Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第171回

診療報酬オンライン請求の義務化に関する質問主意書

参議院 第171回 第167号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2009年5月18日
内閣転送 2009年5月20日
答弁書受領日
2009年5月26日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,101字/答弁 1,043字

質問本文

厚生労働大臣による二〇〇六年四月十日付「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」(平成十八年厚生労働省令第百十一号)により、二〇〇八年四月から段階的に、二〇一一年四月からは原則的に全ての医療機関は診療報酬をオンライン請求することが義務化されることになった。政府はITによる医療の構造改革を行うとして、診療報酬オンライン請求の義務化を医師会ら関係者の反対にもかかわらず強引に進めようとしている。確かにIT活用の有用性は一概には否定できない。しかし、医療機関での受診内容や健診データなど、国民の個人情報を生涯にわたって国家管理し、それをもとに疾病別の医療標準化を推し進め、結果、医療費抑制と医師及び歯科医師の診療行為の抑制につながるおそれもあり、拙速な導入は医療現場に混乱すら招きかねない。

そこで、以下のとおり質問する。

一 政府は、個人開業医の開設する診療所の場合、診療報酬オンライン請求義務化によって、平均どの程度の負担増になると考えているか。一定の負担増が予測される場合、負担軽減のためどのような施策を行う予定があるか。

二 政府は、診療報酬オンライン請求義務化に対応できない医師及び歯科医師はそれぞれどの程度存在すると考えているか。また診療報酬オンライン請求義務化に対応できないため廃業を余儀なくされる医師及び歯科医師はそれぞれどの程度存在すると考えているか。

三 近時、地域医療の崩壊や医師不足が問題視されている状況下で、診療報酬オンライン請求義務化を強行すれば、状況はますます悪化、深刻化すると思われるが、政府にはこうした認識があるか。認識があるとすれば、どのように対処する予定か。

四 診療報酬オンライン請求義務化は、医師及び歯科医師の診療報酬請求方式を大きく変更するもので、単なる手続き的変更ではなく、医師及び歯科医師に新たに多大な義務ないし負担を設ける制度である。このように新たに多大な義務を課する場合には、省令ではなく法改正に基づくべきと考えるが、政府にはこうした認識があるか。それとも今回の義務化は新たに多大な義務を課したものではないから法改正までの必要性はないという解釈であるか。

五 政府は、診療報酬オンライン請求が義務化された後に、医療機関が従来どおり書面もしくはフロッピーディスク等電子媒体を提出して診療報酬の請求を行ったとしても、請求には応じないで良いという考えか。あるいは、この場合も診療報酬請求権の行使に該当し、請求に応じた支払いがなされない場合には相当期間経過後に遅延損害金が発生するという解釈で良いか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの負担増の程度については、診療所におけるレセプトコンピュータの導入状況等を把握していないため、お答えすることは困難である。なお、お尋ねのような診療所の場合には、例えば、レセプトコンピュータの性能等にもよるが、その購入に一台百万円から三百万円程度、ネットワーク回線の敷設に数千円から三万円程度の経費等が必要になると承知している。

保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対しては、これまでにも、レセプトコンピュータの導入等を行っている場合の診療報酬の加算、レセプトコンピュータの購入等に対する税制上の優遇措置や低利融資などを行ってきているところであるが、さらに、平成二十一年度第一次補正予算において、電子情報処理組織の使用による診療報酬等の請求(以下「オンライン請求」という。)を自ら行う保険医療機関等がそのために必要な設備投資を行う場合の支援等に係る経費を計上しているところである。

二について

自らオンライン請求を行うことが当面困難な保険医療機関等については、事務代行者がこれを行うことができることとしており、御指摘のような医師等の割合は多くないと考えている。

三について

自らオンライン請求を行うことが当面困難な保険医療機関等については、事務代行者がこれを行うことができることとしているが、さらに、「地域医療の崩壊を招くことのないよう、自らオンライン請求することが当面困難な医療機関等に対して配慮する。」と明記した「規制改革推進のための三か年計画(再改定)」(平成二十一年三月三十一日閣議決定)も踏まえ、平成二十一年度第一次補正予算において、オンライン請求を自ら行う保険医療機関等がそのために必要な設備投資を行う場合の支援等に係る経費を計上しているところである。

四について

オンライン請求の導入については、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号。以下「請求省令」という。)において、療養の給付に関する費用の請求に関する手続の一態様として定めたものであるが、これは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第六項の規定に基づく委任の範囲を超えるものではなく、法改正の必要はない。

五について

健康保険法上、保険医療機関等は、療養の給付等に係る診療報酬等の請求を行う場合には、請求省令で定める手続に従って行うこととされており、これ以外の手続で請求を行った場合、診療報酬等の支払は行われない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年1月16日 平岡 秀夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年1月27日
衆議院 第171回 第26号検討してまいりたい ×1
提出 2009年3月5日 辻 泰弘 答弁 2009年3月13日
参議院 第171回 第77号
提出 2008年10月31日 辻 泰弘 答弁 2008年11月11日
参議院 第170回 第80号承知していない ×2
提出 2007年11月1日 辻泰弘 答弁 2007年11月9日
参議院 第168回 第46号承知していない ×2
提出 2007年10月4日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月16日
衆議院 第168回 第79号検討してまいりたい ×1
提出 2019年6月20日 松平 浩一(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年7月2日
提出 2002年2月21日 小池 晃 答弁 2002年3月29日
参議院 第154回 第13号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる