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栃木県内における指定廃棄物最終処分場の候補地選定と通知に関する質問主意書
参議院 第180回 第247号
質問本文
環境省は平成二十四年九月三日、東京電力福島第一原子力発電所の放射能漏れ事故により栃木県内で汚染された焼却灰や汚泥等の指定廃棄物を埋設する最終処分場の候補地を、栃木県矢板市塩田字大石久保の国有林野に選定したことを栃木県や矢板市に通知した。候補地選定のプロセスは事前に情報公開されず、通知の方法はあまりに唐突で、地域住民の感情に配慮を欠いていると指摘せざるを得ない。こうした観点から、以下のとおり質問する。
一 環境省は最終処分場候補地の選定方針として、必要規模や地形を考慮した国有地の中から、法令面の制約がない国有地を抽出し、さらに、最終処分場の適地として望ましくない地域、自然的条件、社会的条件等を確認して複数の候補地を抽出した上で、現地調査を行い、最終的な候補地を選定したことを明らかにしている。環境省が選定方針に沿って、複数の候補地の中から矢板市塩田字大石久保の国有林野に選定した経緯を時系列に沿って詳細に説明されたい。
二 環境省が最終処分場の候補地選定のプロセスを情報公開せず、周辺住民の意見を聴取しなかったことについて、政府の見解を明らかにされたい。また、今後、地域住民に対してどのような方法で説明をするのか、手順を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
指定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)の最終処分場(以下「最終処分場」という。)については、「国は、・・・指定廃棄物・・・が多量に発生し、・・・保管状況がひっ迫している都道府県において、(中略)最終処分場を新たに建設する必要がある場合には、・・・最終処分場を都道府県内に集約して設置する」こととする「指定廃棄物の今後の処理方針」(平成二十四年三月三十日環境省取りまとめ)を踏まえ、環境副大臣が平成二十四年四月十八日に栃木県知事を訪問し、最終処分場の確保に関する協力要請を行い、同県及び関係省庁の協力を得て、同県における最終処分場の候補地の選定作業を開始した。
環境省において、同県を含む関係各県の意見も聴きながら最終処分場の候補地の選定に関する具体的な選定手順、評価項目及び評価基準(以下「選定手順等」という。)を取りまとめ、当該選定手順等に基づき、最終処分場の設置に必要な土地の面積や地形・勾配等を考慮して最終処分場の候補地となり得る国有地から、まず、自然公園特別地域等法令上の制約のある地域を除外し、次に、法令上の制約はないが、災害リスク、文化遺産保護、生態系保全等の観点から望ましくない地域を除外し、さらに、土地利用に関する法令に係る地域指定条件、地形・地質の状況、希少動植物の生息等の自然的条件及び水道水源、既存集落への影響等の社会的条件からなる評価項目について、書面により評価した上で、七か所の候補地を抽出した。その後、当該七か所の各候補地について、当該評価項目、地形及び土地の権利関係による施設整備の困難性、周辺の土地利用等の状況について、現地確認を実施し、その結果、評価点が高く、施設整備が困難な要因のない二か所の候補地について、更に詳細な現地踏査を実施した。
その結果を踏まえ、同年九月三日に、同県矢板市塩田字大石久保の国有林野が最も妥当な候補地であると評価し、選定したものである。
二について
最終処分場の候補地の選定については、法に基づき、指定廃棄物の処理を行う責任を負う国として、一についてで述べた選定手順等に基づき、国の責任において候補地を選定し、栃木県及び同県矢板市に対し提示したものである。
環境省においては、平成二十四年七月十九日に、同県内の市町に対し、選定手順等に係る説明会を開催しているが、今後、同県、同市及び最終処分場候補地の周辺住民の方々に対し、最終処分場を設置する必要性、最終処分場の候補地の選定方法及び最終処分場の安全性等について説明を行い、理解が得られるよう努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。