関するものであって、これを明らかにすることは、死刑の執行を受けた者やその関係者に不利益や精神的苦痛を与えること、他の死刑確定者の心情の安定を損なう結果を招きかねないこと等の問題があることから、これらについてお答えすることは差し控えたい。

(1) 昭和五十二年に確定したもの

①放火予備、殺人、殺人未遂、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、六月二日確定、②強盗殺人、殺人、殺人未遂、公務執行妨害、覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反事件、同月七日確定

(2) 昭和五十三年に確定したもの

①身の代金拐取、拐取者身の代金要求、殺人、死体遺棄、身の代金拐取予備、器物損壊、恐喝未遂、現住建造物等放火未遂事件、一月五日確定、②わいせつ誘拐、殺人事件、二月九日確定、③強盗殺人、死体遺棄、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、公正証書原本不実記載、同行使事件、五月四日確定、④強盗殺人、死体損壊、死体遺棄、詐欺事件、七月十二日確定

(3) 昭和五十四年に確定したもの

①強盗強姦、強盗殺人、窃盗、住居侵入事件、一月五日確定、②強盗、強盗殺人、強盗未遂事件、同月二十九日確定、③殺人、窃盗、殺人未遂事件、五月三十一日確定、④殺人、殺人未遂、非現住建造物等放火、傷害事件、七月三十日確定

(4) 昭和五十五年に確定したもの

①強盗殺人、窃盗事件、一月五日確定、②強盗殺人、窃盗事件、同月十七日確定、③強姦致傷、殺人、窃盗事件、三月二十二日確定、④強盗殺人、死体遺棄、殺人事件、五月二十一日確定、⑤強盗殺人、強盗強姦、略取、監禁、銃砲刀剣類所持等取締法違反、強盗致傷、窃盗、強要事件、八月十一日確定、⑥詐欺、住居侵入、強盗殺人、遺失物横領、窃盗事件、十一月二十六日確定、⑦住居侵入、強盗殺人、現住建造物等放火事件、十二月十一日確定

(5) 昭和五十六年に確定したもの

①強盗殺人事件、四月二十日確定、②強盗強姦、強盗殺人、窃盗事件、七月六日確定、③殺人、詐欺事件、同月十一日確定

(6) 昭和五十七年に確定したもの

強盗殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、窃盗事件、九月十七日確定

(7) 昭和五十八年に確定したもの

強盗殺人事件、五月二日確定

(8) 昭和五十九年に確定したもの

①窃盗、殺人、死体遺棄事件、五月八日確定、②窃盗、殺人、死体遺棄事件、同月十六日確定、③窃盗、住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂、強盗致傷、強盗事件、九月二十六日確定

(9) 昭和六十年に確定したもの

①殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、横領、詐欺事件、五月十七日確定、②強盗殺人、殺人事件、七月二日確定

(10) 昭和六十二年に確定したもの

①身の代金拐取、殺人、拐取者身の代金要求事件、一月十九日確定、②殺人、死体遺棄、詐欺、強盗殺人事件、四月十五日確定、③爆発物取締罰則違反、殺人、殺人未遂、傷害、殺人予備事件、同月二十一日確定、④爆発物取締罰則違反、殺人、殺人未遂、傷害、殺人予備事件、同日確定、⑤身の代金拐取、拐取者身の代金要求、殺人、死体遺棄事件、八月六日確定、⑥強盗殺人、死体遺棄、殺人未遂、詐欺事件、同月二十九日確定、⑦強盗殺人、公務執行妨害事件、十一月十七日確定

(11) 昭和六十三年に確定したもの

①住居侵入、強盗殺人、詐欺、窃盗、誘拐、殺人、死体遺棄、強盗、強盗傷人事件、二月一日確定、②殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺事件、三月三十日確定、③強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂事件、五月十八日確定、④強盗殺人、死体遺棄事件、同日確定、⑤身の代金拐取、準強姦未遂、殺人、死体遺棄、拐取者身の代金要求事件、六月三日確定、⑥殺人、強姦致傷事件、同月七日確定、⑦強盗殺人事件、同月二十九日確定、⑧強盗殺人、現住建造物等放火事件、七月十二日確定、⑨現住建造物等放火、殺人、詐欺事件、十月八日確定、⑩現住建造物等放火、殺人、詐欺事件、同月十三日確定、⑪強盗殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺、死体遺棄、住居侵入事件、同月十七日確定、⑫強盗殺人事件、同月二十四日確定

(12) 平成元年に確定したもの

①殺人予備、殺人未遂、殺人、死体遺棄、詐欺未遂事件、六月八日確定、②住居侵入、強盗強姦未遂、強盗殺人、窃盗、殺人、死体遺棄、死体損壊事件、七月五日確定、③恐喝、殺人、死体遺棄、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、現住建造物等放火未遂事件、十一月二日確定、④殺人事件、十二月一日確定、⑤強盗殺人、現住建造物等放火、現住建造物等放火未遂、非現住建造物等放火事件、同月二十六日確定

(13) 平成二年に確定したもの

①強盗殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺、死体遺棄、住居侵入事件、二月二十二日確定、②窃盗、強姦致死、殺人事件、四月二十一日確定、③窃盗、殺人、強盗殺人、強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反事件、五月九日確定、④強盗殺人、殺人事件、同月十二日確定、⑤強姦致傷、殺人、強姦致死、死体遺棄事件、十月二十五日確定、⑥殺人事件、同月三十一日確定

(14) 平成三年に確定したもの

①住居侵入、窃盗、強盗致傷、強盗殺人事件、一月十六日確定、②強盗殺人事件、二月二十八日確定、③殺人、死体遺棄事件、三月二日確定、④身の代金拐取、殺人、死体遺棄、拐取者身の代金取得事件、七月一日確定、⑤強盗殺人事件、十二月十八日確定

(15) 平成四年に確定したもの

①殺人、死体遺棄事件、二月二十五日確定、②強制わいせつ、殺人、死体遺棄事件、同月二十九日確定、③強盗殺人事件、七月三日確定、④住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、十月六日確定、⑤強盗殺人、殺人、有印私文書偽造、同行使、詐欺、死体遺棄事件、同月十九日確定

(16) 平成五年に確定したもの

①殺人、死体遺棄、傷害致死、窃盗、強盗致傷、殺人未遂、公務執行妨害、森林法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、爆発物取締罰則違反事件、三月十日確定、②殺人、死体遺棄、監禁、爆発物取締罰則違反、森林法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、航空法違反、威力業務妨害、傷害致死、殺人未遂、窃盗、強盗致傷、住居侵入、公務執行妨害事件、同日確定、③殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺事件、七月五日確定、④住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、十月四日確定、⑤強盗殺人、死体遺棄、殺人、詐欺事件、同月十二日確定、⑥住居侵入、殺人、強盗殺人未遂、強盗致傷事件、十一月十六日確定、⑦銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、殺人事件、十二月二十一日確定

(17) 平成六年に確定したもの

①強盗殺人、強盗強姦、強盗、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗殺人未遂、殺人、強盗致傷、強盗未遂、公務執行妨害、住居侵入事件、二月五日確定、②住居侵入、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、三月七日確定、③爆発物取締罰則違反、殺人、殺人未遂事件、九月六日確定

(18) 平成七年に確定したもの

①殺人事件、五月十日確定、②殺人、死体遺棄、窃盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、六月二十七日確定、③強盗殺人、死体遺棄事件、七月二十五日確定

(19) 平成八年に確定したもの

①殺人、殺人未遂事件、三月二十日確定、②強盗殺人、死体遺棄事件、十一月十三日確定、③殺人、死体損壊事件、十二月四日確定

(20) 平成九年に確定したもの

①住居侵入、強盗殺人事件、一月十九日確定、②強盗殺人、窃盗事件、三月二日確定、③住居侵入、強盗殺人、強盗強姦、常習累犯窃盗事件、五月九日確定、④住居侵入、殺人事件、十月十日確定

(21) 平成十年に確定したもの

①強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反事件、一月十六日確定、②住居侵入、逮捕監禁、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗事件、六月三日確定、③身の代金拐取、殺人、拐取者身の代金要求、監禁、強姦事件、七月二十四日確定、④強盗殺人、公務執行妨害、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、九月二十九日確定、⑤身の代金拐取、殺人、死体遺棄、拐取者身の代金要求事件、十月九日確定、⑥住居侵入、強盗殺人、現住建造物等放火、強盗致傷事件、同月二十九日確定、⑦殺人、傷害致死、死体遺棄、窃盗事件、十二月二十一日確定

(22) 平成十一年に確定したもの

①殺人、強盗殺人、死体遺棄、詐欺、有印私文書偽造、同行使、恐喝幇助、恐喝未遂事件、三月十九日確定、②殺人、死体遺棄、殺人未遂、強盗致傷、強盗、恐喝、逮捕監禁、暴力行為等処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、住居侵入事件、同月二十三日確定、③恐喝、殺人、窃盗、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺事件、七月十八日確定、④殺人、殺人未遂事件、九月二十八日確定

(23) 平成十二年に確定したもの

①強盗未遂、強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、強盗強姦未遂事件、二月十五日確定、②強盗殺人、死体遺棄事件、同月二十四日確定、③殺人事件、三月三十日確定、④強盗殺人、死体遺棄、詐欺、窃盗事件、四月二十四日確定、⑤強盗殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺、詐欺未遂事件、九月二十五日確定、⑥殺人、現住建造物等放火、傷害事件、十二月二十六日確定

(24) 平成十三年に確定したもの

①住居侵入、強盗殺人事件、二月十六日確定、②住居侵入、強盗殺人、昏睡強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反事件、同月十七日確定、③強盗殺人、死体遺棄、窃盗、強盗致傷事件、十月十二日確定、④傷害、強姦、強姦致傷、強盗殺人、殺人、強盗強姦、恐喝、窃盗事件、十二月二十一日確定、⑤強盗殺人、殺人未遂、強盗傷人、強盗予備事件、同日確定

(25) 平成十四年に確定したもの

①強盗殺人、建造物侵入事件、七月九日確定、②強盗殺人、出入国管理及び難民認定法違反事件、同日確定、③殺人、死体損壊、死体遺棄事件、十月二十四日確定

(26) 平成十五年に確定したもの

①強盗殺人、詐欺事件、一月二十九日確定、②建造物侵入、殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害、暴行、器物損壊事件、十二月五日確定

(27) 平成十六年に確定したもの

①強盗殺人、現住建造物等放火事件、五月八日確定、②住居侵入、強盗殺人、建造物侵入、強盗殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、同月二十五日確定、③殺人、窃盗事件、六月二十六日確定、④営利誘拐、監禁、強盗殺人、死体遺棄、身の代金拐取、拐取者身の代金取得事件、七月十五日確定、⑤営利誘拐、監禁、強盗殺人、死体遺棄事件、同日確定、⑥営利誘拐、監禁、強盗殺人、死体遺棄事件、同日確定、⑦殺人未遂、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、八月二十六日確定、⑧窃盗、強盗殺人、死体遺棄、死体損壊、強盗未遂、強制わいせつ致死事件、九月二十二日確定、⑨強盗殺人、死体遺棄、詐欺、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反事件、十月十五日確定、⑩強盗殺人、死体遺棄、詐欺、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反事件、同日確定、⑪殺人、窃盗事件、十一月十一日確定、⑫殺人、わいせつ略取、人質による強要行為等の処罰に関する法律違反、強姦、窃盗、拐取者身の代金取得、住居侵入、強盗、傷害事件、同月十三日確定、⑬殺人、死体遺棄、詐欺、詐欺未遂事件、十二月十四日確定、⑭強盗殺人、死体遺棄、強盗致傷、窃盗、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、公務執行妨害事件、同月二十三日確定

(28) 平成十七年に確定したもの

①強盗殺人、建造物侵入、強盗致傷事件、一月十四日確定、②殺人事件、二月五日確定、③監禁、殺人、死体遺棄、恐喝未遂、詐欺事件、同月十六日確定、④詐欺、殺人、覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、三月二十三日確定、⑤殺人事件、五月七日確定、⑥強盗殺人未遂、殺人、窃盗、強盗殺人、強盗致傷事件、六月二十九日確定、⑦強盗殺人、建造物侵入、窃盗、窃盗未遂、死体遺棄事件、七月十三日確定、⑧殺人、死体損壊、死体遺棄、拐取者身の代金要求、窃盗事件、同月二十四日確定、⑨強盗殺人、死体遺棄事件、十月七日確定、⑩住居侵入、強盗殺人、建造物侵入、強盗殺人未遂、詐欺、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反、強盗、器物損壊、傷害事件、同月十三日確定、⑪強盗殺人、死体遺棄、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、同月二十八日確定

(29) 平成十八年に確定したもの

①殺人、死体遺棄事件、一月十五日確定、②誘拐、殺人、死体損壊、死体遺棄、わいせつ誘拐、強制わいせつ事件、二月二日確定、③強盗殺人、殺人、死体遺棄事件、三月五日確定、④強盗殺人、死体遺棄、窃盗事件、同月十八日確定、⑤窃盗、強盗殺人、死体遺棄、銃砲刀剣類所持等取締法違反、覚せい剤取締法違反、殺人未遂、有印私文書偽造、同行使、詐欺事件、同月二十五日確定、⑥住居侵入、窃盗、強盗殺人事件、四月四日確定、⑦強盗殺人事件、同月十三日確定、⑧殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、七月二日確定、⑨強盗傷人、監禁、強盗殺人、死体損壊、死体遺棄事件、同月六日確定、⑩強盗傷人、監禁、強盗殺人、死体損壊、死体遺棄事件、同日確定、⑪強盗殺人、強盗殺人未遂、強盗致傷事件、同月十五日確定、⑫殺人、殺人未遂、死体損壊、逮捕監禁致死、武器等製造法違反、殺人予備事件、九月十五日確定、⑬強盗殺人、死体遺棄、強盗予備事件、同月二十日確定、⑭窃盗、道路交通法違反、住居侵入、強盗殺人、非現住建造物等放火事件、十月五日確定、⑮略取、誘拐、殺人、死体遺棄事件、同月八日確定、⑯窃盗、殺人、死体遺棄、強盗殺人事件、同日確定、⑰わいせつ誘拐、強制わいせつ致死、殺人、死体損壊、死体遺棄、脅迫、窃盗、強制わいせつ事件、同月十一日確定、⑱傷害、殺人事件、同月二十八日確定、⑲監禁、覚せい剤取締法違反、強盗殺人、大麻取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、十一月十五日確定、⑳強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、十二月十四日確定、21強盗殺人事件、同月二十日確定

(30) 平成十九年に確定したもの

①住居侵入、窃盗未遂、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、邸宅侵入、窃盗事件、一月十一日確定、②強盗殺人、死体遺棄、恐喝、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、殺人、詐欺未遂事件、二月十七日確定、③強盗殺人、死体遺棄、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺、殺人、詐欺未遂事件、同日確定、④殺人、詐欺未遂、有印私文書偽造、同行使、詐欺、窃盗事件、同日確定、⑤住居侵入、強盗殺人、窃盗、占有離脱物横領、建造物侵入事件、同月二十四日確定、⑥強盗殺人、現住建造物等放火事件、三月九日確定、⑦強盗殺人、詐欺、窃盗事件、四月三日確定、⑧強盗殺人、強盗殺人未遂、現住建造物等放火事件、同月十四日確定、⑨殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、傷害、暴行事件、五月二日確定、⑩有印私文書偽造、同行使、詐欺、強盗殺人事件、同月九日確定、⑪住居侵入、強盗殺人、強盗強姦、銃砲刀剣類所持等取締法違反、建造物侵入、非現住建造物等放火事件、同月三十一日確定、⑫殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、死体遺棄、殺人未遂、火薬類取締法違反、覚せい剤取締法違反、傷害事件、七月四日確定、⑬殺人、死体遺棄、誘拐、脅迫事件、同月五日確定、⑭殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反事件、同月六日確定、⑮殺人、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、逮捕監禁事件、同月十八日確定、⑯恐喝、強盗殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺、窃盗事件、同月二十一日確定、⑰殺人、殺人未遂、武器等製造法違反事件、八月二十四日確定

六について

現段階において、刑事訴訟法第四百七十五条第二項を改正することは、検討していない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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