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福島県内の除染事業及び中間貯蔵施設の整備・稼働等に関する質問主意書
衆議院 第189回 第119号お答えすることは困難 ×4承知していない ×1
質問本文
東日本大震災の発生からまもなく四年が経過しようとしているが、東京電力福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質に汚染された土壌等の処理は、いまだ完了をみていない。除染事業については一定の進展がみられるものの、放射線量の高い帰還困難区域の除染が一部の拠点地域にとどまっているなど、事業の終了時期はいまだ見通せない状況である。また、福島県内の除去土壌等の中間貯蔵施設については、環境省は二月二十七日、搬入開始日を三月十三日とする旨表明したが、本格搬入に向けた用地の取得、施設の建設、除去土壌等の輸送、さらには平成五十七年三月までの完了を義務付けられる県外最終処分などにおいて取り組むべき課題は多い。福島の復興をさらに進めるためには、地元住民の方々の意向に十分配慮しながら除染の推進と中間貯蔵施設の整備・稼働を急ぐ必要がある。そこで、以下質問する。
一 除染事業について
1 福島県内で除去土壌等を保管している仮置場等では、中間貯蔵施設の整備が遅れているため、保管期間の延長を強いられる事態となっている。これに伴い、フレコンバッグ等の収納容器の劣化が進み、放射性物質による周辺環境への汚染のリスクが高まることはないのか、政府の見解を伺いたい。また、保管終了までの間、リスク回避のための対策をどのように講じていくのか明らかにされたい。
2 帰還困難区域の除染について、政府は、除染モデル実証事業の結果等を踏まえた放射線量の見通し、今後の住民の帰還意向、将来の産業ビジョンや復興の絵姿等を踏まえ、今後の取扱いを検討するとしているが、放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針に言及されている追加被ばく線量が特に高い地域に係る特別地域内除染実施計画の策定予定時期を明らかにされたい。
二 中間貯蔵施設の整備・稼働について
1 施設建設予定地の地権者の特定作業、用地の取得状況について明らかにされたい。
2 昨年の九月から十月にかけて開かれた地権者を対象とする説明会において国が提示した用地買取りの標準価格が地権者側の希望価格よりも下回っている旨が報道されている。本件に関する福島県の対応を含め、今後、円滑な用地の取得に向け、買取り価格の設定にどのように取り組んでいくのか明らかにされたい。
3 地権者が特定されていない土地や地権者が用地の取得交渉に応じない土地についてはどのような対応を図るのか明らかにされたい。また、地権者が懸念している土地収用法の適用の可能性についての政府の見解を伺いたい。
4 福島県内の個々の仮置場等から中間貯蔵施設に除去土壌等を搬入するスケジュールの作成予定時期を明らかにされたい。
5 施設の整備や施設への除去土壌等の搬入の終了予定時期を明らかにされたい。
三 最終処分に向けた取組について
1 第百八十七回国会で成立した日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案に付された衆議院及び参議院の環境委員会の附帯決議では、「環境省を中心に政府は最終処分地の選定を検討し、除去土壌等の減容化技術の早期開発等、必要な措置の具体的内容と各ステップの開始時期を明記した工程表を作成するとともに、その取組の進捗状況について毎年、国会に報告すること。」とされている。この附帯決議で求められている工程表の作成予定時期を明らかにされたい。
2 現在の主な除去土壌等の減容化技術によって実現し得る減容化の程度とこれに要する費用について明らかにされたい。
3 現時点で考えられる中間貯蔵施設に搬入された貯蔵物の再生利用の用途を明らかにされたい。
4 最終処分場の選定作業は、処分場候補地の地方自治体等との協議に相当な時間を要すると考えられるが、法律に明記された中間貯蔵開始後三十年以内の最終処分完了の確実な実行に向けた、当該地方自治体等との交渉開始予定時期の見通しを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
フレキシブルコンテナ等の容器は、工事が完了した仮置場等ではシートで被覆又は地下埋設されることにより、容器の劣化は抑制され、万一の破損時にも除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)の流出がシートによって防護されるため、周辺環境の汚染リスクは極めて低いものと考えている。
また、仮置場等における保管期間中のリスク回避策として、現在も実施している国又は市町村による仮置場の定期点検を継続し、空間線量率や地下水のモニタリングを行い、万一フレキシブルコンテナ等の容器の破損が確認された場合にはその補修等を行っていくこととしている。
一の2について
帰還困難区域の今後の取扱いについては、「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」(平成二十五年十二月二十日閣議決定)において「帰還困難区域における除染モデル事業の結果等を踏まえた放射線量の見通し、今後の住民の方々の帰還意向、将来の産業ビジョンや復興の絵姿等を踏まえ、地域づくりや除染を含めた同区域の今後の取扱いについて、地元とともに検討を深めていく」こととしていることから、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二の1について
お尋ねの地権者の特定作業の状況については、中間貯蔵施設予定地内の土地に係る登記記録上の地権者二千三百六十五人のうち、環境省において約半数は連絡先を把握しているが、現在、連絡先を把握していない地権者について、戸籍簿や住民票を確認する等その特定に向けた取組を進めているところである。
また、お尋ねの用地の確保状況については、同省において地権者に対し個別訪問、補償額算定のための物件調査等を進めているところである。
二の2について
中間貯蔵施設予定地の土地の買取価格については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和三十七年六月二十九日閣議決定)等に基づき、土地の価値を適正に評価し補償額を算定することとしている。具体的には、同要綱第三条において「土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結の時の価格によつて算定」すること、同要綱第七条第一項において「正常な取引価格をもつて補償」すること等が規定されていることを踏まえ、中間貯蔵施設予定地の土地は帰還困難区域内にあり現在使用できない状況であるが、将来は避難指示が解除され、復旧・復興が図られることから、これを見込んだ売却等合意時点における価格として算定している。これに加え、地権者の生活再建支援を図るため、福島県から、大熊町及び双葉町に交付される百五十億円の交付金の活用により、実質的に、福島第一原子力発電所の事故がなかったとした場合の補償額と同じ金額が措置されることとなっており、地権者にはこのような補償額等の全体像について、丁寧に説明してまいりたい。
二の3について
中間貯蔵施設の整備事業は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第二十七号の二に該当する事業であり、同法第四十八条第四項等の規定に基づくいわゆる不明裁決制度の対象となるものである。政府としては、戸籍簿や住民票を確認する等の取組を進め、できる限り地権者を特定できるよう努めていくとともに、連絡先を把握している地権者には、個別訪問等を含め丁寧に説明し、理解を得られるよう取り組んでまいりたい。
二の4について
中間貯蔵施設への輸送については、まずは、本格的な輸送に向けて安全かつ確実な輸送を実施できることを確認するための「パイロット輸送」を行うこととしており、本年三月十三日に、大熊町南平仮置場からの搬出を開始したところである。それ以外の市町村からの搬出については、福島県と連携しつつ関係市町村等と調整して具体化する必要があることから、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。
二の5について
お尋ねの「施設の整備や施設への除去土壌等の搬入の終了予定時期」については、中間貯蔵施設に係る用地の手当の状況等を踏まえて検討する必要があることから、現時点でお答えすることは困難である。
三の1及び4について
福島県外での最終処分までの流れについては、国内外の研究・技術開発の動向把握、今後の研究・技術開発の方向性検討等を始めとする八段階に整理して公表しており、現在、これに沿って最終処分に向けた取組を進めている。お尋ねの「工程表の作成予定時期」については、この八段階を可能な部分から順次具体化して、より具体的な取組内容と実施時期を段階的に示してまいりたい。
また、お尋ねの最終処分場の候補地の地方自治体等との交渉開始予定時期の見通しについては、今後の技術開発等の結果として具体化される最終処分の対象となる土壌等の量や濃度等も踏まえて、検討していくこととしていることから、現時点でお答えすることは困難である。
三の2について
現時点での主な除去土壌等の減容化技術としては、土壌については分級処理、化学処理及び熱処理、焼却灰については飛灰洗浄処理及び溶融処理等の方式があり、国内外で様々な技術開発や実証試験等が行われているものと承知している。これらの技術については、中間貯蔵施設に貯蔵される大量の除去土壌等に単純に適用できるものではないため、政府としては、除去土壌等の減容化技術の開発等に取り組み、今後、減容化の程度や費用について明らかにしてまいりたい。
三の3について
土壌等の一般的な利用の用途としては、例えば土木資材等が挙げられるが、お尋ねの除去土壌等の再生利用における用途については、採用される減容化技術の種類、再生利用先で必要とされる資材の品質等を勘案して検討することが必要であることから、今後、これらについての調査検討の結果を踏まえ再生利用における用途を明らかにしてまいりたい。
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