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八ッ場ダムに係る地裁判決等に関する質問主意書

参議院 第173回 第74号趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2009年11月30日
内閣転送 2009年12月2日
答弁書受領日
2009年12月8日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,351字/答弁 1,271字

質問本文

一 八ッ場ダムの治水効果について

平成二十一年六月二十六日の前橋地方裁判所の八ッ場ダムに係る公金支出差止等請求住民訴訟の判決要旨によれば、「八ッ場ダムは、カスリーン台風と同程度(全く同じ台風という趣旨ではない。)の規模の降雨が、利根川上流域、特に吾妻川流域にあった場合に、吾妻川で唯一の洪水調整機能を有するダムとして、群馬県を含め利根川流域で生じる水害の発生を防止するためにその必要性を肯定することができるから、利根川水系河川整備基本方針及び八ッ場ダムの建設に関する基本計画に基づく適法な事業であると認められる」としているが、これに対して、政府は、八ッ場ダムの治水効果についてどのように考えているのか。政府・民主党が平成二十一年八月十七日に上田清司埼玉県知事に送付した回答文書において政府・民主党が主張していたように、カスリーン台風レベルの台風が襲来した場合には、八ッ場ダムの治水効果がゼロであると見なしてよいのか。カスリーン台風レベルの、レベルの意味が重要である。雨の降り方、降雨の流域分布等までが全く同一といえるほどの台風を前提としている場合においては、治水効果はゼロに近いかも知れないが、その様な台風はそれこそゼロに近いといえる。政府の見解を明らかにされたい。

二 八ッ場ダム建設中止の場合の既建設施設の維持管理について

付け替え県道の吾妻川第二橋梁の橋脚部など、ダムの湖水に沈むことが前提となっている公共工事であると考えるが、湖水に沈まない場合、維持管理費や耐用年数はどのように変わる可能性があるか、政府の見解を明らかにされたい。

三 既存施設の維持管理者と必要な経費について

現在の国道、県道、鉄道など湖水に沈まないことが前提となると、その維持管理は誰の負担で行うことになるのか。また、そのために必要な経費はどのくらいと思われるか、政府の見解を明らかにされたい。

四 八ッ場ダム建設中止の場合の撤去施設について

八ッ場ダムの建設中止に伴い、撤去が必要となる施設はあるか。完成してしまった本体排水路はどのように管理していくのか。もし、撤去が必要となると、どのくらいの経費が見込まれるか、政府の見解を明らかにされたい。

五 水源地域整備事業費及び財団法人利根川・荒川水源対策基金の事業費の取扱いについて

水源地対策特別措置法第十二条第一項に基づく水源地域整備事業費及び財団法人利根川・荒川水源対策基金の事業費について、これまでの経費及び今後の予定経費について、総額及びそれぞれの負担者ごとの負担額について示されたい。また、これらの経費は、ダム本体事業ではなく、生活関連事業と考えるが、ダム建設が中止された場合に、どのような取扱いとなるのか、政府の見解を明らかにされたい。

六 八ッ場ダム建設中止の場合の具体的なビジョンの提示について

前原国土交通大臣は、地元の住民、あるいは、関係地方公共団体と話合いをしていくとしているが、政府・民主党の公約を実現するために中止するとするならば、八ッ場ダムの事業予定地を今後どのようにしていくのかについて具体的なビジョンが速やかに示されなければ、地元住民及び地方自治体は到底納得できず建設中止反対を継続せざるを得ない。政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

八ッ場ダムの治水効果については、国土交通省において、昭和二十二年九月の洪水時と同程度の降雨量で、同洪水時を含む過去に生起した三十一の洪水時の降雨パターンを基に、一級河川利根川水系利根川の基準地点である八斗島地点における流出計算を行った結果によれば、同地点における洪水のピーク流量に対する八ッ場ダムの洪水調節量は、そのうち二つの洪水時の降雨パターンにおいては零であるものの、最大で毎秒約千五百立方メートル、平均で毎秒約六百立方メートルとなっている。

二から四までについて

八ッ場ダムについては、本体工事を中止する考えを表明しているところであって、今後、治水、利水等の観点から検証を行うこととしており、現時点では、お尋ねの点については検討していない。

五について

お尋ねの「水源地対策特別措置法第十二条第一項に基づく水源地域整備事業費」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第四条の規定に基づく「利根川水系吾妻川八ッ場ダムに係る水源地域整備計画」に定められた整備事業(以下「八ッ場ダム水源地域整備事業」という。)に係る平成二十年度までの経費の総額及び今後予定されている経費の総額は、それぞれ約五百十三億円及び約四百八十四億円であり、このうち、同法第十二条第一項に基づきこれらの経費の一部を負担する者が負担した額及び負担することが予定されている額は、それぞれ、茨城県が約十三億円及び約十四億円、埼玉県が約六十九億円及び約七十三億円、千葉県が約三十億円及び約三十一億円、東京都が約六十三億円及び約六十七億円、群馬県が約二十一億円及び約二十二億円と承知している。

また、お尋ねの「財団法人利根川・荒川水源対策基金の事業費」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、群馬県、長野原町及び東吾妻町が八ッ場ダムの建設に伴い、ダム建設予定地等の地元住民の生活再建及びダム建設予定地等の振興のために実施する事業に必要な資金について、財団法人利根川・荒川水源地域対策基金が行う貸付け、交付等の援助(以下「八ッ場ダム基金事業」という。)に係る平成二十年度までの経費の総額は約四十一億円であり、当該経費を負担する者ごとの負担額は、茨城県が約三億円、埼玉県が約十五億円、千葉県が約七億円、東京都が約十四億円、群馬県が約三億円と承知している。今後必要とされる八ッ場ダム基金事業に係る経費の総額等については、関係都県において協議中と承知している。

八ッ場ダムについては、本体工事を中止する考えを表明しているところであって、今後、治水、利水等の観点から検証を行うこととしており、現時点では、ダム建設が中止された場合における八ッ場ダム水源地域整備事業に係る経費及び八ッ場ダム基金事業に係る経費の取扱いについて、関係都県における検討はなされていないと承知している。

六について

ダム建設予定地等の地元住民の生活再建対策については、今後、関係地方公共団体、地元住民等との話合いを行いながら、検討していくこととしている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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