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特別支援教育に関する質問主意書
衆議院 第189回 第293号
質問本文
わが国の教育に関する法体系において、特別支援教育を通常学校の通常学級の中で実施できるものとなっていない。学校教育において、通常学校で特別支援教育を当たり前に実施するための抜本的見直しが必要であると考える。
このような主旨で次の質問をする。
一 学校教育法第八章の「特別支援教育」においては、特別支援教育の中心はあくまでも特別支援学校となっていて、特別支援学校以外の特別支援教育がないかのような誤解さえ与えかねないものとなっている。全ての子どもは、生まれ育った地域の学校で学ぶことを前提とするインクルージョンの潮流に対応するためや、障害者差別解消法にある「合理的配慮」の理念を実現するためにも、個別の教育的ニーズに対応し、個別の支援計画に基づいた教育を特別支援学校だけでなく、全ての教育機関において実施していくことを明記するための学校教育法の改正が必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 発達障害者(児)、生徒への教育は特別支援教育において大きな比重を占めるにもかかわらず、学校教育法第七二条や、第八一条には、未だに発達障害が明記されていない。特に、第八一条では、種別として「その他」扱いとされている。学校教育法を改正して発達障害を明確に位置づけるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 特別支援教育が特別支援学校の免許など特別支援学校を前提とした法体系になっている。
できるだけ多くの教員が、特別支援学校以外でも、特別支援教育を支える体制をつくるため免許制度として「特別支援教育」の免許を検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
四 学校教育法第八一条第二項では「特別支援学級」の定義づけがされている。しかし、学籍は通常学級におきながらも支援が必要な教科だけ支援をうけに行ける学校内の教室である「通級指導教室」は定義されていない。法での定義づけがないことにより普及が進まない。ニーズの多い「通級指導教室」を学校教育法に明記すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
五 学校における特別支援教育の体制整備のため、医療的ケアの必要な幼児、児童、生徒が在籍する学校に看護師、作業療法士、理学療法士等の専門職を配置すべきであるし、そのための財政措置を講じることが求められているが、これらの施策を実施しないことは障害者差別解消法の「合理的配慮」の理念に反しないか。政府の見解を示されたい。
六 学校の教科教育の中で、視覚障害、聴覚障害、発達障害、知的障害など、障害特性に配慮した教科書等を提供しないことは、障害者差別解消法における「合理的配慮」の理念に反しないか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、同条第二項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとされており、御指摘のような法の改正は考えていない。
二について
文部科学省としては、今後、世界保健機関が予定している「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」の改訂の内容を踏まえつつ、法及びこれに基づく関係政省令等における発達障害の位置付けについて、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「規則」という。)第百四十条各号に規定されている「自閉症者」、「学習障害者」及び「注意欠陥多動性障害者」の区分並びに名称の見直しの必要性も含め、検討を行ってまいりたい。
三について
教員の免許状は、原則として学校の種類ごとの免許状に区分されているものの、特別支援学校以外の学校における特別支援教育の重要性に鑑みると、全ての教員が特別支援教育に関する一定の知識や技能を有することにより、特別支援教育を支える体制を整えることが効果的であることから、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教諭の普通免許状を取得する際に特別支援教育に関する科目の単位の修得を要件とするとともに、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校の教員への研修の充実を図っているところであり、御指摘の「特別支援教育」の免許状を設けることは考えていない。
四について
小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程では、規則第百四十条の規定に基づき、障害の状態の改善又は克服を目的として障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行うことができる。通級による指導を受けている児童生徒の数は、平成二十六年五月一日現在で八万三千七百五十人であり、通級による指導が制度化された平成五年から約七倍に増加している。このように、通級による指導を受けている児童生徒の数は増加してきているところであり、御指摘の「通級指導教室」を法に明記することは考えていない。
五及び六について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第七条第二項において、「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」とされている。同項に規定する社会的障壁の除去の実施は、それに伴う負担が過重であるか等個々の状況に応じて判断されるものであり、御指摘のような、学校に看護師等の専門職を配置しないこと及び障害特性に配慮した教科書等を提供しないことが直ちに同項の規定に反するものではないと考える。
なお、文部科学省においては、児童生徒が障害その他の特性の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう、障害のある児童生徒の学習の用に供するための教科用図書の著作及び提供を行っているほか、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第三条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する教科用特定図書等の供給の促進及び児童生徒への給与等を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。