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LD(学習障害)児問題に関する質問主意書
衆議院 第121回 第10号お答えすることは困難 ×1
質問本文
LD(学習障害)児は、健常児と障害児の中間にあり、間(はざま)児とも言われている。普通学級では授業について行けず、特殊学級の学習だけでは物足りず、適切な教育が行われていない実情にある。現在、児童・生徒百人につき二、三人いるといわれほぼ一学級に一人くらいの割合となっている。
子供たちは小学校低学年で勉強面でのつまずきから、落ちこぼれやいじめの対象になったりする。これらの子供たちを守り幸福へと導くことが教育の進歩であり、社会の進歩と考えるべきではないか。
本年七月に「通級学級に関する調査研究協力者会議」がまとめた中間報告に、通級を正規の教育課程に位置付け制度化することをうたっているが、わが国にはLD児かどうか判定する明確な定義もなく、専門の教師もいないという実情で通級だけを設置しても果たして十分機能するか疑問である。
そこで行政、教育、医療そしてLD児に対してキメ細かな理解と援助の手だてが望まれることから、以下の質問をする。
一 LD児の定義について政府のご見解を示されたい。
二 LD児数の正確な実態調査を実施すべきだと思うが、その計画と調査内容及び予算措置を明らかにされたい。
三 LD児の早期発見、早期治療体制の確立が急務と考えるが、その対策を具体的に予算措置も含めて示されたい。
四 LD児問題の相談窓口を公的機関に設置する考えはないか、伺いたい。
五 「通級学級に関する調査研究協力者会議」の中にLD児専門委員会を設置する考えはないか、伺いたい。
六 LD児の早期発見と適切な対応が望まれるがそのために、大学、短期大学の教職課程科目の中に、また保母養成課程科目の中に学習障害についての単位取得を義務づける必要があるのではないか。その導入時期とプログラムを示されたい。
七 現職教員に対して学習障害のガイドラインを示すようなテキストの作成や研修を行う計画がないのはなぜか、伺いたい。
八 高等学校への進学率が九四%を超える今日、高等学校へもLD児が入学しているものと考えられるが、その数、実態を掌握しておられるのかを明らかにされたい。
九 学校教育法第七五条各項に基づいた、高等学校に於ける特殊学級の設置数を明らかにされたい。
十 高等学校に通級学級制度を導入する計画はないか、伺いたい。
十一 通級学級制度化の早期策定が望まれるところから、政府のご決意を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
学習障害児の定義については、種々のものが存在し統一されていない状況であると認識している。
二及び八について
学習障害の定義、判定基準が明らかでないため、現段階において学習障害児の実態を調査し把握することは困難であると考える。
三、四及び七について
学習障害児の早期発見、学習障害に関する相談の実施、教員の研修などに関して適切に対応するためには、当面、教育学、心理学、医学の各方面から、学習障害に関する研究を進め、その定義、判定基準、指導方法などについて明らかにする必要があると考える。
五について
文部省の通級学級に関する調査研究協力者会議においては、学習障害の問題に関して検討を行っているところである。
六について
教員の免許状を取得するために必要な教職に関する科目については、法令上概括的に規定され、具体的な科目は各大学がそれぞれ主体的な判断により開設することとされており、学習障害に関する科目の単位取得を義務付けることは考えていない。
また、保母を養成する学校その他の施設の修業教科目については、学習障害の定義、判定基準、指導方法などが明らかにされていない現段階において、学習障害に関する単位取得を義務付けることは考えていない。
九について
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十五条に規定する特殊学級を置く高等学校はないと承知している。
十及び十一について
通級の制度化については、通級学級に関する調査研究協力者会議の最終報告を待って検討することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。