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住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書
参議院 第177回 第5号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政府は、私が提出した「住民投票条例に基づく外国人の投票権に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七六第一五一号。平成二十二年十二月十日閣議決定)において、地方自治体が条例により日本国籍を有しない者に住民投票の投票権を付与することに対する支持又は不支持について、回答を差し控えたいとの考えを示した。
しかし、いわゆる常設型住民投票条例を制定する方法又は自治基本条例の中に常設型住民投票の規定を設ける方法により、地方自治体が住民投票制度を設ける事例が増加しており、日本国籍を有しない者が住民投票の投票権を有している場合が見受けられる。そして、地方自治体は、住民投票の結果を尊重するものとされており、多くの場合、住民投票は事実上の拘束力を有する。
そこで以下のとおり質問する。
一 事実上の拘束力を有する住民投票について、地方自治体が条例により、日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)に投票権を付与することは、憲法上の国民主権の原理と矛盾することはないと考えるのか。政府の見解を示されたい。
二 事実上の拘束力を有する住民投票について、地方自治体が条例により、日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)に限らず、同法別表第一に該当する日本国籍を有しない者にも投票権を付与することは、憲法上の国民主権の原理と矛盾することはないと考えるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「事実上の拘束力を有する住民投票」の意味するところが必ずしも明らかではないが、条例に御指摘の「住民投票の結果を尊重する」旨の規定が置かれている場合を含め、その結果により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)その他の法律に基づき地方公共団体の議会又は執行機関に付与された権限が制限されることがない住民投票については、当該地方公共団体の判断により、条例で、住民投票の投票権を、「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)」又は「日本国籍を有しない永住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二に該当する者)に限らず、同法別表第一に該当する日本国籍を有しない者」に付与したとしても、そのこと自体が御指摘の「憲法上の国民主権の原理」と矛盾するものとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。