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発達障害やその他文字を認識することに困難のある児童生徒のためのマルチメディアデイジー教科書に関する質問主意書
参議院 第173回 第100号検討してまいりたい ×1
質問本文
発達障害やその他文字を認識することに困難のある児童生徒が十分な教育を受けることができるよう、今年度から「発達障害等に対応した教材等の在り方に関する調査研究事業」が始まった。本事業において、マルチメディアデイジー教科書は調査研究の対象となっているが、調査研究段階であるにもかかわらず、必要とする児童生徒からの要望が急増し、その必要性及び有効性が高いことが示されてきている。
他方、マルチメディアデイジー教科書の製作は、多大な時間と費用を要するにもかかわらず、ボランティア頼みであり、必要とする児童生徒の要望に対し十分に応えられる状況にない。また、マルチメディアデイジー教科書は無償給与の対象となっていないことも、発達障害やその他文字を認識することに困難のある児童生徒が十分な教育を受けることのできる学校教育を推進する上で問題だと考える。よって、以下質問する。
一 発達障害やその他文字を認識することに困難のある児童生徒にとってのマルチメディアデイジー教科書の役割をどのように評価しているのか、政府の見解を示されたい。
二 マルチメディアデイジー教科書が教科書無償給与の対象となっていない理由は何か、具体的な理由を明らかにされたい。
三 マルチメディアデイジー教科書無償給与のための予算措置を講ずることが急務だと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 マルチメディアデイジー教科書を必要とする児童に安定して提供できる体制を整備することが重要だと考えるが、提供体制の整備についての政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
文部科学省としては、発達障害等のある児童生徒が教科の学習における困難を克服し、十分な教育を受けることができるよう、教材等の学習環境の整備を進めることが重要な課題であると認識しており、本年度から、発達障害等のある児童生徒の障害の特性に応じた教科用特定図書等(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する教科用特定図書等をいう。)の在り方等に関する実証的な調査研究(以下「調査研究」という。)を行っているところである。いわゆるマルチメディアデイジー教材(以下「デイジー教材」という。)についても、調査研究の中でその教育効果等を検証しているところであり、お尋ねの評価については、調査研究の結果等を踏まえて行うこととしている。
二について
デイジー教材については、現在、調査研究の中でその教育効果等を検証している段階にあり、また、現時点における学校での使用実態にも照らし、無償給与の対象とはしていない。
三及び四について
文部科学省としては、現在、法第五条第二項の規定に基づき、デイジー教材の発行を予定している団体に対して、検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供を行っているところであるが、御指摘の無償給与及び提供体制の整備については、今後、調査研究の結果等を踏まえ、検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。