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東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性廃棄物等を保管する中間貯蔵施設及び同施設に貯蔵される廃棄物等に関する質問主意書
衆議院 第187回 第37号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けた除染土壌や廃棄物を中間貯蔵する施設の準備が、福島県内で進んでいる。その最終処分については、「福島復興再生基本方針」(平成二十四年七月十三日閣議決定)等において、国が責任をもって「中間貯蔵開始後三〇年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」とされ、対応する法案も今国会に提出されたところである。
これに関して、以下、政府の見解を問う。
一 最終処分の場所が福島県外でなければならない理由を改めて問う。
二 最終処分を行う福島県外の場所の選定は、誰が責任を持つのか。将来、最終処分の場所を選定する際、現在の内閣の閣僚がその時点で就いている役職あるいは職業等に関わらず現地に説明に赴く義務を課すなど、現在の内閣の閣僚が明確に責任を負う仕組みにすべきではないか。
三 中間貯蔵施設には多様な放射線レベルの廃棄物が入ると推察するが、三〇年後までにその全量を福島県外へ搬出し最終処分するのか。それとも、放射線レベルに応じて、福島県外へ搬出するものと引き続き福島県内で最終処分するものを選別するのか。
四 中間貯蔵施設への搬入段階において放射線レベルが一〇万ベクレル/キログラムを超える放射性廃棄物塊のうち、三〇年後の時点で放射線レベルが八〇〇〇ベクレル/キログラム超〜一〇万ベクレル/キログラム以下に低下するもの(指定廃棄物に該当)が発生した場合、それらはその時点において指定廃棄物として扱われるべきものと言える。現行の枠組みにおいて指定廃棄物は発生した各県内で処理するとされていることから、その廃棄物塊は福島県内で処理すべきと考えるが、政府の見解を問う。
五 廃棄物であろうと土壌であろうと、同じ放射線レベルであれば、環境に与える影響は同じであると思量するが、放射性物質汚染対処特措法(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)を中心とする現行の枠組みにおいて、廃棄物と土壌を別立て・別扱いとしている理由は何か。
六 福島県以外で生じた除染土壌の扱いについては、放射性物質汚染対処特措法を受けた基本方針(平成二十三年十一月十一日閣議決定)において当該除染土壌が生じた各県内において処理するとされている以外は対応が未定となっていると理解しているが、指定廃棄物最終処分場とは別にまた各県に除染土壌を処理する施設をつくるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により、当該原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染が最も深刻な福島県においては、住民が既に過重な負担を負っていること等を踏まえ、総合的に判断した結果、「福島復興再生基本方針」(平成二十四年七月十三日閣議決定)等において、中間貯蔵施設に貯蔵する除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「特措法」という。)第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)について、「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」としたものである。
二について
御指摘の「現在の内閣の閣僚が明確に責任を負う仕組み」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中間貯蔵施設に貯蔵する除去土壌等については、国が責任をもって、最終処分場の確保を行うこととしている。
三について
中間貯蔵施設に貯蔵する廃棄物の最終処分については、中間貯蔵開始後三十年以内に全量を福島県外で行う方針である。なお、中間貯蔵施設に貯蔵する土壌等の再生利用については、並行して国民の理解を得ながら、検討を進めていく方針である。
四について
中間貯蔵施設で貯蔵する廃棄物については、福島復興再生基本方針等において、「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」としているところであり、御指摘の場合については、福島県外で最終処分を行うべきものであると考えている。
五について
お尋ねは、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、廃棄物と土壌については、それぞれ主として廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)及び土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の定めるところにより、別々の法制度の下で取り扱われていることから、特措法第一条に規定する事故由来放射性物質に汚染されている廃棄物と除去土壌についても、特措法において条項を分けて規定しているものと理解している。
六について
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法基本方針」(平成二十三年十一月十一日閣議決定)においては、福島県以外の都道府県については、除去土壌の処理は、当該除去土壌が生じた都道府県内において行うものとされているが、当該除去土壌の処分場所については、特措法第三十五条第一項に定める除染実施者が判断することとなる。
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