ことばで探す › 参議院 第177回
デイジー教科書の普及に関する質問主意書
参議院 第177回 第104号趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
現在、発達障がい等により読みに困難を抱える児童の学習支援ツールの一つとして、デイジー教科書が通級指導等の学校現場で利用されている。デイジー教科書の今後の更なる普及を求め、以下質問する。
一 発達障がいのある児童の代わりに教育委員会等がデイジー教科書の利用申請をとりまとめ、デイジー教科書を作製している団体に当該申請を行った場合、当該団体が教育委員会等を通じて、デイジー教科書を提供することは可能か。
二 デイジー教科書を作製している団体に対し、発達障がいのある児童の代わりに利用申請を行った教育委員会等が、当該デイジー教科書を複製し、当該児童へ提供することは可能か。
三 複数の児童の代理申請を教育委員会等が行う場合、一度の自動公衆送信で複数人分複製し、提供することは可能か。
四 普通学級において発達障がい等により読みに困難を抱える児童が存在する場合、デイジー教科書を活用した一斉授業を行うことは可能か。
五 学習指導要領の改訂により、平成二十三年度から小学校、平成二十四年度から中学校で新しい教科書に切り替わる。そのため、現在、新学習指導要領に基づくデイジー教科書の作製が急がれているが、その実態はボランティア頼みで、新年度当初から、発達障がい等により読みに困難を抱える児童は必要とするデイジー教科書を手に入れることができない可能性がある。このボランティア頼みの実態を改善する具体策を早急に講ずるべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、教材の提供や複製等については、関係法令にのっとり、適切に行われなければならないものと考えている。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、各学校における授業の方法については、児童生徒の実態等に応じて、各学校の判断により適切に行われるものと考えている。
五について
文部科学省においては、現在、いわゆるマルチメディアデイジー教材(以下「デイジー教材」という。)を含む教科用特定図書等(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する教科用特定図書等をいう。以下同じ。)の作成を支援するため、法第五条第二項の規定に基づき、教科用特定図書等の発行者に対して、検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供を行っており、また、この電磁的記録の提供を円滑に行うため、「教科書デジタルデータ提供普及充実事業」を行っているところである。また、発達障害等のある児童生徒の障害の特性に応じた教科用特定図書等の在り方等に関する実証的な調査研究(以下「教科用特定図書等調査研究」という。)を行っており、デイジー教材についても、教科用特定図書等調査研究の中でその教育効果等を検証しているところである。「教科書デジタルデータ提供普及充実事業」と教科用特定図書等調査研究については、平成二十三年度においても、引き続き実施していく予定であり、デイジー教材を含む、発達障害等のある児童生徒のための教科用特定図書等の在り方については、教科用特定図書等調査研究の結果等を踏まえ、今後、検討してまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。