Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第180回

放射性物質の拡散対策に関する再質問主意書

参議院 第180回 第36号

提出者
参議院
提出日
2012年2月21日
内閣転送 2012年2月27日
答弁書受領日
2012年3月2日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 940字/答弁 1,488字

質問本文

私が本年二月九日に提出した「放射性物質の拡散対策に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第二〇号)に対する二月十七日付の答弁書(内閣参質一八〇第二〇号)では、数値の根拠等に対する説明が不足している。モニタリングポストの設置拡充の必要性に関する質問と併せて、以下、再質問する。

一 前述の答弁書には「これらの結果を基に、人がスギの花粉を吸入した場合に想定される内部被ばく線量を、一定の条件の下で試算したところ、最高値として毎時〇・〇〇〇一九二マイクロシーベルトとの結果を得た」とある。この一定の条件とは、どのような条件なのか具体的に明らかにされたい。

二 前述の答弁書には「当該最終処分場の周辺住民の埋立て終了後の被ばく線量は年間十マイクロシーベルトを下回るとの結果を得た」とある。これはどのような計算過程から帰結した数値か、その計算過程を具体的に明らかにされたい。

三 前述の答弁書には「福島県内のバグフィルターを設置している焼却施設で、放射性セシウムを含む廃棄物を焼却した際の集じん器に流入する燃焼ガス及び排ガス中の放射性セシウム濃度の調査を行った」とある。福島県内での調査について、具体的にどこの焼却炉について、どのような調査結果から、「排ガス処理設備における放射性セシウムの除去率が九十九・九パーセント以上である」との最終的な結果を得るに至ったのか、具体的に明らかにされたい。

四 チェルノブイリの原発事故の教訓に基づけば、放射性物質に汚染されているものを燃やすことは小型原子炉を地域につくることに等しいとの考えもある。この考え方の下では、放射性物質を漏出する可能性がある民間施設(例えば、大学の研究機関等)においても、空中放射線量を常時監視できるモニタリングポストを近隣に設置することが一般的である。これらの点を考慮すれば、今後被災地のがれきを焼却する予定がある施設の周辺では、空中放射線量を測定するための固定型のモニタリングポストを設置し、その数値を公開することで、安全性を確認するとともに、政府への信頼性の確保を図るべきと思料する。このモニタリングポストの設置につき、政府は受入自治体に対して何らかの働きかけをする予定はないのか、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「一定の条件」については、農林水産省が平成二十四年二月八日に公表した「スギ雄花に含まれる放射性セシウムの濃度の調査結果について」の参考二「人体が受ける放射線量の試算」において、「前提条件」として示しているとおりであり、当該文書は、同省のホームページで公表している。

二について

御指摘の「数値」は、一辺二百メートル、深さ十メートルの最終処分場全体に、セシウム一三四及びセシウム一三七(以下「放射性セシウム」という。)について、それらの放射能濃度の合計(以下「放射性セシウム濃度」という。)が一キログラム当たり八千ベクレルの廃棄物を埋め立て、当該処分場の境界線の一辺の中央部分(以下「境界線中央部分」という。)に周辺住民が居住したと仮定した場合、最も影響を受けやすい子供の外部被ばく線量を試算したところ、埋立処分終了直後からの一年間においても、年間七・八マイクロシーベルトとなることから得たものである。なお、当該試算に当たっては、当該廃棄物を三メートル埋め立てるごとに五十センチメートル中間覆土し、当該処分場の地表面に五十センチメートル覆土すること及び当該子供が一年間絶えず境界線中央部分に居住し、居住時間の二十パーセントを屋外で過ごすことを前提とした。

三について

お尋ねについては、福島県福島市に所在するあらかわクリーンセンターにおいて、放射性セシウムを含む廃棄物を焼却した際の集じん器に流入する燃焼ガス(以下単に「燃焼ガス」という。)中及び集じん器から流出する排ガス(以下単に「排ガス」という。)中の放射性セシウム濃度を測定し、これらの測定結果を基に放射性セシウムの除去率(以下単に「除去率」という。)を算出したものである。これらの放射性セシウム濃度は、複数の箇所における測定値を合算したものであるが、当該測定値の一部には、検出限界未満の数値が含まれていたため、より安全側に立って、当該数値については、燃焼ガス中にあっては零、排ガス中にあっては検出限界としたところ、燃焼ガス中及び排ガス中の一立方メートル当たりの放射性セシウム濃度は、それぞれ二百二十四ベクレル及び〇・一八五ベクレルとの結果を得たところであり、これらの結果を基に算出した除去率が、九十九・九二パーセントであったことから、御指摘の「最終的な結果」を得たものである。

四について

お尋ねについては、焼却施設の周辺住民に対する放射線の影響を確認する観点から、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二十四条第一項等に規定する特定一般廃棄物処理施設等(以下単に「特定一般廃棄物処理施設等」という。)に該当する焼却施設においては、その設置者等は、同法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第三十三条第一号等の規定により、事業場の敷地の境界における放射線の量を七日に一回以上測定し、かつ、記録することとされている。また、特定一般廃棄物処理施設等に該当しない焼却施設においては、環境省が地方公共団体等に周知した「災害廃棄物の広域処理の推進について(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推進に係るガイドライン)」(平成二十三年八月十一日環境省策定)で、災害廃棄物を焼却する者は、月一回程度、排ガス中及び焼却灰の放射能濃度の測定を行うこととされている。放射線の量等の測定及びその結果等の公表については、焼却施設の設置者等において実施されているところである。

参議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2012年2月9日 川田 龍平 答弁 2012年2月17日
参議院 第180回 第20号検討してまいりたい ×1
提出 2013年10月25日 山本 太郎 答弁 2013年11月5日
参議院 第185回 第30号
提出 2013年12月2日 山本 太郎 答弁 2013年12月10日
参議院 第185回 第79号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる