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原発事故の指定廃棄物処分場に関する質問主意書
衆議院 第189回 第205号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
東京電力福島第一原発事故に伴う指定廃棄物処分場について、環境省は千葉市中央区の東京電力火力発電所敷地内(以下「東電火力発電所」と称す)を候補地に選定した、と報道されている。そこで、以下質問する。
一 東電火力発電所を指定廃棄物処分場候補地に選定したのは事実か。
二 環境省は、過去の選定経過における反省から、平成二十五年二月二十五日に「指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る経緯の検証及び今後の方針」をまとめている。東電火力発電所は、その方針の手続き通りに行われたのか。指定廃棄物処分等有識者会議では、どのような議論により東電火力発電所が候補地となったのか、明らかにされたい。
三 方針では、候補地の選定にあたり詳細調査をするとしているが、ボーリング等による地盤、地質、地下水等の詳細な調査をいつ行ったのか。その結果を明らかにされたい。
四 また、地下水、活断層、津波の恐れなどについて、どのような調査を行ったのか。安全と判断した根拠をあわせて示されたい。
五 周辺に住宅密集地を抱えるという状況をどのように判断したのか。
六 県内の他の候補地の調査は行ったのか。行ったとすれば、具体的な地名を示すとともに、東電火力発電所が選定された理由を示されたい。
七 過去四回開催された千葉県指定廃棄物処理促進市町村長会議では、千葉市からも津波や活断層、液状化などの問題点について要望が出されたと承知している。この点について、国や有識者会議でどのような論議が行われたのか。
八 「月内に正式選定」との報道もあるが、事実か。今後のスケジュールについても明らかにされたい。
九 千葉市に対しては今月二十四日に小里環境副大臣が説明に赴くと聞いている。「最終処分場等の内容・安全対策」について、具体的にどのような提示を行うのか。また、「最終処分場の候補地の選定手順、評価項目、評価基準及び選定結果の提示方法」について具体的にどのような提示を行うのか。
十 特措法では、指定廃棄物の処理に関しては国が責任を持つことになっている。また、前述の環境省の方針でも地元の理解と協力が必要であり、意見交換を重視するとしている。地元の理解を得るため、どのような努力をしているのか。また、今後どのような方法で住民の理解を得ようとしているのか、具体的に示されたい。
十一 方針では「共通理解を醸成」するとあるが、すでに千葉市議会の会派の中からは「地元の意向を無視した形での選定は怒りを覚える」などとして反発する意見も出ているが、どう受け止めるか。
十二 環境影響評価は、どのように行うのか。具体的に示されたい。
なお、以上の質問に対しては一括して回答するのではなく、項目ごとに明確に回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一、八及び九について
平成二十七年四月二十四日に、千葉県における指定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十九条に規定する指定廃棄物をいう。)を長期にわたって管理する施設(以下「本件施設」という。)の建設に向けた手順の一環として、地盤、地質等の詳細な調査(以下「詳細調査」という。)を行う候補地として、東京電力株式会社の千葉火力発電所の土地の一部(以下「本件土地」という。)を選定したことについて、本件土地が所在する千葉市に提示し、公表するとともに、選定の経緯や施設の安全性等の具体的内容について同市に対して説明を行ったところである。また、今後のスケジュールについては未定である。
二について
「指定廃棄物の最終処分場候補地の選定に係る経緯の検証及び今後の方針」(平成二十五年二月二十五日環境省公表)にあるとおり、千葉県においても、千葉県知事と同県内の市町村長が参加する千葉県指定廃棄物処理促進市町村長会議(以下「市町村長会議」という。)を設けて意見交換を行い、同県における詳細調査を行う候補地の選定手法(以下「選定手法」という。)を確定し、これに基づき選定作業を行った結果、詳細調査を行う候補地として本件土地を選定したところである。
三及び四について
御指摘の詳細調査は、まだ実施していない。
五について
選定手法においては、住居のある集落との近接状況を評価項目としており、本件土地については、詳細調査を行う候補地の選定を行った際に、当該項目に関して特に問題はないことが確認されたところである。
六について
選定手法においては、詳細調査を行う候補地は一か所としていることから、本件土地以外の他の候補地は存在しない。
七について
市町村長会議においては、千葉市から具体的な要望は出ていない。
なお、別途、平成二十五年四月十六日及び六月十四日並びに平成二十六年一月二十二日に、千葉市から千葉県に提出された意見書の中では、津波・液状化等の災害の危険性について幅広い検討を要望する旨が記載されていると承知している。
十及び十一について
環境省としては、これまで市町村長会議の開催、地元自治体からの質問への回答、新聞等による広報活動、県民向けの説明会の開催等、地元の理解が得られるよう様々な取組を実施してきたところであり、引き続き、こうした取組を続けるとともに、あらゆる機会を通じて地元へ丁寧に説明を行うことで、地元の理解が得られるよう努めてまいりたい。
十二について
お尋ねの「環境影響評価」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件施設は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の対象ではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。