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大臣の不訴追特権に関する質問主意書
参議院 第173回 第114号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
鳩山総理の資金管理団体「友愛政経懇話会」の収支報告書において、寄附及びパーティー収入の記載が真実と異なっていたという問題及び総理が実の母親から過去五年間に約九億円もの資金提供を受け、政治資金にあてていたとされている問題で、鳩山総理は「すべて司法に任せている」と繰り返すのみで、自身の口からの説明を一切拒否しているが、日本国憲法第七十五条によれば、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。鳩山総理は、司法の場では原則として逮捕も起訴もされないのである。国務大臣は、疑惑について国民に納得のいく説明をする政治的義務を負っているからこそ、このような特権が許容されると考えるが、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「政治的義務を負っているからこそ、このような特権が許容される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、鳩山由紀夫衆議院議員の政治家個人としての活動について、政府としてお答えする立場にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。