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指定廃棄物の処理等の推進に関する質問主意書
衆議院 第180回 第406号検討してまいりたい ×1
質問本文
事故由来の放射性物質による汚染状態が一キログラム当たり八〇〇〇ベクレルを超える廃棄物は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(以下「法」という。)に基づき、指定廃棄物として環境大臣が指定を行い、国の責任において処理することとし、指定廃棄物の処理については、法に基づく基本方針で、当該指定廃棄物が排出された都道府県内において行うこととされている。
また、環境省は、指定廃棄物の処理の方針を具体化するために関係地方公共団体との協議を行い、本年三月三十日に、国が必要な最終処分場等を確保することを目指すこと等を内容とする「指定廃棄物の今後の処理の方針」(以下「処理の方針」という。)を策定・公表したところである。
そこで、これらを踏まえて、次の事項について質問する。
一 除染による発生土壌等が現在でも、校庭の片隅に埋められている状況等が続いており、生徒等の安全確保・健康保全等のため、一刻も早く最終処分場へ搬入・処理することが政府に課せられた喫緊の責務であると考えるが、政府の基本的認識を伺いたい。
二 平成二十三年十二月一日時点で放射能に汚染された廃棄物の保管ひっ迫事例等が四十五件、この他に、稲わら、堆肥等の農業系副産物についても、四県の市町村下で多数発生していることが、平成二十三年十二月二十七日開催の「除染及び特定廃棄物処理に関する関係閣僚会合(第三回)」で明らかにされたが、これらの各案件の現在の状況について詳細に伺いたい。
三 処理の方針では、「農林業系副産物(稲わら、牧草など)については、農家の敷地などでの保管を余儀なくされており、農家経営や生活環境に影響を及ぼしかねないことから、…(中略)…既存の廃棄物処理施設による処分を実施できない場合には、指定廃棄物が存在する市町村ごとに仮設焼却炉や移動式焼却炉を設置することや、都道府県内において集約して仮設焼却炉を設置することも含め、可能な限り速やかに中間処理するよう努める」ものとされている。前記二のとおり、平成二十三年十二月一日時点において、四県の市町村下で農業系副産物等の保管ひっ迫事例が発生しており当該地域では仮設焼却炉の設置が不可欠と考えられる。そこで、農業系副産物等の保管がひっ迫している地域における仮設焼却炉等の設置状況及び具体的設置方針(完成予定時期等)について、当該地域ごとに答えられたい。
四 国が「除染特別地域」に指定した福島県十一市町村及び「汚染状況重点調査地域」に指定した八県百四市町村のうち、東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質に汚染された土壌等を一時保管する仮置き場を設置している自治体は、本年七月現在で二十市町村にとどまり、約八割に上る市町村では未だ設置されていない状況にあり、除染をしても土壌等を搬出できない現状にある。政府は、市町村ごとの仮置き場の設置状況及び残余容量等を随時かつ詳細に把握しているか。政府における現時点でのこれらの具体的な把握内容及び今後の設置促進に向けた具体的施策について伺いたい。
五 処理の方針の別添2で示された「指定廃棄物の最終処分場の確保に係る工程表」では、一キログラム当たり八〇〇〇ベクレルを超える廃棄物が発生している都道府県のうち、廃棄物の発生状況、保管のひっ迫状況から、国による最終処分場の確保が必要と考えられる都道府県を対象に、最終処分場の設置場所の選定を、今月末を目標に行うとされている。これに関し、横光環境副大臣は、最終処分場の確保に関する協力要請を宮城県、群馬県、栃木県、茨城県及び千葉県の各知事に行っていると承知しているが、これら各県における最終処分場の設置場所の選定に係る進捗状況及び選定完了の実現可能性について、当該県別で答えられたい。また、最終処分場の設置候補地とすべき適切な国有地がない都道府県における最終処分場の設置について、政府の具体的な対応方針を伺いたい。
六 岩手県、新潟県及び東京都においても相当量の指定廃棄物が残存しているが、これらの都県に対しても、政府として最終処分場設置の検討・選定を行うべきと考えるが、政府の具体的かつ明確な方針を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
除染に伴い生じる除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)については、適切に処理されることが重要であると考えており、環境省としては、市町村等に対して、平成二十三年十二月に除去土壌等の取扱いについて取りまとめた「除染関係ガイドライン」の周知を図っている。
二について
お尋ねの各案件のいずれについても、平成二十三年十二月一日時点で放射性物質により汚染された一般廃棄物等の焼却灰、稲わら等を保管していた者が、引き続き、保管を継続しているものと承知している。
三について
御指摘の岩手県、宮城県、福島県及び栃木県の四県における仮設焼却炉の設置については、当該四県の計四十五市町村に対して、可燃性の指定廃棄物(法第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)のうち稲わら、堆肥等を焼却するための仮設焼却炉に係る実証試験を行うこと等を提案しており、福島県の一村において、平成二十四年度内に当該実証試験を行うための具体的な手続を進めているところである。また、政府としては、平成二十六年度末をめどとして宮城県、茨城県及び栃木県に指定廃棄物の最終処分場を確保し、当該最終処分場に仮設焼却炉を併設する方針である。
四について
お尋ねの仮置場の設置状況等については、福島県が調査した仮置場の設置数等について把握している。今後、環境省において、法の施行状況に係る調査を実施し、除染の進捗状況の把握に努め、その上で、必要な対応について検討してまいりたい。
五について
お尋ねについて、栃木県については、平成二十四年九月三日に、同県に対して、指定廃棄物の最終処分場の候補地を提示しており、今後、同県及び当該候補地が所在する同県矢板市に対して、最終処分場を設置する必要性、最終処分場の候補地の選定方法及び最終処分場の安全性等に関する説明を行ってまいりたい。宮城県、茨城県及び千葉県については、現在、最終処分場の候補地の選定に向けた作業を進めている。群馬県については、同県からの提案により、同県が同県内の市町村と協議を行い最終処分場の候補地を検討しており、同県による検討の状況を踏まえ、最終処分場の候補地の選定に向けた作業を進めていくこととしている。
また、最終処分場については、現在、国有地の中から適切な候補地の選定に向けた作業を進めているところである。
六について
お尋ねについて、岩手県、新潟県及び東京都の三都県については、今後、当該三都県と協議を進め、処分の方針を具体化してまいりたい。
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