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高等学校における特別支援教育の制度的拡充に関する質問主意書
参議院 第177回 第41号承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
平成十九年度より、学校教育法等改正による新たな特別支援教育制度がスタートし、高等学校においても障がいのある生徒への教育が行われることとなった。
しかしながら、高等学校における特別支援教育については、義務教育諸学校に比較し、体制の整備が大きく遅れており、多くの課題が残されている。
新学習指導要領の総則等或いは生徒指導提要でも、発達障がいを抱えている生徒への柔軟な対応を求めていることについては十分評価できるところだが、発達障がいを抱えている生徒が入学者選抜を経て高校生活を無事始められたとしても、各教科の試験や履修と修得、そして卒業後の進路決定など、解決すべき課題は山積している。また、発達障がいを抱えていることを背景に登校ができなくなった生徒についての出席や学習保証をどのような形で行っていくかも大きな課題である。
神奈川県の高等学校を視察し、発達障がいを抱えている生徒を対象にした研究についての話を伺った際にも、同じ課題で苦労されていた。
平成二十一年八月二十七日の「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議・高等学校ワーキング・グループ」の報告「高等学校における特別支援教育の推進について」(以下「本報告」という。)において、「学校教育法では、高等学校において障害のある生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うことが明記されて」いるのに、「学校教育法施行規則では、高等学校における特別支援学級や通級による指導に係る「特別の教育課程」を編成することが規定されていない」と指摘されている。
このため、発達障がいを抱えている生徒に対応した指導について、各校における自主的な取組に任されているのが現状である。
そこで、以下質問する。
一 学校教育法第八十一条に規定する「特別支援学級」を設置している高等学校の数及び高等学校の「特別支援学級」に通う生徒の数を示されたい。
二 高等学校における発達障がいを抱えている生徒については、試験や履修、卒業後の進路指導等、様々な問題があると考えるが、このような現状・課題に対する政府の認識、具体的対策等を示されたい。
三 本報告を受けて、学校教育法施行規則を見直すことなどにより、高等学校においても「特別の教育課程」の編成が可能となれば、通級指導等による生徒一人ひとりのニーズに即した、生徒の可能性を最大限に伸ばす教育活動が可能となり、また、学校に対する人的支援が可能となるなど幅広い効果が考えられるが、政府としての検討状況如何。具体的な内容、時期も併せて示されたい。
四 これまでの「高等学校における発達障害支援モデル事業」等で調査・研究された実績も踏まえ、将来の制度化に向けた検討、例えば、モデル校等を活用した実践的な研究を始める必要があると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
文部科学省としては、特別支援学級を設けている高等学校があるとは承知していない。
二について
発達障害のある生徒については、障害による学習上又は生活上の困難を有しているため、高等学校においては、生徒に対する指導や評価の方法等に特段の配慮を必要とするほか、就労支援の充実等を図る必要があると認識している。このため、文部科学省においては、都道府県教育委員会等に対し、各学校において適切な特別支援教育が行われるよう教育上の留意事項等について指導しているほか、発達障害のある生徒に対する指導方法、評価方法、就労支援等の在り方についての実践的な研究をモデル校において実施し、その研究成果を全国に発信することにより、高等学校における特別支援教育の推進等を図る事業を行っているところである。
三及び四について
高等学校においては、小学校や中学校と異なり、特別支援学級での指導や通級による指導のために「特別の教育課程」を編成することができることとはしていないが、一方で、各学校で生徒の実態等に応じて教科や科目を設定することができるようになっているなど、教育課程を弾力的に編成することが可能となっている。文部科学省としては、教育課程の弾力的な編成等により、適切な特別支援教育が行われるよう、現在、二についてで述べたモデル事業を実施しているところであり、今後、その成果等も踏まえつつ、高等学校における障害のある生徒に対する支援の在り方について幅広く検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。