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いわゆるマイクロスポットに対する体系的・網羅的対応に関する質問主意書
参議院 第179回 第16号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
九月二十九日付けで提出した「いわゆるマイクロスポットに対する体系的・網羅的対応に関する質問主意書」(第百七十八回国会質問第三二号)において、周辺より高い値の放射線量が計測される場所(以下「マイクロスポット」という。)の体系的・網羅的把握について質問したところ、十月七日付けで「今後については(中略)必要な措置について検討してまいりたい」との答弁書(内閣参質一七八第三二号)があり、十月十八日には、官房長官及び文部科学大臣が、体系的・網羅的把握、除染のための窓口設置、ガイドライン策定等についての記者会見を行った。
その後、十月二十一日に公表された対応方針及び「放射線測定に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)によれば、情報収集及び除染支援の対象は、あくまで、「地表から一メートル高さの空間線量率が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い数値が計測された箇所」とされているが、一平米程度のマイクロスポットを仮定して当該線量となる土壌に含まれる放射性セシウム134及び137の量を推計すれば、それぞれ土壌一キログラム当たり十四万一千ベクレル程度(併せて二十八万二千ベクレル程度)になるとのことである(十月二十七日参議院内閣委員会における奥村文部科学副大臣の答弁)。
政府の特定廃棄物及び除染に伴う廃棄物の処理においては、一キログラム当たり十万ベクレル以上のものは、福島県内は中間貯蔵施設、福島県以外においては遮断型処分場において厳重に管理すべきものとされているにもかかわらず、その二・八倍程度以上の汚染土壌しか、情報収集及び除染支援しようとしないガイドラインの内容は、いまだ住民の不安に対応するものとなっていない。
そこで、以下のとおり質問する。
一 最近の東京都、神奈川県、千葉県などにおけるマイクロスポットに対する不安は、外部被ばくというより内部被ばくに対する懸念が要因だと考えられる。政府として、情報収集及び除染支援の対象は、あくまで、「地表から一メートル高さの空間線量率が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い数値が計測された箇所」と決定するにあたり、内部被ばくの影響をどの程度考慮したのか、その考え方を内部被ばくと外部被ばくの影響の比率などのデータを含めて定量的に明らかにされたい。
二 情報収集及び除染支援の対象箇所の空間線量率を、「地表から一メートル高さで周辺より毎時一マイクロシーベルト以上」とする現行レベルよりも大幅に引き下げるべきではないかとの十月二十七日の参議院内閣委員会における私の質問に対し、細野国務大臣からは、更に下げてしまうとバックグラウンドの放射線量と混ざる可能性があるので対応できないとの答弁があった。それでは、政府はバックグラウンドの放射線量を東京都、神奈川県及び千葉県でどの程度と把握しているのか。地上一メートル、〇・五メートル及び一センチメートルごとの一時間当たりの空間線量率について、代表的地点の最高値、平均値及び最低値を明らかにされたい。
三 マイクロスポットは、雨などを通じて放射性物質が時間的経過に伴い集積することにより生成されるものであることから、現時点で基準値以下であるとしても、一定期間後にはそれを上回ることが予想されるという性質を有するものである。したがって、バックグラウンドレベルと混ざらない範囲で、できるだけ最小の基準以上のより多くの箇所を情報収集及び除染支援の対象とすることが、住民の健康を守るための予防的対応と考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。
四 十月二十七日の参議院内閣委員会において、横浜市のマイクロスポットにおけるストロンチウムの検出が報道されている一方、それが福島由来か否かの検証調査の指示が遅れたことに対する謝罪の答弁が奥村文部科学副大臣からあったが、柏市のマイクロスポットについてはその検証調査の指示を行ったのか。併せて、これらの結果についても明らかにされたい。
また、そもそも、ストロンチウムのバックグラウンドは、土壌一キログラム当たり何ベクレル程度と考えているのか。政府の把握している範囲で明らかにされたい。
五 十月二十一日に公表された対応方針によれば、マイクロスポットの体系的・網羅的把握の具体的進め方について、民間団体等による発見に大きく依存している。一方で、点検・校正がなされていない線量計などによる不正確なデータが、逆に市民の不安を煽ることにもなりかねないという懸念もある。「自治体に対する資機材への支援を第三次補正予算で行うべき」との前記質問主意書に対して、前記答弁書では「平成二十三年度第三次補正予算においても、(中略)予算措置を検討しているところである。」とあったが、ガイドラインにおいて取扱方法が記載されている各種線量計について市民団体への貸出や自治体への支援は、第三次補正予算の中のどの事項・項目に計上されているのか、具体的な予算額と併せて明らかにされたい。第三次補正予算に計上されていない場合、ガイドライン公表に伴い、民間団体等が正確なデータで体系的・網羅的に把握することが急務なことから、予備費の支出により早急に対応すべきと考えるが、野田内閣の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
「当面の福島県以外の地域における周辺より放射線量の高い箇所への対応方針」(平成二十三年十月二十一日内閣府・文部科学省・環境省決定)(以下「本方針」という。)において、周辺より放射線量の高い箇所への対策に関し、地方公共団体や民間団体等に報告をお願いし、除染への支援を行う箇所を「地表から一メートル高さの空間線量率が周辺より毎時一マイクロシーベルト以上高い数値が測定された箇所」としたのは、住民の被ばく線量の低減を効果的かつ効率的に進めるため、優先度が高いところから除染を行う必要があることから、当面の目安を示したものである。
また、内部被ばくの影響については、例えば、福島県内において学校の校庭を利用した場合の外部被ばく線量及び内部被ばく線量を算定した結果、その内部被ばく線量は、内部外部合わせた全体の被ばく線量の二パーセント程度であることが判明しているところ、本方針の対象は面的な汚染ではなく特定の箇所の汚染であることから、そのような箇所においては、内部被ばくの影響は更に小さいものと考えられる。
二について
文部科学省が各都道府県に委託して実施している環境放射能水準調査において、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「本件事故」という。)が発生した平成二十三年三月十一日より前に、地表からの高さ一メートルの一時間当たりの空間線量率を測定した結果によれば、平成十一年度から平成二十年度までの間に、東京都新宿区において、最高値毎時八十ナノグレイ(「環境放射線モニタリング指針」(平成二十年三月原子力安全委員会決定)において、原子力緊急事態の発生時に迅速に行う緊急時モニタリングについては、一ナノグレイを〇・〇〇一マイクロシーベルトに換算することとされている。以下同じ。)、平均値毎時六十二ナノグレイ及び最低値毎時五十ナノグレイ、同都八丈町において、最高値毎時五十ナノグレイ、平均値毎時四十ナノグレイ及び最低値毎時三十ナノグレイ、神奈川県横須賀市において、最高値毎時六十六ナノグレイ、平均値毎時五十八ナノグレイ及び最低値毎時五十一ナノグレイ、同県横浜市旭区において、最高値毎時六十四ナノグレイ、平均値毎時五十七ナノグレイ及び最低値毎時五十三ナノグレイ、同県茅ヶ崎市において、最高値毎時五十九ナノグレイ、平均値毎時五十五ナノグレイ及び最低値毎時五十一ナノグレイ、同県足柄下郡箱根町において、最高値毎時五十七ナノグレイ、平均値毎時五十ナノグレイ及び最低値毎時四十六ナノグレイ、千葉県市原市において、最高値毎時六十八ナノグレイ、平均値毎時五十ナノグレイ及び最低値毎時四十四ナノグレイが観測されている。なお、御指摘の地表からの高さ○・五メートル及び一センチメートルの一時間当たりの空間線量率については、本件事故より前に網羅的に行った調査はない。
四について
お尋ねの「横浜市のマイクロスポット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省は、財団法人日本分析センターに依頼し、現在、横浜市が平成二十三年十月十四日に堆積物に放射性ストロンチウムの存在が確認されたと公表した箇所において同市により採取された堆積物及びその採取箇所の周辺において同センターにより採取された土壌について、それらに含まれる放射性物質が本件事故によるものか否かを含め、分析を進めているところである。
また、柏市が同月二十一日に周辺より高い放射線量を確認したと公表した箇所については、本方針に基づき、同省において空間線量率の計測等を実施し、同月二十三日に同省において内閣府及び環境省に対して連絡を行った。現在、同省において、当該箇所の土壌等について、その放射性物質による汚染が本件事故によるものか否かを含め、詳細な調査を進めているところである。
さらに、本件事故が発生した同年三月十一日より前に日本国内で観測された土壌中の放射性ストロンチウムの放射能濃度については、環境放射能水準調査の結果によれば、平成十一年度から平成二十一年度までの間に、深さ五センチメートルの土壌から、最大で一キログラム当たり三十ベクレルの放射能濃度のストロンチウム九十が検出されている。
五について
平成二十三年度第三次補正予算においては、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金として、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十六条第一項の規定に基づき除染実施計画を定めることとなる地方公共団体が行う除染のための調査、生活圏の除染作業、局所的に高線量を示す地点の除染等の支援のための予算約一千億円を計上している。お尋ねの地方公共団体において使用し、又は民間団体等に貸し出すことも可能なサーベイメータの購入に対する支援についても、この補助金により行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。