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二分脊椎症児等の教育に関する質問
参議院 第128回 第2号お答えすることは困難 ×1
質問本文
二分脊椎症児等の教育に関する質問主意書
二分脊椎症は、妊娠初期に何らかの原因で胎児の脊椎骨の形成が阻害され、脊椎管の後部が開いたままの状態となり、脊椎がはみ出して腰部の瘤となってあらわれ、脊椎中枢神経障害をおこす。そのため、下肢の麻痺、皮膚感覚の欠除、膀胱障害、さらに水頭症や重大な腎臓障害をも併発する。
このため、二分脊椎症の患児・者はもとより、家族の苦労・負担は余りにも大きく、本人の自立までには、数多くの問題が解決されなければならない。
特に、学校教育における様々な制約、無理解は本人の意欲・努力を喪失させ、その能力を十分に発揮できず、自立にむけての取り組みを遅らせる結果となっている。
学校教育における、こうした障害をカバーする配慮があれば、本人の自立への取り組みは大きく進むものと考える。そうした考えにもとづき、以下質問する。
一 二分脊椎症児をはじめ障害をもつ児童・生徒の就学については、本人及び親の希望を最優先とし、一律に普通学校又は養護学校に振り分けるべきではないと考えるがどうか。
二 普通学校に通学する障害児童・生徒は年々増加しており、段差の解消、手すり及びリフト・エレベーターの設置などの整備は早急に進められるべきと考えるがどうか。
三 普通学校において介助のための介護員・補助教員等の人的配置は、障害児童・生徒にとって必要な措置と考えるがどうか。
四 普通学校において車いすを利用する場合、現在の教室では狭く、一クラスの定員削減などの措置をとる必要があると考えるがどうか。
五 普通学校に通学する障害児童・生徒の増加に伴い、教師を志す学生にも教職過程において、養護学校及び障害児施設などでの実習を必修とすることが必要と考えるがどうか。
六 現在医療行為とされている導尿は、二分脊椎症児のような排泄障害がある場合、数時間毎に行う必要があり、その都度親が学校に行って行うことになり、本人の精神的自立を大きく遅らせるものである。学校における導尿については、生活行為として認めるべきと考えるがどうか。
七 国立の肢体不自由養護学校としては唯一の筑波大学附属桐が丘養護学校は、他の養護学校に先駆けた様々な試みを行う役割があると考えるがどうか。
八 現在普通学校で学ぶ障害児童・生徒の状態及び対応は多様であり、政府としてその実態を調査し、その上で、さらに障害児童・生徒が充実した学校生活が送れるように対策を講すべきと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
心身に障害のある児童又は生徒の就学に当たっては、その障害の種類及び程度を十分に考慮することが本人のために必要であり、これらの児童又は生徒に対しては、その障害の種類及び程度に応じて、盲学校、聾学校若しくは養護学校又は小学校若しくは中学校の特殊学級等でそれぞれ適切な教育を行うこととしている。
なお、義務教育段階における児童又は生徒の就学すべき学校の指定に当たっては、都道府県教育委員会及び市町村教育委員会において、保護者から児童又は生徒の生育歴、現在の心身の状態等を聴取するとともに、都道府県及び市町村に設置している医師、教育職員等各方面の専門家で構成される就学指導委員会の検討の結果を踏まえ、適正な就学指導を行うこととしている。
二について
心身に障害のある児童又は生徒が入学した場合には、施設整備上、手すりやスロープを設けるなど、当該学校の実態に応じて必要な配慮をするよう指導しているところである。
また、公立の小学校又は中学校にあっては、建物の新築、増築又は改築の際に、当該学校の実情に応じて、心身に障害のある児童又は生徒に配慮した施設を設けるための経費を国庫負担の対象としているところである。
三について
現行制度では、介助のための介護員等を必要とするような重い障害のある児童又は生徒は、盲学校、聾学校又は養護学校に就学するので、御指摘のような人員配置を制度上国が行うことは困難であると考える。
四について
教室の面積については、校舎の新築等に係る国庫負担の基準面積として十分なものが定められており、基本的に、これを基に設定される現在の教室の面積は、通常の教育活動を行うのに支障のないものと考えている。
五について
大学における教員養成については、昭和六十三年に教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)が改正され、小学校、中学校又は高等学校の教員免許状を取得する場合に、新たに特別活動に関する科目が必修とされたところである。
特別活動に関する科目の具体的内容については、各大学にゆだねられているところであるが、この科目は様々な実体験を通じて豊かな人間性や社会性をはぐくむための体験的活動を含む趣旨であることから、御指摘のような実習を行うことについても配慮することが望ましいと考えている。
六について
外尿道口からカテーテルを膀胱へ挿入して、人工的に排尿させる導尿については、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為に該当するものと考えられる。したがって、自らの行為として行う場合を除き、学校の教員など、医師、看護婦等以外の者が当該行為を反復継続する意思をもって行うのであれば、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に抵触するものと考えられる。
七について
筑波大学附属桐が丘養護学校は、筑波大学の附属学校であり、同校における教育・研究は、筑波大学としての自主的な判断による教育・研究計画を尊重して行われる必要があるが、同校では、二分脊椎症児を含めた肢体不自由児の教育・研究について、毎年、肢体不自由教育実践研究協議会において、教育・研究の成果の公開を行うなど、積極的な取組を行っているところである。
八について
心身に障害のある児童又は生徒については、学校基本調査等において所要の調査を行うとともに、盲学校、聾学校又は養護学校における教育のほか、小学校又は中学校の特殊学級における心身に比較的軽い障害のある児童又は生徒に対する教育や、小学校又は中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害のある児童又は生徒を対象とした通級による指導等により、その障害の種類と程度に応じた適切な教育の充実に努めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。