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指定廃棄物の処理に関する質問主意書

衆議院 第190回 第103号承知していない ×2

提出者
民主・維新・無所属クラブ
提出日
2016年1月29日
内閣転送 2016年2月3日
答弁書受領日
2016年2月9日
提出から11日
答弁の項目数
7
質問 1,270字/答弁 1,629字

質問本文

東日本大震災に伴う原発事故で発生した指定廃棄物の処理について、朝日、日経、東京など複数の新聞は本年一月十六日付けで、「五県に一か所ずつの処分場設置を断念し、分散保管を継続する方針を固めた」と報道した。これに対し、環境省は同日付けの文書で「そのような事実はありません」「ご理解いただいている各地域の方々へ無用の混乱をもたらしたことについて、遺憾に思います」と報道内容を否定している。

そこで、以下質問する。

一 環境省は否定しているものの、複数の報道機関が同じ日に同じ内容の記事を書いている。さらには、同省が否定したのちの二十六日付け毎日新聞も「指定廃棄物分散保管 茨城県内 環境省が容認」との記事を掲載している。このような記事が出たのは同省関係者が意図的かどうかはともかく、何らかの情報提供をしたため、と考えるのは決して不自然ではない。仮に、一連の報道がすべて誤報だとしても、結果的に「間違った」情報が流されたことは環境省の広報体制に問題があると考える。

環境省として、どのような経緯で一連の報道が出たと考えるか、調査はしたのか。また、広報、情報管理体制に問題がなかったのか、政府の見解を示されたい。

二 井上環境副大臣は二十七日の記者会見で茨城県内の処分について、「分散保管の可能性も示唆」(一月二十八日付け千葉日報)と受け取られる発言をしているという。また、丸川大臣は二十九日の記者会見で「茨城県については、指定廃棄物の濃度が低い、また量が少ない」などとして、他の県とは全く状況が異なる、と発言している。政府として「一か所保管」の方針を変更するということか。また、変更する場合、どのような場合に変更するのか、その基準を具体的に示されたい。

三 仮に茨城県内の処分施設の方針を変更する場合、他の四県についても保管方法を見直す考えはないのか。ないとすれば、その理由を示されたい。

四 「指定解除ルール」はいつごろまとまるのか。またこの基準は、各県統一のルールになるのか、それとも県ごとに違いがあるのか。

五 震災から五年近くが経過し、指定廃棄物の「セシウム一三四」の濃度も相当低下したものと考える。現時点で基準の八〇〇〇ベクレルを超える指定廃棄物が、どこにどの程度保存されているか、掌握していれば、それぞれ示されたい。また、掌握していない場合、調査する考えはないか。

六 言われているところの解除ルールによれば、千葉市の場合七・七トンの指定廃棄物すべてが、基準の八〇〇〇ベクレル以下に低下すると言われている。そうなれば、候補地選定の総合評価が「十六」から「十四」となり、そもそも候補地に成り得なかったのではないか。政府の考え方を示されたい。

七 各県での候補地選定は東日本大震災以降五年近くが経過しても一向に進んでいない。政府の責任者である環境大臣自らが千葉市をはじめ現地に足を運び地元関係者等と真摯な話し合いを促進すべきと考えるが政府はどのように考えるか。

なお、以上の質問に対しては、可能な限り具体的、真摯に回答されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「一連の報道」が行われた経緯については承知していない。

なお、環境省においては、環境省情報セキュリティポリシー(平成二十七年十一月十日環境省情報セキュリティ委員会決定)に基づき適切に情報管理を行っていることから、広報や情報管理体制に問題はなかったものと考えており、御指摘の「経緯」について調査を実施する予定はない。

二について

茨城県内の指定廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)については、本年二月四日に環境省の主催により開催された第二回茨城県指定廃棄物一時保管市町長会議において、同県及び同県内の指定廃棄物を保管している市町の意向、同県内の指定廃棄物の放射能濃度及び性状等を踏まえ、現在、指定廃棄物を保管している場所等においてその保管を継続し、事故由来放射性物質(法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による汚染状態が法第十七条第一項に規定する基準に適合する放射能濃度まで減衰した後に、通常の廃棄物と同様の処理方法で処理する方針とされたところである。

しかしながら、同県内にも、放射能濃度が比較的高く、当該基準に適合する放射能濃度までの減衰に長期間を要する指定廃棄物が僅かながら存在しており、当該指定廃棄物については、災害等に備え、長期にわたる確実な管理を行う観点から、同県内で一か所に集約して処理することとしており、従来の方針を変更するものではない。

三について

茨城県と他の四県(宮城県、栃木県、群馬県及び千葉県をいう。以下同じ。)とは、それぞれの県内における指定廃棄物の放射能濃度及び性状、指定廃棄物の処理方針に係る意向等が大きく異なることから、二についてで述べた茨城県内の指定廃棄物の処理方針の決定は、それが直ちに他の四県における指定廃棄物の処理方針に影響を与えるものではない。

四について

御指摘の「指定解除ルール」については、二についてで述べた会議において、検討中の案を示したところであるが、これを決定する時期及びその詳細な内容については、今後、関係地方公共団体の意見を聴きつつ判断してまいりたい。

五について

環境省において、指定廃棄物の保管場所及び数量は把握しているが、これらのそれぞれが、放射能濃度の減衰を考慮した上で、現時点でなお放射能濃度が一キログラム当たり八千ベクレルを超えるものであるかどうかについては把握していない。御指摘の「調査」については、今後、指定廃棄物を保管している地方公共団体等の関係者の要望等を踏まえて、検討することとしている。

六について

指定廃棄物の処理は早期に進める必要があり、詳細調査(指定廃棄物を長期にわたって管理する施設の建設に向けた手順の一環として行う地盤、地質等の調査をいう。)を行う候補地(以下「詳細調査候補地」という。)を確定しなければ、指定廃棄物の処理に着手できなくなることから、詳細調査候補地の選定結果の提示後に改めて選定を行うこととはしていない。

千葉県における詳細調査候補地の選定については、平成二十六年四月十七日に環境省の主催により開催された第四回千葉県指定廃棄物処理促進市町村長会議において、千葉県知事及び同県内の市町村の長との議論を踏まえ、その選定手法が確定されたところであり、これに基づき、平成二十七年四月二十四日に、その時点の最新の指定廃棄物の保管量を用いた評価等を行った上で、その結果を提示したところであるため、今後改めて選定を行う予定はない。

七について

政府としては、御指摘のように環境大臣が自ら現地に赴くことも含め、指定廃棄物を保管する地方公共団体等の関係者の様々な意見を真摯に受け止めつつ、今後の進め方を検討することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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